松浦大悟の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松浦大悟君 おはようございます。民主党・新緑風会の松浦大悟です。消費者問題特別委員会で初めて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 今日は、現在、具体化に向けて作業が進められています集団的被害者救済制度について質問させていただきたいと思います。
 二〇〇六年に改正消費者契約法が成立し、二〇〇七年六月から消費者団体訴訟制度がスタートいたしました。これは、これまで被害額が少ないからと泣き寝入りしなければならなかった悪徳商法などに対し消費者団体が差止めを行うことができるという画期的な制度でした。ただ、画期的な制度ではありましたけれども、既に被害を受けている被害者の救済にはつながりにくいという面で不十分な面もありました。当時も多くの消費者団体から損害賠償請求権も法案に入れてほしいという声が上がっておりました。
 山岡大臣、今回の所信の中で、多数の消費者に生じた被害の救済に関して実効性ある制度ということで、来年の通常国会提出を目指し法案作りを具体化させると述べていらっしゃいます。二〇〇六年に民主党も議員立法を提出した際には、現在実現している差止め請求権とともに損害賠償請求権も車の両輪として実現すべきだということで法案に盛り込んでおりました。ただ、当時は野党でもあり、実現はしなかったわけですけれども、与党になりまして、また、消費者庁もつくられ、消費者問題に対する理解も深まったということもあって、今回この集団的被害者救済制度が具体化に向けて動き出したのではないかというふうに思っております。
 消費者のための新たな訴訟制度の検討についての今後の取組について、まずはお聞かせください。

発言情報

speech_id: 117914536X00420111114_007

発言者: 松浦大悟

speaker_id: 27868

日付: 2011-11-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会