階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 またあいまいなお話だったと思うんですが、故意犯だということで訴追しているわけですから、故意があるというのが国の立場なわけですよ。だったらば、一条二項の要件は当然満たすと思います。
そういう前提でお聞きしますけれども、仮に求償権を行使するとしても、先ほど申し上げたように、請求は認諾しております。国側が争うことなく、その請求部分について。
実は、請求は二つといいますか、請求原因は二つあって、一方の部分については全額を認諾したということなのですが、事実関係を争わないで認諾したということになりますと、当然、求償される側が納得できないということで求償額を争うということはあり得るわけでございます。三千八百万円近くの求償を受けたときに、いやいや、私はそんなに求償される筋合いではないというふうになると思うんですが、果たして、請求認諾の場合でも全額求償できるというふうに考えていらっしゃるのかどうか、この点についてお聞かせ願います。