遠藤俊英の発言 (郵政改革に関する特別委員会)
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○遠藤政府参考人 お答え申し上げます。
郵便局以外の金融機関の店舗がない市町村については、かつては郵便貯金法十条に基づく総務大臣告示、現在は郵政民営化法百八条に基づく内閣総理大臣及び総務大臣告示において具体的な市町村の名前を挙げて告示しております。それを見ますと、一番直近のものでございますけれども、平成二十三年、本年の八月時点で、そういった郵便局以外の金融機関の店舗がない市町村は二十三市町村になっております。
これを経年で見てみますと、近年ということでございまして、過去五年間さかのぼってみますと、平成十八年六月では十市町村でございました。それが、十九年十月では十八市町村、二十一年八月では二十一市町村、先ほど申しましたように、現在、二十三年八月では二十三市町村となっておりますので、近年はこういった市町村が増加傾向にあるというふうに言えるかと思います。