松浦大悟の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○松浦大悟君 ありがとうございました。
さて、この集団的被害者救済制度というのは二段階になっているわけですね。消費者被害の特徴を見てみますと、少額で同じ種類の被害が多発していると。そうした中で、消費者の皆さんというのは、額が少ないわけですから、これは裁判にかけると費用の面でも大変だし労力も掛かるということで、なかなか裁判を起こしづらいという状況があります。一方では、加害者の方は財産隠しをされる方がいらっしゃる。
こうした中で、一段目として消費者に代わって適格消費者団体が訴えるということを行っていく、そして二段階目でその一段階目勝訴の後に被害を受けた消費者が参加をしていく、簡易な手続で金額を決定していくという、こういう構えになっているというふうに認識をしております。
それで、消費者の被害をできる限り回復させ、この集団的被害者救済制度を実効的にするためには、いかに被害を受けた消費者の皆さんを二段階目に、この手続に加入させられるかに懸かっているというふうに思っています。そのためには広く広報する必要があると思うんですが、専門調査会報告書を見ますと、適格消費者団体が通知、公告を行うということになっております。ただ、この適格消費者団体は財政的に必ずしも豊かとは言えない、この適格消費者団体が全てを担うというのは少し無理があるのではないかというふうに思います。消費者の救済に悪影響を及ぼしかねないという声もございます。
適格消費者団体が制度の担い手として持続的に活動できる何らかの支援を行っていかなければならないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。