田口尚文の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田口政府当局者 総務省でございます。
選挙権年齢の引き下げに関します検討状況について御説明申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関します法律案の国会審議においても取り上げられたところでございますが、総務省といたしましては、選挙権年齢の引き下げについては、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一致すべきであるということと、諸外国においても、成年年齢に合わせまして、十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いこと等から、選挙権年齢と民法の成年年齢等につきましては一致させることが適当であると考えられるところでございます。
先ほどお話ございましたが、平成十九年五月の日本国憲法の改正手続に関する法律の成立を受けまして、政府におきましては、事務の内閣官房副長官を委員長とする年齢条項の見直しに関する検討委員会が設置されまして、公職選挙法や、成年年齢を定めます民法その他の法令の年齢条項について検討が行われてきたところでございます。
このうち、民法の定める成年年齢につきましては、二十一年十月の法制審議会の答申におきまして、十八歳に引き下げることが適当であるとしつつも、消費者被害の軽減などの環境整備が必要であり、現時点で直ちに引き下げを行うことは適当でないとされたところでございます。
こうしたこと等から、日本国憲法の改正手続に関する法律が施行されました平成二十二年五月までには、公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定につきまして、必要な法制上の措置を講ずるに至らなかったところでございます。
総務省といたしましては、選挙権年齢の引き下げのための法的措置について、内閣官房等とも十分連携をしながら、法律体系全体の整合性を図りながら、適切に対処してまいりたいと考えてございます。