細野豪志の発言 (環境委員会)
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○細野国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。
しかしながら、実施計画策定時の見込み以上の量の産業廃棄物が確認されるなど平成二十五年三月三十一日までに特定支障除去等事業を完了させることが困難な事案や、新たに都道府県等が特定支障除去等事業として実施することを希望している事案があります。
この法律案は、こうした状況に鑑み、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講ずるものであります。
次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、有効期限についてであります。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長することとしております。
第二に、基本方針の策定についてであります。
環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本方針を定めることとしております。
第三に、実施計画についてであります。
都道府県等は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する実施計画について、平成二十五年三月三十一日までに環境大臣に協議しなければならないこととしております。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。