郡和子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大臣政務官(郡和子君) お答えいたします。
今、松浦委員御指摘のように、今回新たに訴訟制度を具体化するに当たっては、乱訴を防ぐことというのはとても重要なことだと思っておりますけれども、また、制度が活用され消費者の被害が適切に救済されることも重要である、おっしゃられるとおり、両方、両輪として大切にしていかなくちゃいけないことだというふうに思っています。
そこで、検討している本制度では、訴えを起こす者を内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体に限定して、その者に乱訴をしてはならない義務を課した上で、その者を内閣総理大臣が適切に監督するということで乱訴を防止するということ、また、その認定に当たりましては、消費者の利益の擁護を図るために適切に訴えを起こすことができる者とすることで、逆に不必要に提訴をすることをとどまったりするような事態が起こらないように、そういうふうにできるようなことを検討させていただいているところでございます。
とにかく、両立をしていくように配慮してまいりたいというふうに考えております。