皆川芳嗣の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(皆川芳嗣君) 松浦委員御指摘のように、森林法はこれまで累次の改正を経てきております。今の森林法の体系になりました昭和二十六年から数えましてもかなりの累次の改正ということになりますが、特に、昭和四十三年には森林の計画的施業を行うために森林施業計画の認定制度というのを創設させていただきました。また、特に、間伐等の必要な施業が放棄されている森林ということに対処するためには、平成三年に要間伐森林についての分収育林契約による施業代行制度を創設するといったようなことをさせていただいて、その時々の状況には対処するために所要の改正を行ったということでございます。
しかしながら、現行の規定のままでは、例えば森林施業の集約化ですとか路網の整備が不十分ということであるために林業の採算性の悪化を招いている、また林業の生産に対する意欲を低下させてきているということでございますし、また戦後植林した人工林資源を活用するという観点でもなかなか今の規定のままでは十分ではないという認識に立ったところでございます。
このため、今回の森林法改正におきましては、森林の多面的機能の持続的発揮と林業、木材産業の再生を目指す森林・林業再生プランというものを法制面で裏付けるということを念頭に置きまして、森林計画制度を見直して施業の集約化などを通じた持続的な森林経営を確立するとともに、所有者が不明な場合も含めまして森林所有者のいかんを問わず適切な森林施業が確保できるように、一部私権制限的な部分も強化するといったようなことを通じて各般の施策を積極的に推進できるようにしたいということでの改正を提起させていただいたところでございます。