階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 余り納得できる答弁ではございませんでしたが、とにもかくにも、この三千八百万円近くの金額、既に払ったというふうにもお聞きしておりますけれども、この金額は税金の中から、国民の血税の中から払われるわけです。
 一方で、国賠法の一条二項で、行為者に故意または重過失があれば、その賠償額については行為者に対して求償、すなわち、あなたが支払えということを要求できるということが定められております。
 今回の場合、刑事裁判で、国側は、検察側は、前田元検事や大坪元特捜部長、それに佐賀副部長らに、故意犯だということで訴追しているわけでございますから、当然求償権は行使されるという理解でよろしいかどうか、確認までにお聞かせ願います。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2011-10-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会