松浦大悟の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○松浦大悟君 是非その両立を図っていただきますようお願いを申し上げます。
 さて、消費者庁は、これまで各省庁の所管事項につきましては措置要求を行うことができ、生命、身体に関するどの省庁の所管とも言えないすき間部分については事業者への勧告、命令等を行うことができるということになっておりました。しかし、財産事案に関するすき間部分については権限がなくて、消費者被害の発生拡大防止を行うことができませんでした。
 今回、そのすき間を埋めるべく悪質な財産事案に対する行政措置の導入を検討していると聞いていますけれども、今後の取組について伺わせてください。

発言情報

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発言者: 松浦大悟

speaker_id: 27868

日付: 2011-11-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会