森本敏の発言 (安全保障委員会)
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○森本国務大臣 先生にこういうことをお話しする必要は全くないんですが、集団的自衛権というのは、国際法上、定義が極めて厳格に決まっているというわけではありませんけれども、国連憲章第五十一条に基づいて国連加盟国全てに認められている個別的自衛権及び集団的自衛権、この二つの自衛権のうちの集団的自衛権というのは、ある国が、極めて緊密な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、自国に対する武力攻撃とみなして、その国と共同してこの武力攻撃に対処する自衛権の一種として、国際法上認められた自衛権の一つであるというふうに解釈されます。
ということは、我が国にとっての集団的自衛権というのは、例えばその代表例が、日米同盟のもとで、米国が緊急な事態に陥った場合に日本がどの程度アメリカに協力できるかという問題に集約されるということです。
集団的自衛権というのは、そのもう少し先のところにあって、私が仕事を通じてある程度の路線を引きたいと考えているのは、今の憲法の解釈のもとで行っている日米同盟の内容と分野を質的に量的にさらに充実させるということができないのか、できるとすれば、それはいかなる分野でどの程度のことができるのかということをきちっと詰めて、これを、実際の日米間の約束や現実の法律のもとでその可能性を追求したい、そのずっと先に実は集団的自衛権という問題があるのではないか、このように頭を整理しているところでございます。
先生の御質問に直接にお答えするとすれば、そのための道筋をつくるという仕事をしたい、このように考えているわけでございます。