皆川芳嗣の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(皆川芳嗣君) 森林・林業行政以外で森林所有者情報が把握できるものといたしましては、不動産登記法に基づく不動産登記簿がございます。また、地方税法におきましては固定資産税の課税台帳がございます。また、国土交通省の国土利用計画法に基づきます土地売買に関する届出といったようなものがあるのではないかというふうに思っております。
 こういった他の行政機関の情報の活用に向けましては、これまでも活用できるところについては連携を強化してきたところでございます。例えば、昨年十月には、国土利用計画法を所管する国土交通省と連携をいたしまして通知を発出して、都道府県段階での土地部局と林務部局の森林の土地売買に関する届出に関して情報共有を進めたところでございます。
 これに基づきまして、外国人の土地所有ということについての状況がある程度明らかになったということかと思っております。
 今回の森林法の改正審議におきまして、衆議院での修正ということで、他の行政機関が持ちます森林所有者情報の利用に関する規定ということで設けられたところでございまして、本法案の可決をいただいた場合には、この規定を十分に活用させていただいて、関係省と連携した取組を一層促進しまして森林所有者に関する情報のより的確な把握に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 皆川芳嗣

speaker_id: 14148

日付: 2011-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会