東日本大震災復興特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年七月二十八日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
七月二十七日
辞任 補欠選任
大久保 勉君 今野 東君
姫井由美子君 増子 輝彦君
川口 順子君 石井 浩郎君
熊谷 大君 中原 八一君
荒木 清寛君 石川 博崇君
小熊 慎司君 桜内 文城君
七月二十八日
辞任 補欠選任
大島九州男君 山根 隆治君
藤田 幸久君 姫井由美子君
佐藤 正久君 渡辺 猛之君
石川 博崇君 西田 実仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柳田 稔君
理 事
岡崎トミ子君
金子 恵美君
小西 洋之君
藤原 良信君
岩城 光英君
佐藤 信秋君
森 まさこ君
長沢 広明君
委 員
相原久美子君
岩本 司君
加賀谷 健君
神本美恵子君
郡司 彰君
今野 東君
主濱 了君
姫井由美子君
平山 幸司君
藤田 幸久君
舟山 康江君
増子 輝彦君
山根 隆治君
愛知 治郎君
赤石 清美君
石井 浩郎君
上野 通子君
岡田 広君
高階恵美子君
中原 八一君
長谷川 岳君
牧野たかお君
山田 俊男君
渡辺 猛之君
石川 博崇君
竹谷とし子君
西田 実仁君
桜内 文城君
松田 公太君
大門実紀史君
藤井 孝男君
吉田 忠智君
亀井亜紀子君
発議者 山田 俊男君
発議者 西田 実仁君
委員以外の議員
発議者 片山さつき君
発議者 西田 実仁君
発議者 渡辺 孝男君
発議者 荒井 広幸君
国務大臣
国務大臣 平野 達男君
副大臣
財務副大臣 櫻井 充君
経済産業副大臣 松下 忠洋君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 隆志君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
常任委員会専門
員 大嶋 健一君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 長谷川彰一君
法務大臣官房司
法法制部長 後藤 博君
厚生労働大臣官
房審議官 篠田 幸昌君
中小企業庁長官 高原 一郎君
参考人
全国農業協同組
合中央会常務理
事 五十嵐信夫君
全国漁業協同組
合連合会専務理
事 古関 和則君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案
(片山さつき君外六名発議)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
七月二十七日
辞任 補欠選任
大久保 勉君 今野 東君
姫井由美子君 増子 輝彦君
川口 順子君 石井 浩郎君
熊谷 大君 中原 八一君
荒木 清寛君 石川 博崇君
小熊 慎司君 桜内 文城君
七月二十八日
辞任 補欠選任
大島九州男君 山根 隆治君
藤田 幸久君 姫井由美子君
佐藤 正久君 渡辺 猛之君
石川 博崇君 西田 実仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柳田 稔君
理 事
岡崎トミ子君
金子 恵美君
小西 洋之君
藤原 良信君
岩城 光英君
佐藤 信秋君
森 まさこ君
長沢 広明君
委 員
相原久美子君
岩本 司君
加賀谷 健君
神本美恵子君
郡司 彰君
今野 東君
主濱 了君
姫井由美子君
平山 幸司君
藤田 幸久君
舟山 康江君
増子 輝彦君
山根 隆治君
愛知 治郎君
赤石 清美君
石井 浩郎君
上野 通子君
岡田 広君
高階恵美子君
中原 八一君
長谷川 岳君
牧野たかお君
山田 俊男君
渡辺 猛之君
石川 博崇君
竹谷とし子君
西田 実仁君
桜内 文城君
松田 公太君
大門実紀史君
藤井 孝男君
吉田 忠智君
亀井亜紀子君
発議者 山田 俊男君
発議者 西田 実仁君
委員以外の議員
発議者 片山さつき君
発議者 西田 実仁君
発議者 渡辺 孝男君
発議者 荒井 広幸君
国務大臣
国務大臣 平野 達男君
副大臣
財務副大臣 櫻井 充君
経済産業副大臣 松下 忠洋君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 隆志君
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
事務局側
常任委員会専門
員 五十嵐吉郎君
常任委員会専門
員 大嶋 健一君
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 長谷川彰一君
法務大臣官房司
法法制部長 後藤 博君
厚生労働大臣官
房審議官 篠田 幸昌君
中小企業庁長官 高原 一郎君
参考人
全国農業協同組
合中央会常務理
事 五十嵐信夫君
全国漁業協同組
合連合会専務理
事 古関 和則君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案
(片山さつき君外六名発議)
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柳
柳田稔#1
○委員長(柳田稔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、川口順子君、熊谷大君、小熊慎司君、荒木清寛君、姫井由美子君及び大久保勉君が委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君、中原八一君、桜内文城君、石川博崇君、増子輝彦君及び今野東君が選任されました。
また、本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として山根隆治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、川口順子君、熊谷大君、小熊慎司君、荒木清寛君、姫井由美子君及び大久保勉君が委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君、中原八一君、桜内文城君、石川博崇君、増子輝彦君及び今野東君が選任されました。
また、本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として山根隆治君が選任されました。
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柳
柳田稔#2
○委員長(柳田稔君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の審査のため、本日の委員会に全国農業協同組合中央会常務理事五十嵐信夫君及び全国漁業協同組合連合会専務理事古関和則君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の審査のため、本日の委員会に全国農業協同組合中央会常務理事五十嵐信夫君及び全国漁業協同組合連合会専務理事古関和則君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳
柳
加
加賀谷健#5
○加賀谷健君 民主党・新緑風会の加賀谷健でございます。
本日は七月二十八日、実は一九七六年、昭和五十一年に中国で唐山地震が発生をした日でございまして、唐山地震というのはマグニチュード七・二、二十四万人の方が亡くなったという、二十世紀以降最大の地震と言われておりまして、くしくもその日に質問をさせていただくこと、偶然とはいえ何か意義があるのかなと、こんなふうに感じているところでございます。
まさに私ども今、この東北の地震、未曽有の地震と、こういうふうに言っておりますけれども、地球の歴史から見れば、大変長い歴史の中から見れば、こういう地震というのは三十五年前の昭和五十一年のこの唐山地震を見ても、時間的に言えばまさに本当に狭い間にいつも地震が起きている、こういうことが言えるのではないか。私ども地球に住んでいる以上は、そういう中で暮らしていて、それを乗り越えていかなければならない、こんなふうに感じているところでございます。
今日これから、それではテーマであります株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案、いわゆる二重ローン対策法案について質問をさせていただきたいと思います。
発議者の片山さつき先生とは、総務の委員会で理事としていつもいろんな形で意見をやり取りをしているわけでございまして、こういう場面で質問をさせていただけることを大変光栄に思っております。どうか分かりやすい御答弁をお願いをしたいと思います。
昨日、我が党の大久保勉議員が、かなりレベルの高い専門の金融の視点から緻密な質問がされました。私はもう少し分かりやすい質問をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。
まず、この法案を取りまとめられました自民党、公明党、たちあがれ日本・新党改革の各会派の発議者の御尽力に心から敬意を表します。この問題に対しては、六月十七日の我が党を含む三党合意で解決に万全を期すことを確認させていただいておりますので、被災地の産業の一日も早い再建と、それによる地域復興を目指すという方向性は全く同じだと思います。しかし、その方法論で最終的な一致を見出せなかったのはなぜか、このような観点から少し質問をさせていただきます。
二重ローン対策については、阪神・淡路大震災のときも必要性が叫ばれましたが、当時の政権は立法措置による事業ローンの買取りによる再生はしませんでした。過去の大震災、あるいは水害や崖崩れなど毎年のように全国各地で起きている災害ではこうした救済策がなかったのになぜ今回だけというバランス論は、現実に今多くの被災者を目の前にして非常に悩ましい問題だとは思いますが、この点に対する考えをまず発議者にお尋ねをいたします。
あわせて、この法案第一条では、被災地域からの産業及び人口の被災地以外の地域への流出を防止するとされております。これは、個人事業主や中小零細企業を救うことにより地域を守ることに主眼を置いたと法案に書いてありますけれども、私もまさに同感でございます。法案の目的も含め、この条文の趣旨について御説明をいただければと思っています。
この発言だけを見る →本日は七月二十八日、実は一九七六年、昭和五十一年に中国で唐山地震が発生をした日でございまして、唐山地震というのはマグニチュード七・二、二十四万人の方が亡くなったという、二十世紀以降最大の地震と言われておりまして、くしくもその日に質問をさせていただくこと、偶然とはいえ何か意義があるのかなと、こんなふうに感じているところでございます。
まさに私ども今、この東北の地震、未曽有の地震と、こういうふうに言っておりますけれども、地球の歴史から見れば、大変長い歴史の中から見れば、こういう地震というのは三十五年前の昭和五十一年のこの唐山地震を見ても、時間的に言えばまさに本当に狭い間にいつも地震が起きている、こういうことが言えるのではないか。私ども地球に住んでいる以上は、そういう中で暮らしていて、それを乗り越えていかなければならない、こんなふうに感じているところでございます。
今日これから、それではテーマであります株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案、いわゆる二重ローン対策法案について質問をさせていただきたいと思います。
発議者の片山さつき先生とは、総務の委員会で理事としていつもいろんな形で意見をやり取りをしているわけでございまして、こういう場面で質問をさせていただけることを大変光栄に思っております。どうか分かりやすい御答弁をお願いをしたいと思います。
昨日、我が党の大久保勉議員が、かなりレベルの高い専門の金融の視点から緻密な質問がされました。私はもう少し分かりやすい質問をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。
まず、この法案を取りまとめられました自民党、公明党、たちあがれ日本・新党改革の各会派の発議者の御尽力に心から敬意を表します。この問題に対しては、六月十七日の我が党を含む三党合意で解決に万全を期すことを確認させていただいておりますので、被災地の産業の一日も早い再建と、それによる地域復興を目指すという方向性は全く同じだと思います。しかし、その方法論で最終的な一致を見出せなかったのはなぜか、このような観点から少し質問をさせていただきます。
二重ローン対策については、阪神・淡路大震災のときも必要性が叫ばれましたが、当時の政権は立法措置による事業ローンの買取りによる再生はしませんでした。過去の大震災、あるいは水害や崖崩れなど毎年のように全国各地で起きている災害ではこうした救済策がなかったのになぜ今回だけというバランス論は、現実に今多くの被災者を目の前にして非常に悩ましい問題だとは思いますが、この点に対する考えをまず発議者にお尋ねをいたします。
あわせて、この法案第一条では、被災地域からの産業及び人口の被災地以外の地域への流出を防止するとされております。これは、個人事業主や中小零細企業を救うことにより地域を守ることに主眼を置いたと法案に書いてありますけれども、私もまさに同感でございます。法案の目的も含め、この条文の趣旨について御説明をいただければと思っています。
柳
片
片山さつき#7
○委員以外の議員(片山さつき君) 加賀谷先生には総務委員会で本当に大変お世話になっております。
その総務委員会でも女川地域含めて視察へ行かせていただきまして、先生もそうでしょうが、私自身も九回現地に入っておりますが、阪神大震災のときの状況、これはやはり政令市である神戸が集中的に打撃を受け、火災による被害も非常に大きかったんですね。もちろん港の部分の地盤沈下とかもございました。しかし、それは比較的早い時期に修復されて、火災による犠牲者が非常に多くて、土地自体の価値逸失は極めて限定的でした。今行かれると分かりますが、同じようなところを全部更地にしたところに同じように家と店舗とかが建っております。
しかし、今回の場合は、土地自体の価値も滅失しておりますし、それがいつまでにどのような形で復旧するかめどは付かないし、そこをまさに今後、御党がおっしゃっているような集中復興期間で五年掛けておやりになるんですね。つまり、五年掛けてまずそれをどうするかをおやりになると、まあ五年でできないかもしれませんが。そういうような状況は阪神大震災のときには見受けられなかったし、中越のときにも見受けられなかったと感じております。
また、被害になりました地域が大変に広く、しかも圧倒的に過疎地域が多い、人口流出地域が多いということで、早速各市町村からは、一時的な避難だけではなくて、もう出ていってしまうほかに生活のめどが立たないという声が出てきております。そのような状況は阪神でもなかったし、まあ中越は中越でまた限定的な地域でございますが、違っていたということを非常に重要に考えて、これは東北地域を震源地とする我が国のある意味では一次産業中心地域の危機であるので、地域のコミュニティーの維持という意味も含めて何とかそれを公益として法案の第一条で目的に書くことによって、だから公的支援が要るという形で考えさせていただいております。
この発言だけを見る →その総務委員会でも女川地域含めて視察へ行かせていただきまして、先生もそうでしょうが、私自身も九回現地に入っておりますが、阪神大震災のときの状況、これはやはり政令市である神戸が集中的に打撃を受け、火災による被害も非常に大きかったんですね。もちろん港の部分の地盤沈下とかもございました。しかし、それは比較的早い時期に修復されて、火災による犠牲者が非常に多くて、土地自体の価値逸失は極めて限定的でした。今行かれると分かりますが、同じようなところを全部更地にしたところに同じように家と店舗とかが建っております。
しかし、今回の場合は、土地自体の価値も滅失しておりますし、それがいつまでにどのような形で復旧するかめどは付かないし、そこをまさに今後、御党がおっしゃっているような集中復興期間で五年掛けておやりになるんですね。つまり、五年掛けてまずそれをどうするかをおやりになると、まあ五年でできないかもしれませんが。そういうような状況は阪神大震災のときには見受けられなかったし、中越のときにも見受けられなかったと感じております。
また、被害になりました地域が大変に広く、しかも圧倒的に過疎地域が多い、人口流出地域が多いということで、早速各市町村からは、一時的な避難だけではなくて、もう出ていってしまうほかに生活のめどが立たないという声が出てきております。そのような状況は阪神でもなかったし、まあ中越は中越でまた限定的な地域でございますが、違っていたということを非常に重要に考えて、これは東北地域を震源地とする我が国のある意味では一次産業中心地域の危機であるので、地域のコミュニティーの維持という意味も含めて何とかそれを公益として法案の第一条で目的に書くことによって、だから公的支援が要るという形で考えさせていただいております。
加
加賀谷健#8
○加賀谷健君 何かもう一個ちょっと質問したような気がしたんですけれども、まあいいでしょう。
今ございましたけれども、それでは実際にどの程度産業及び人口の流出を防ぐことができるのかなと、これはちょっと余りにも数字というのは難しいと思いますけれども。また、この法案で言う被災地の定義というのはどこまでを指しているのか。
例えば、私どもの千葉県も実は被災県でございまして、液状化と、そして一部では津波で大きな被害を受けております。被災三県の事業者が被災地以外の場所で事業を再スタートさせようとする場合、政府のスキームでは救済対象となり得ると理解しておりますけれども、野党案ではどのようになっているのか、具体的な御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今ございましたけれども、それでは実際にどの程度産業及び人口の流出を防ぐことができるのかなと、これはちょっと余りにも数字というのは難しいと思いますけれども。また、この法案で言う被災地の定義というのはどこまでを指しているのか。
例えば、私どもの千葉県も実は被災県でございまして、液状化と、そして一部では津波で大きな被害を受けております。被災三県の事業者が被災地以外の場所で事業を再スタートさせようとする場合、政府のスキームでは救済対象となり得ると理解しておりますけれども、野党案ではどのようになっているのか、具体的な御説明をお願いしたいと思います。
片
片山さつき#9
○委員以外の議員(片山さつき君) 実際にどの程度の産業及び人口の流出が防げるのかというのは私どもも今の時点では確たることは申し上げられないんですけれども、少なくとも、例えば水産の地域では漁業それからその水産加工、そのコミュニティーを中心とした第三次産業、この辺が一体となって地域の人口を辛うじて維持しておりますので、昨日のお話でもあったように、浜が干上がるとおかも駄目だと、これを少なくとも浜の方が廃業して出ていくことを止めればおかの方も止められるので一定のコミュニティーを維持できると。そこからまた更なる展開が考えられるということで、最低限コミュニティーとして必要な維持は、今現在存在しているコミュニティーの全てにおいて、復興基本方針でここは完全に移転だとでも言われない限りはやれるような形を考えておりますし、昨日の質疑の中でも、委員の皆様から、そういったことを前向きに目標設定したらどうかというお話もありましたので、そういったことも考えてまいりたいと思います。
それから二点目につきましては、加賀谷委員の御指摘のとおりでございまして、あくまでも被災地域の中で事業の再生を目指していただくということが法律上の定義になっておりまして、今現在、被災地域といたしましては、まだこれは決めているわけではないんですが、政令で、一つの参考として、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に規定するいわゆる特定被災区域ということが参考になりますので、当然千葉県の方も入ってまいります。
三点目でございますが、もちろんこの被災地域の範囲につきましては、その後も範囲が広がっていくことは幾らでもあり得ることなんですが、いわゆるこの災害に起因するということになれば、例えばお茶の被害の問題も原賠法では認定されますので静岡等も入ってきましょうし、今千葉も含めて二次的な被害がまた原子力関係も含めて出ていますので、その場合はまた広がってまいりますが、その時点で被災地域とこの法律の下で認定されている地域の中ということには確かになります。
以上です。
この発言だけを見る →それから二点目につきましては、加賀谷委員の御指摘のとおりでございまして、あくまでも被災地域の中で事業の再生を目指していただくということが法律上の定義になっておりまして、今現在、被災地域といたしましては、まだこれは決めているわけではないんですが、政令で、一つの参考として、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に規定するいわゆる特定被災区域ということが参考になりますので、当然千葉県の方も入ってまいります。
三点目でございますが、もちろんこの被災地域の範囲につきましては、その後も範囲が広がっていくことは幾らでもあり得ることなんですが、いわゆるこの災害に起因するということになれば、例えばお茶の被害の問題も原賠法では認定されますので静岡等も入ってきましょうし、今千葉も含めて二次的な被害がまた原子力関係も含めて出ていますので、その場合はまた広がってまいりますが、その時点で被災地域とこの法律の下で認定されている地域の中ということには確かになります。
以上です。
加
加賀谷健#10
○加賀谷健君 いろんな形で被災された方たちがいるし、またその人たちも出ていく、いろんなことがあると思います。確かに、一定のコミュニティーを残すということは私は本当に大事なことだと思っております。
政府が考えているスキームは、これは各県ごとに既に再生支援協議会が設置をされておりますし、被災県プラス必要があれば産業復興機構というのが、それぞれの地域実態に応じて再生支援や債権買取り等を行うことになっていることも是非とも御理解をいただければと、こんなふうに思っています。
次、政府のスキームも野党案も農林水産業を支援対象としている点では変わらないというふうに私は思っておりますけれども、大きな違いは第十六条の一項三号で、対象事業者に対する債権の担保の目的となっている財産の取得並びに当該取得に係る財産の当該対象事業者その他の者に対する貸付け及び譲渡を機構の業務として定めている点ではないのではないかと思っております。
この条文によると、機構は、海水が入るなど塩漬けになった、海水漬けになった農地まで取得することになり、最終的には国民からの税金で穴埋めをするリスクが非常に高くなると心配しているのですけれども、農林水産業者が野党案ではどのように再生できるのかも含めて教えていただければと思います。
この発言だけを見る →政府が考えているスキームは、これは各県ごとに既に再生支援協議会が設置をされておりますし、被災県プラス必要があれば産業復興機構というのが、それぞれの地域実態に応じて再生支援や債権買取り等を行うことになっていることも是非とも御理解をいただければと、こんなふうに思っています。
次、政府のスキームも野党案も農林水産業を支援対象としている点では変わらないというふうに私は思っておりますけれども、大きな違いは第十六条の一項三号で、対象事業者に対する債権の担保の目的となっている財産の取得並びに当該取得に係る財産の当該対象事業者その他の者に対する貸付け及び譲渡を機構の業務として定めている点ではないのではないかと思っております。
この条文によると、機構は、海水が入るなど塩漬けになった、海水漬けになった農地まで取得することになり、最終的には国民からの税金で穴埋めをするリスクが非常に高くなると心配しているのですけれども、農林水産業者が野党案ではどのように再生できるのかも含めて教えていただければと思います。
山
山田俊男#11
○山田俊男君 加賀谷先生に大変大事なことをお聞きいただいたというふうに思っております。
沿岸地域の農林漁業者は津波で全てを失ったわけであります。農地も海水につかったままということでありまして、負債だけが残りまして、大変不安な毎日を過ごしております。少なくとも、その負債の担保になっております農地やないしは宅地についてその買取りや棚上げを行いまして、そして負債を消すと。その結果、農業の再建に向けて、新しい融資も受けて取り組むというふうにしなければ到底再建が難しいというふうに考えてこの規定が入っておるわけであります。
先生おっしゃいますように、税金で穴埋めすることになるんじゃないかと、こうおっしゃるわけでありますが、塩漬けになった農地につきましては、一旦機構で買上げないしは棚上げを行うことによりまして、何年か掛けて耕作できるようにもなりますし、地域の土地利用計画の中でその農地や宅地をより有効に活用するという機会が当然訪れてくるわけで、価値を復元することになります。その際に、元の農業者や、さらには他の者に譲渡するなり貸し付けるということによりまして、より有効な活用、価値が生まれるというふうに考えているところでありまして、そういう意味合いからしましても、この規定の意味は大変重要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →沿岸地域の農林漁業者は津波で全てを失ったわけであります。農地も海水につかったままということでありまして、負債だけが残りまして、大変不安な毎日を過ごしております。少なくとも、その負債の担保になっております農地やないしは宅地についてその買取りや棚上げを行いまして、そして負債を消すと。その結果、農業の再建に向けて、新しい融資も受けて取り組むというふうにしなければ到底再建が難しいというふうに考えてこの規定が入っておるわけであります。
先生おっしゃいますように、税金で穴埋めすることになるんじゃないかと、こうおっしゃるわけでありますが、塩漬けになった農地につきましては、一旦機構で買上げないしは棚上げを行うことによりまして、何年か掛けて耕作できるようにもなりますし、地域の土地利用計画の中でその農地や宅地をより有効に活用するという機会が当然訪れてくるわけで、価値を復元することになります。その際に、元の農業者や、さらには他の者に譲渡するなり貸し付けるということによりまして、より有効な活用、価値が生まれるというふうに考えているところでありまして、そういう意味合いからしましても、この規定の意味は大変重要だというふうに考えております。
加
加賀谷健#12
○加賀谷健君 そうしますと、やはり再生をするということでは確かにそのとおりなんですけれども、結果として私はやっぱりこれはリスクとして残っていく。最終的にはこの機構の損失ということに私はなっていくのではないか。この条文の中では、十八条第一項で主務大臣が支援基準を定めるということになっていますけれども、その基準とはどういうことで決められるのかというのも大きな思いでありますけれども、このリスクをどういうふうに見ていくのか。リスクはリスクとして、後、最後、二十年後ということになりますけれども、法案ではこれは国民の負担ということになるという理解でよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →片
片山さつき#13
○委員以外の議員(片山さつき君) この辺りは、昨日、大門委員との間でも大分長いやり取りをさせていただいたんですけれども、こういった債権の買取り機関というのは日本の立法の中では四つぐらい例がありますが、いずれも時限の機関ですので、最終的に締めたときの債務超過分の全部又は一部を政府が補助できるという形になっております。
そして、この機構におきましては預金保険機構と貯金保険機構が出資をすることになっておりまして、その心は、こういった支援を行うことによってこの東日本大震災に関する被災者及びその事業者の経営が最終的に安定して、それがその地域全体の金融システムの安定に非常に貢献があるということで預金保険や貯金保険が出資する意味があるということでやっているわけですから、それと同じような例として、例えば住専、整理回収機構、住専の場合も結局、今年最終的に締めたときには、預金保険機構関係者の全員の了解を得た上で、国会がお認めになって、預金保険の方からのお金を法改正などをいたしまして繰り入れるということが可能になったわけでございまして、これは二十年後の国会の御判断でございますが、当然そういった道があり得るということで、初めから一般会計を出し切るという形にしかならない今の政府の案よりはよほど財政赤字に与える悪影響がないと、場合によっては全くないということになりますので、そこが非常に大きな違いだと思います。
それから、支援基準のお話ですが、もちろん、今農地のお話が出ましたんですが、農地の関係は主務大臣がこの法律の中で所管大臣に初めから入っております農林水産大臣になりますから、ここはもうどういう農地再生計画をやるかを今早急に決めておりますので、そこで地域ともお話合いをした上でこういったものと整合的にやっていく上に、さらに、今、土地家屋調査士の方に御依頼されて国交省の方で地価の割引率も全部決めているのですね。つまり、この地域においては本来あるべきだった台帳価格からマイナス二〇とか、そういうのが決まっておりますので、こういったことも入れて実際に現場が分かりやすいようにしていくというようなイメージを持っております。
この発言だけを見る →そして、この機構におきましては預金保険機構と貯金保険機構が出資をすることになっておりまして、その心は、こういった支援を行うことによってこの東日本大震災に関する被災者及びその事業者の経営が最終的に安定して、それがその地域全体の金融システムの安定に非常に貢献があるということで預金保険や貯金保険が出資する意味があるということでやっているわけですから、それと同じような例として、例えば住専、整理回収機構、住専の場合も結局、今年最終的に締めたときには、預金保険機構関係者の全員の了解を得た上で、国会がお認めになって、預金保険の方からのお金を法改正などをいたしまして繰り入れるということが可能になったわけでございまして、これは二十年後の国会の御判断でございますが、当然そういった道があり得るということで、初めから一般会計を出し切るという形にしかならない今の政府の案よりはよほど財政赤字に与える悪影響がないと、場合によっては全くないということになりますので、そこが非常に大きな違いだと思います。
それから、支援基準のお話ですが、もちろん、今農地のお話が出ましたんですが、農地の関係は主務大臣がこの法律の中で所管大臣に初めから入っております農林水産大臣になりますから、ここはもうどういう農地再生計画をやるかを今早急に決めておりますので、そこで地域ともお話合いをした上でこういったものと整合的にやっていく上に、さらに、今、土地家屋調査士の方に御依頼されて国交省の方で地価の割引率も全部決めているのですね。つまり、この地域においては本来あるべきだった台帳価格からマイナス二〇とか、そういうのが決まっておりますので、こういったことも入れて実際に現場が分かりやすいようにしていくというようなイメージを持っております。
加
加賀谷健#14
○加賀谷健君 昨日も大久保議員からの質問がありましたけれども、まさにこのことについて言えば、二十年後まで飛ばすという言葉を何か使っておりましたけれども、そういうことになっていくのではないかなと、私はこういう感じがしているわけであります。
昨日の答弁で、買取り資金は借入れで手当てをすると、政府保証を付けるよ、機構の解散時に債務超過であれば政府はその全部又は一部を補助すると。まさに二十年後まで、五年たって十五年、それで駄目ならば税で保証しますということになるわけでございまして、私はこの辺はいかがなものかなとちょっと疑問を持っているところでございます。
次に、再生支援機構の必要性と事業開始のめどの関係、ちょっとお伺いをいたします。
昨日の答弁でも、一、二か月以内で買取り開始が可能という片山議員の答弁がございました。そして、さらには、スタート時の体制は二百名体制、そして被災市町村ごとに支店を設置をする、そしてまた業種ごとにあってもいいというようなどうも回答があったような気がしますけれども、この二百人、どのようにして集めるのか。そして、一体どういう支店を、このスキームの説明書といいますか、この絵によりますと、本店を仙台に置いて支店を設けていくというようなふうに書かれておりますけれども、実際にどんなような支店をつくっていくのか。
これだけ大きな二百名体制の組織を立ち上げるということになれば、どんなことをしたって、一か月や二か月で本当にその買取りがスタートできるのか、私は大いに疑問に思っておりますけれども、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →昨日の答弁で、買取り資金は借入れで手当てをすると、政府保証を付けるよ、機構の解散時に債務超過であれば政府はその全部又は一部を補助すると。まさに二十年後まで、五年たって十五年、それで駄目ならば税で保証しますということになるわけでございまして、私はこの辺はいかがなものかなとちょっと疑問を持っているところでございます。
次に、再生支援機構の必要性と事業開始のめどの関係、ちょっとお伺いをいたします。
昨日の答弁でも、一、二か月以内で買取り開始が可能という片山議員の答弁がございました。そして、さらには、スタート時の体制は二百名体制、そして被災市町村ごとに支店を設置をする、そしてまた業種ごとにあってもいいというようなどうも回答があったような気がしますけれども、この二百人、どのようにして集めるのか。そして、一体どういう支店を、このスキームの説明書といいますか、この絵によりますと、本店を仙台に置いて支店を設けていくというようなふうに書かれておりますけれども、実際にどんなような支店をつくっていくのか。
これだけ大きな二百名体制の組織を立ち上げるということになれば、どんなことをしたって、一か月や二か月で本当にその買取りがスタートできるのか、私は大いに疑問に思っておりますけれども、いかがでございましょうか。
片
片山さつき#15
○委員以外の議員(片山さつき君) 実は、この一か月、二か月ということの前に、そもそも民主党も含めてこの三党の二重ローンの協議を始めたのがいつだったか。最初に私どもが自民党としての提言を民主党との間でやり取りし始めた、そのころから私どもは動いておりまして、そのころから何らかの機構で買取りを行って支援をしていかないとこの問題は無理だということを言っておりまして、当然自民党としては法案を出すというつもりで、仮にそれができれば、どういう方をどういうふうにお願いするかということも四、五月ごろから御相談をしております。
そういった、是非この法案をという方、そういう団体、そういうグループ、その一部の方が昨日も参考人としてお見えですが、仮に国会でお認めいただければ、全面的な協力の下に、まさに東京や関東地方から今高額の中小企業診断士やコンサルタントばかり集められているようでございますが、地元のことは地元で、地産地消で、地元のために必死に、自らも被災者として傷つき、しかも地元の状態をよく知っている方々がやれるということで、私どもは大体のめども付けられると思っております。
そういうことでございますし、金融機関の方も既にどういう債権が対象になり得るかというイメージも持っておられますので、早いところからは買取りは一、二か月でスタートが十分に可能ということで自信を持っております。
この発言だけを見る →そういった、是非この法案をという方、そういう団体、そういうグループ、その一部の方が昨日も参考人としてお見えですが、仮に国会でお認めいただければ、全面的な協力の下に、まさに東京や関東地方から今高額の中小企業診断士やコンサルタントばかり集められているようでございますが、地元のことは地元で、地産地消で、地元のために必死に、自らも被災者として傷つき、しかも地元の状態をよく知っている方々がやれるということで、私どもは大体のめども付けられると思っております。
そういうことでございますし、金融機関の方も既にどういう債権が対象になり得るかというイメージも持っておられますので、早いところからは買取りは一、二か月でスタートが十分に可能ということで自信を持っております。
加
加賀谷健#16
○加賀谷健君 できるだけ早くやらなければならないというのはそのとおりだと思っておりますけれども。
今政府がやろうとしているスキームといいますかこの考え方もですね、これは会社をつくるということではなくて、今現実にある組織を活用しながら動いていくということになればかなり迅速に対応ができると思いますし、また、今言われたきめ細かな対応も私はできるんではないかなと、こんなふうに思っております。
昨日、片山議員から、手続や審査を簡略化して速やかに処理しますと、こういう趣旨のお話もいただきました。これ残念ながら過去のいろんな形のこういうものを見ますと、これを悪用をする、こういう人たちが必ず出てくるんです。で、結果してその手続の簡素化、早くしてあげたいということが悪い方向に利用する人が出てくる、こういうこともどうやって防いでいくのかなというのはやっぱり難しい問題なのだろうと思います。この辺はもちろんいろんなことでやっていかなければならないと思いますけど、あえて質問はいたしませんけれど、そんな気がしているところでございます。
また、これは株式会社を設置をするということでございますけれども、これも昨日の答弁では、資本金の問題でございますけれども、貯金、預金保険機構から百六十億、二十億、そして中小企業庁の二十億ということで、まあ二百億の資本金というふうに理解をしていいのではないかと思いますけれども、中小企業庁が出資をするということになると、これは株主で、まさに国が全部出資をするというようなふうに読めますけれども、これはそういう理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今政府がやろうとしているスキームといいますかこの考え方もですね、これは会社をつくるということではなくて、今現実にある組織を活用しながら動いていくということになればかなり迅速に対応ができると思いますし、また、今言われたきめ細かな対応も私はできるんではないかなと、こんなふうに思っております。
昨日、片山議員から、手続や審査を簡略化して速やかに処理しますと、こういう趣旨のお話もいただきました。これ残念ながら過去のいろんな形のこういうものを見ますと、これを悪用をする、こういう人たちが必ず出てくるんです。で、結果してその手続の簡素化、早くしてあげたいということが悪い方向に利用する人が出てくる、こういうこともどうやって防いでいくのかなというのはやっぱり難しい問題なのだろうと思います。この辺はもちろんいろんなことでやっていかなければならないと思いますけど、あえて質問はいたしませんけれど、そんな気がしているところでございます。
また、これは株式会社を設置をするということでございますけれども、これも昨日の答弁では、資本金の問題でございますけれども、貯金、預金保険機構から百六十億、二十億、そして中小企業庁の二十億ということで、まあ二百億の資本金というふうに理解をしていいのではないかと思いますけれども、中小企業庁が出資をするということになると、これは株主で、まさに国が全部出資をするというようなふうに読めますけれども、これはそういう理解でよろしいんでしょうか。
片
片山さつき#17
○委員以外の議員(片山さつき君) 昨日も何人かの委員の方からお話が、御質問がありましたが、この機構の性格として、特別の非常に公益上の目的を持った時限の株式会社でございまして、預金保険機構、貯金保険機構等の発起設立があればもうそこで設立行為としては法的に完了いたしまして、そこから先に、恐らくは出資が行われるであろうその周辺の御関心をお持ちで、かつ主務大臣が認めるようなちゃんとした方ですね、それが事業会社であり金融機関であり投資資金を持つ機関投資家でありですが、その方々が付いてくることは、あくまでもその主なものがあってのことでございまして、別に国が結果的に一〇〇%になっても構わないと思っております。
なぜかと申しますと、よく投資事業組合の方の話として長年言われてきたこととして、やはり投資を行うのであれば公的資金は呼び水なんだよということで、この投資事業組合を中小企業対策のツールとして産活法で使うときには五割以下の出資比率ということを言われております。それをずっと言ってきたのはどちらかというと財務省の予算当局の方ですから、私もそういう理念をずっとなじんできたわけですが、この私どもの法律に基づく機構は、投資が目的ではありません、あくまでも第一条に書いてあることが目的ですから。投資というのはどういう辞書を引いてもこれは利益が前提なものですから、全くそこの概念が違うのでございまして、ですから、公益的な会社として設立されるときは大体初めは一〇〇%国なんですよ。それを部分的に民営化してきたわけですね、いろんな理由があって。
これは、そうなる前に恐らく時限ですから役割を終えるでしょうが、そういう形であって、特に法理上何ら不都合はないものと考えております。
この発言だけを見る →なぜかと申しますと、よく投資事業組合の方の話として長年言われてきたこととして、やはり投資を行うのであれば公的資金は呼び水なんだよということで、この投資事業組合を中小企業対策のツールとして産活法で使うときには五割以下の出資比率ということを言われております。それをずっと言ってきたのはどちらかというと財務省の予算当局の方ですから、私もそういう理念をずっとなじんできたわけですが、この私どもの法律に基づく機構は、投資が目的ではありません、あくまでも第一条に書いてあることが目的ですから。投資というのはどういう辞書を引いてもこれは利益が前提なものですから、全くそこの概念が違うのでございまして、ですから、公益的な会社として設立されるときは大体初めは一〇〇%国なんですよ。それを部分的に民営化してきたわけですね、いろんな理由があって。
これは、そうなる前に恐らく時限ですから役割を終えるでしょうが、そういう形であって、特に法理上何ら不都合はないものと考えております。
加
加賀谷健#18
○加賀谷健君 政府がそういう形で出資をしていくということであれば、今政府が作っているこのスキームでも私は十分対応できるのではないか、なぜわざわざ法律まで作って機構をつくらなければならないのか、ちょっと私は余りうまく理解ができていないんですけれども、その辺ありましたら。
この発言だけを見る →片
片山さつき#19
○委員以外の議員(片山さつき君) それも昨日ほとんど全ての委員からの御質問があったんですが、つまり、私どももこのお話を四月、五月に始めたときに、今存在する道具立てについては全部検討したんですよ。
私は、この中小企業再生協議会ですとかこのファンドができたときに実は経済産業省で政務官をしておりまして、当時地元だった東海地域も含めて、どういう例があるかというのをいろいろ当てはめて、できるだけ使ってほしいという方向で動いてきたんですよ。ところが、金融機関の出資をさせればさせるほど、傷が付くような会社は一つも持ってきません。今まで来たものを全部御覧ください、対象はどんどん大きくなっていきます、リスクもどんどん下がっていきます、そういう会社がこの東日本大震災の被災者に何%いるのか、むしろそのことをお聞きしたい。
つまり、あくまでも靴に合わせて足を傷つけるのではなくて、足に合わせた靴をきちっと作ってあげないとこの目的は達せられないと、その一語に尽きるわけです。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →私は、この中小企業再生協議会ですとかこのファンドができたときに実は経済産業省で政務官をしておりまして、当時地元だった東海地域も含めて、どういう例があるかというのをいろいろ当てはめて、できるだけ使ってほしいという方向で動いてきたんですよ。ところが、金融機関の出資をさせればさせるほど、傷が付くような会社は一つも持ってきません。今まで来たものを全部御覧ください、対象はどんどん大きくなっていきます、リスクもどんどん下がっていきます、そういう会社がこの東日本大震災の被災者に何%いるのか、むしろそのことをお聞きしたい。
つまり、あくまでも靴に合わせて足を傷つけるのではなくて、足に合わせた靴をきちっと作ってあげないとこの目的は達せられないと、その一語に尽きるわけです。よろしくお願いします。
加
加賀谷健#20
○加賀谷健君 そういうことで会社という形をつくられたというわけでございますけれども。
次に、この法律の中で、先ほども出ておりましたけれども、主務大臣というのがございます。内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とするという定め、さらには主務省庁もこれらの省庁がなって、さらに権限を金融庁長官に委任をするということになっていますけれども、これで本当にうまく回るのか多少不安でございますが、主務大臣、中心になる大臣は誰を置くのかということを、仮に今の菅内閣ということであれば、菅さんがそういうことでいうと主務、中心になるということではなくて、誰か違う人、総理大臣でない人が主務大臣という形になるのだろうと思いますけれども、どんな形を想定されているのか、ちょっと教えてください。
この発言だけを見る →次に、この法律の中で、先ほども出ておりましたけれども、主務大臣というのがございます。内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とするという定め、さらには主務省庁もこれらの省庁がなって、さらに権限を金融庁長官に委任をするということになっていますけれども、これで本当にうまく回るのか多少不安でございますが、主務大臣、中心になる大臣は誰を置くのかということを、仮に今の菅内閣ということであれば、菅さんがそういうことでいうと主務、中心になるということではなくて、誰か違う人、総理大臣でない人が主務大臣という形になるのだろうと思いますけれども、どんな形を想定されているのか、ちょっと教えてください。
片
片山さつき#21
○委員以外の議員(片山さつき君) これ自民党政権だったころと今の民主党中心の内閣は非常にお仕事のやり方が違いまして、私どもは、こういう法律があるなしにかかわらず一定のテーマがございますと関係閣僚会議を制度的にビルトインいたしまして、そこで何か決定をしたり文書を出すときも、全部その閣僚会議決定であり了解であり、そういうものをきちっと打つんですが、今回、二重債務についての三党協議の第一回目の合意ペーパーを出そうとするその朝に、二重債務の関係者会議というのを官邸でお開きになって、そこで全く民主党さんの方がおっしゃっているのと同じ紙を数時間お早く出されたんですよ。その紙に、あて名がというか、出された大臣名がないんですよ。ですから、私どもの政権であればということで伺っていいのであれば、通常は内閣総理大臣が金融担当大臣に下ろして、それを、私どもは一応政治主導ではありますが官僚もきちっと使いますので、担当局長会議かそういったものを組織してきちっと全部に行き渡るようにすぐにやるんですよ。
ただ、これは、私どもがお願いして仮に通していただいても、皆さんの内閣でやるものですから、こういう法律の下でどうやって動かすかは皆さんの内閣がお決めになることです。
この発言だけを見る →ただ、これは、私どもがお願いして仮に通していただいても、皆さんの内閣でやるものですから、こういう法律の下でどうやって動かすかは皆さんの内閣がお決めになることです。
加
片
片山さつき#23
○委員以外の議員(片山さつき君) 成立させていただいた時点での内閣に国会の総意として、通ったということは国会の意見ですから、お願いをさせていただくところでございます。
この発言だけを見る →加
加賀谷健#24
○加賀谷健君 ありがとうございます。これで菅さんもますます意を強くして取組をされるのかもしれません。ちょっと皮肉っぽくなりましたけれども。
それでは、発議者にもう少し聞きたいんですけれども、私の持ち時間が少のうございますので、発議者の方についてはこれで終わらせていただきたいと思います。
今日は松下副大臣にお越しをいただいておりますので、信用保証制度の活用ということでちょっとお伺いをしたいと思いますけれども、中小企業の二重ローンの問題のうち古い債務の軽減についてはかなり見通しが付いてきたと思っておりますけれども、同時に、再建するための新しい融資についても更に対策を充実させる必要があると思います。
中小企業に対する融資制度に欠かせない制度として信用保証制度がありますが、政府のスキームでは必ずしも信用保証協会がどのようにかかわってくるのか明確でないように思います。復興保証では無担保枠が既に拡充されておりますけれども、この際、更に信用保証制度を活用して、第三者保証のみならず代表者保証も含めた保証人徴求といいますか、こういうものの撤廃など、思い切った対応をすべきだと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、発議者にもう少し聞きたいんですけれども、私の持ち時間が少のうございますので、発議者の方についてはこれで終わらせていただきたいと思います。
今日は松下副大臣にお越しをいただいておりますので、信用保証制度の活用ということでちょっとお伺いをしたいと思いますけれども、中小企業の二重ローンの問題のうち古い債務の軽減についてはかなり見通しが付いてきたと思っておりますけれども、同時に、再建するための新しい融資についても更に対策を充実させる必要があると思います。
中小企業に対する融資制度に欠かせない制度として信用保証制度がありますが、政府のスキームでは必ずしも信用保証協会がどのようにかかわってくるのか明確でないように思います。復興保証では無担保枠が既に拡充されておりますけれども、この際、更に信用保証制度を活用して、第三者保証のみならず代表者保証も含めた保証人徴求といいますか、こういうものの撤廃など、思い切った対応をすべきだと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
松
松下忠洋#25
○副大臣(松下忠洋君) お尋ねの件でございますけれども、この新たな機構を設立するために、現在、被災県や地域金融機関と既に具体的な調整を進めております。これには各県の保証協会も参画してございます。この保証協会は、金融機関とともに被災事業者の旧債務の取扱い、それから再建に向けた新規資金の供給に関して関与していくことが考えられています。
信用保証協会におきましては、第三者保証については、これは原則非徴求としておりますけれども、経営者本人保証については、これは経営者自身に一定の経営規律を持たせる、そしてモラルハザードを回避する、そして経営者の資産によって信用力を補完することによって借入れの可能性を高めるといった効果があると考えておりまして、こういう観点からも原則として経営者本人の保証を求めているということでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →信用保証協会におきましては、第三者保証については、これは原則非徴求としておりますけれども、経営者本人保証については、これは経営者自身に一定の経営規律を持たせる、そしてモラルハザードを回避する、そして経営者の資産によって信用力を補完することによって借入れの可能性を高めるといった効果があると考えておりまして、こういう観点からも原則として経営者本人の保証を求めているということでございます。
以上でございます。
加
加賀谷健#26
○加賀谷健君 そのとおりだと思うんですけれども、やはり現実は、やっぱり保証協会というのは、協会の趣旨からいっても余り厳密にそういうことをしていくとなかなか存在感がなくなっていくような気もいたしますので、やはりこういうことを含めて取扱いについては十分に、緩やかなというのは変ですけれども、扱いをしていただければと思っているところでございます。
次に行きたいと思いますけれども、同じ二重ローンで、ちょっと自治体の抱える二重ローンという言葉に換えさせていただきたいと思うんですけれども、これは自治体も今回の震災で大変な負債を抱えている。この厳しい財政事情の中で企業と同じような問題を抱えていると思います。政府も今一生懸命取組をしていただいておりますけれども、この辺についてお伺いをいたします。
公共施設が壊れた場合、その施設建設に実は旧郵貯やあるいは簡保の資金等を充てている場合がございますけれども、自治体は直ちに債務残高を返済しなければならない、繰上償還をしなければならないということになっているわけでございまして、これは実は私が座長を務める総務部門会議でも、復興基本方針の見直しへの意見として繰上償還の免除ということを上げさせていただきました。
こういうこともあって、今月二十二日の省令でこの部分について改正が実現されたと聞いております。しかし、宮城県を始め多くの自治体からは、さらに被災をした公共施設に係る借入金の免除を求める要望書が出てきております。復興に立ち向かう自治体の実情を考えると当然のことだと私は思いますが、政府はどのように考えているのか、お伺いをいたします。
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公共施設が壊れた場合、その施設建設に実は旧郵貯やあるいは簡保の資金等を充てている場合がございますけれども、自治体は直ちに債務残高を返済しなければならない、繰上償還をしなければならないということになっているわけでございまして、これは実は私が座長を務める総務部門会議でも、復興基本方針の見直しへの意見として繰上償還の免除ということを上げさせていただきました。
こういうこともあって、今月二十二日の省令でこの部分について改正が実現されたと聞いております。しかし、宮城県を始め多くの自治体からは、さらに被災をした公共施設に係る借入金の免除を求める要望書が出てきております。復興に立ち向かう自治体の実情を考えると当然のことだと私は思いますが、政府はどのように考えているのか、お伺いをいたします。
逢
逢坂誠二#27
○大臣政務官(逢坂誠二君) お答えいたします。
今回の被災自治体ですが、財政力が非常に弱いところが多いというようなこと、それから今後の復旧復興に多額の支出を要する見込みであるということ、加えて、今御指摘のとおり、これまで整備した公的な施設、社会インフラの借財を払っていかなければならないということ、更に加えて言うならば、これまで整備したものの機能が損なわれているにもかかわらずそれを払うということで、自治体サイドから見れば非常に将来へ向かっての不安が多い、重圧感が高いというふうに思います。まさに二重ローン状態という指摘だというふうに思います。
しかしながら、そういう中においてこの自治体の債務を棒引き、払わなくてもいいよということが言えるかどうかということでありますけれども、仮に自治体に払わなくていいよというふうに言ったとしても、何らかの形でこの借財というものは解消していかなければならないと。そして、それは税で解消しない限りは民のお金ということになってしまいますので、それはやっぱり現実的なことではないだろうというふうに思います。
そういう観点で見ますと、自治体の借財を棒引きしてしまうと、これ地方債市場に与える影響というものも極めて大きいというふうに思いますので、その点は私としてはそういった方策は取るべきではないのではないかというふうに思っております。
しかし、大変に厳しい財政事情があることはこれ明らかでありますので、それじゃ何をすべきかということについて、今後、復旧復興に掛かるであろう支出、この部分をやはり政府としては大幅に応援をするということが大切だろうと。そのために今回様々な仕組みを通して国庫補助の負担割合を高めました。さらにまた、補助残についても交付税措置をするなどの地方財政措置によって大幅に応援をするということで、実質的な地方負担の軽減というものを図ってまいりたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →今回の被災自治体ですが、財政力が非常に弱いところが多いというようなこと、それから今後の復旧復興に多額の支出を要する見込みであるということ、加えて、今御指摘のとおり、これまで整備した公的な施設、社会インフラの借財を払っていかなければならないということ、更に加えて言うならば、これまで整備したものの機能が損なわれているにもかかわらずそれを払うということで、自治体サイドから見れば非常に将来へ向かっての不安が多い、重圧感が高いというふうに思います。まさに二重ローン状態という指摘だというふうに思います。
しかしながら、そういう中においてこの自治体の債務を棒引き、払わなくてもいいよということが言えるかどうかということでありますけれども、仮に自治体に払わなくていいよというふうに言ったとしても、何らかの形でこの借財というものは解消していかなければならないと。そして、それは税で解消しない限りは民のお金ということになってしまいますので、それはやっぱり現実的なことではないだろうというふうに思います。
そういう観点で見ますと、自治体の借財を棒引きしてしまうと、これ地方債市場に与える影響というものも極めて大きいというふうに思いますので、その点は私としてはそういった方策は取るべきではないのではないかというふうに思っております。
しかし、大変に厳しい財政事情があることはこれ明らかでありますので、それじゃ何をすべきかということについて、今後、復旧復興に掛かるであろう支出、この部分をやはり政府としては大幅に応援をするということが大切だろうと。そのために今回様々な仕組みを通して国庫補助の負担割合を高めました。さらにまた、補助残についても交付税措置をするなどの地方財政措置によって大幅に応援をするということで、実質的な地方負担の軽減というものを図ってまいりたいと、そのように考えております。
加
加賀谷健#28
○加賀谷健君 確かにそのとおりでございます。国庫負担もかなり増えておりまして、ただ、しかし、まだ地方の負担分というのが五%あるいは一〇%という形で残ってくるということは事実でございますので、是非とも地方の負担を軽減するような御努力をお願いをしたいと思います。
公共施設の中で、仮庁舎、多くのところが庁舎が流されているということで、仮庁舎は何とか今回の補助でできるということになっていますけれども、本格的な庁舎ということになればこれはその自治体独自が造っていくということになるわけでございますけれども、私は、仮庁舎というのは、建物に仮というのはないような気がしますので、ある程度立派なものを造っても、それが十年、二十年ということではなくて、もう少し長く使えるような庁舎を造れるような、そういう指導も私は必要ではないかなと。すぐ壊すような庁舎は造るべきではないような気がしていますので、是非ともこういう面でも配慮をお願いをしたいと、こんなふうに思っているところであります。
最後になりますけれども、液状化、私どもの千葉県は大変な液状化、ディズニーの夢の国も液状化でかなり壊れたわけでありますけれども、この辺についてちょっとお尋ねしたいと思います。被災三県よりも、まだ大きな被害に比べれば液状化というのは小さいのかもしれませんけれども、大変な被害を生んでおりますので、お伺いをいたしたいと思います。
私も、参議院の災害対策特別委員会の質問で関係する市長さんらの意見を聞きながら、当時の松本防災大臣にお会いをしたり申入れをして、基準の見直しをしていただきました。液状化で沈んだ部分、傾いてなくても全壊にみなす、あるいは半壊に当たるというようなことを見直しをしていただいて多くの部分が救われたと、私もそういう声を聞いております。
しかし、なかなか、千葉県の例で、浦安だけでも八千軒余りが傾き、基準の見直しで三千三百軒程度が支援対象になりましたけれども、まだ五千世帯は残っている、救済をされなかったという事実があるわけでありますけれども、地元からも更なる基準の見直しなど支援の強化について再三要望が私のところにも来ておりますし、政府にも来ていると思うんですけれども、この辺について、一層の液状化の対策について政府の見解があればお聞きをしたいと思っています。
この発言だけを見る →公共施設の中で、仮庁舎、多くのところが庁舎が流されているということで、仮庁舎は何とか今回の補助でできるということになっていますけれども、本格的な庁舎ということになればこれはその自治体独自が造っていくということになるわけでございますけれども、私は、仮庁舎というのは、建物に仮というのはないような気がしますので、ある程度立派なものを造っても、それが十年、二十年ということではなくて、もう少し長く使えるような庁舎を造れるような、そういう指導も私は必要ではないかなと。すぐ壊すような庁舎は造るべきではないような気がしていますので、是非ともこういう面でも配慮をお願いをしたいと、こんなふうに思っているところであります。
最後になりますけれども、液状化、私どもの千葉県は大変な液状化、ディズニーの夢の国も液状化でかなり壊れたわけでありますけれども、この辺についてちょっとお尋ねしたいと思います。被災三県よりも、まだ大きな被害に比べれば液状化というのは小さいのかもしれませんけれども、大変な被害を生んでおりますので、お伺いをいたしたいと思います。
私も、参議院の災害対策特別委員会の質問で関係する市長さんらの意見を聞きながら、当時の松本防災大臣にお会いをしたり申入れをして、基準の見直しをしていただきました。液状化で沈んだ部分、傾いてなくても全壊にみなす、あるいは半壊に当たるというようなことを見直しをしていただいて多くの部分が救われたと、私もそういう声を聞いております。
しかし、なかなか、千葉県の例で、浦安だけでも八千軒余りが傾き、基準の見直しで三千三百軒程度が支援対象になりましたけれども、まだ五千世帯は残っている、救済をされなかったという事実があるわけでありますけれども、地元からも更なる基準の見直しなど支援の強化について再三要望が私のところにも来ておりますし、政府にも来ていると思うんですけれども、この辺について、一層の液状化の対策について政府の見解があればお聞きをしたいと思っています。
長
長谷川彰一#29
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。
お尋ねの住家の被害認定でございますけれども、今回の地盤の液状化による住家被害の実態に即した被害認定が実施できますようにということで、お尋ねにもございましたようにその運用を見直しまして、五月二日付けで地方公共団体に通知したところでございます。
この見直しに当たりましては、現地調査等を行い、また液状化被害の実態を十分把握するとともに、学識経験者の方々の御意見も伺い、十分検討した上で決めたものでございまして、現時点で更に見直すことは当面考えておらないというところでございます。
なお、御参考までにということでございますが、御承知と思いますけれども、被災者生活再建支援法の対象とならない半壊被害を受けた被災者に対しましても、例えば災害救助法に基づく応急修理ですとか、災害復興住宅融資制度による貸付けですとか、税の減免等の支援が行われているところでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの住家の被害認定でございますけれども、今回の地盤の液状化による住家被害の実態に即した被害認定が実施できますようにということで、お尋ねにもございましたようにその運用を見直しまして、五月二日付けで地方公共団体に通知したところでございます。
この見直しに当たりましては、現地調査等を行い、また液状化被害の実態を十分把握するとともに、学識経験者の方々の御意見も伺い、十分検討した上で決めたものでございまして、現時点で更に見直すことは当面考えておらないというところでございます。
なお、御参考までにということでございますが、御承知と思いますけれども、被災者生活再建支援法の対象とならない半壊被害を受けた被災者に対しましても、例えば災害救助法に基づく応急修理ですとか、災害復興住宅融資制度による貸付けですとか、税の減免等の支援が行われているところでございます。