憲法審査会

2012-02-23 衆議院 全70発言

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会議録情報#0
平成二十四年二月二十三日(木曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   会長 大畠 章宏君
   幹事 小沢 鋭仁君 幹事 大谷 信盛君
   幹事 逢坂 誠二君 幹事 宮島 大典君
   幹事 山花 郁夫君 幹事 鷲尾英一郎君
   幹事 中谷  元君 幹事 保利 耕輔君
   幹事 赤松 正雄君
      阿知波吉信君    磯谷香代子君
      緒方林太郎君    大泉ひろこ君
      岡田 康裕君    岡本 充功君
      川越 孝洋君    川村秀三郎君
      木村たけつか君    楠田 大蔵君
      近藤 昭一君    斉藤  進君
      篠原  孝君    辻   惠君
      辻元 清美君    中川  治君
      中野 寛成君    長尾  敬君
      鳩山由紀夫君    浜本  宏君
      平岡 秀夫君    山尾志桜里君
      山崎 摩耶君    笠  浩史君
      井上 信治君    今津  寛君
      木村 太郎君    近藤三津枝君
      柴山 昌彦君    田村 憲久君
      永岡 桂子君    野田  毅君
      平沢 勝栄君    古屋 圭司君
      大口 善徳君    笠井  亮君
      渡辺浩一郎君    照屋 寛徳君
      柿澤 未途君    中島 正純君
    …………………………………
   内閣官房内閣総務官室内閣総務官          原  勝則君
   総務省自治行政局選挙部長 田口 尚文君
   法務省民事局長      原   優君
   法務省刑事局長      稲田 伸夫君
   衆議院法制局法制企画調整部長           橘  幸信君
   衆議院憲法審査会事務局長 窪田 勝弘君
    —————————————
委員の異動
二月二十三日
 辞任         補欠選任
  稲見 哲男君     平岡 秀夫君
  今井 雅人君     長尾  敬君
  岡本 充功君     岡田 康裕君
  石破  茂君     永岡 桂子君
  中川 秀直君     今津  寛君
同日
 辞任         補欠選任
  岡田 康裕君     斉藤  進君
  長尾  敬君     今井 雅人君
  平岡 秀夫君     稲見 哲男君
  今津  寛君     中川 秀直君
  永岡 桂子君     石破  茂君
同日
 辞任         補欠選任
  斉藤  進君     岡本 充功君
同日
 幹事三日月大造君一月十八日委員辞任につき、その補欠として逢坂誠二君が幹事に当選した。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 幹事の補欠選任
 政府当局者出頭要求に関する件
 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(選挙権年齢・成年年齢の十八歳への引下げに係る政府の検討状況について)
     ————◇—————
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大畠章宏#1
○大畠会長 これより会議を開きます。
 幹事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴いまして、現在幹事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、会長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大畠章宏#2
○大畠会長 御異議なしと認めます。
 それでは、幹事に逢坂誠二君を指名いたします。
     ————◇—————
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大畠章宏#3
○大畠会長 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に選挙権年齢・成年年齢の十八歳への引下げに係る政府の検討状況について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、内閣官房内閣総務官室内閣総務官原勝則君、総務省自治行政局選挙部長田口尚文君、法務省民事局長原優君及び法務省刑事局長稲田伸夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大畠章宏#4
○大畠会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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大畠章宏#5
○大畠会長 次に、本日の議事の順序について申し上げます。
 まず、選挙権年齢・成年年齢の十八歳への引下げに係る政府の検討状況について政府から説明を聴取し、その後、自由討議に入ることといたします。
 それでは、政府から説明を聴取いたします。内閣官房内閣総務官室内閣総務官原勝則君。
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原勝則#6
○原(勝)政府当局者 おはようございます。
 私は内閣官房でございますが、政府全体の取りまとめをする立場から、現在の検討状況につきまして御説明を申し上げます。
 お手元に資料、本日の私の説明要旨と、それから、資料一から三を配付させていただいております。これらの資料に基づきまして御説明を申し上げます。
 御案内のように、平成十九年五月に公布されました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条におきまして、法律の施行までの間に、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制度上の措置を講ずる、こういうことにされたところでございます。
 これを受けまして、政府としましては、資料の一をごらんいただきたいのでございますが、平成十九年五月に各府省事務次官等をメンバーといたします年齢条項の見直しに関する検討委員会を設置いたしまして、過去四回開催をし、二十以上などの規定を有する法令の年齢条項につきまして、総合的な検討を行ってまいりました。
 しかしながら、平成二十一年十月の法制審議会答申におきまして、民法の成年年齢引き下げについては、直ちにこれを行うことは適当ではないこととされたこともあり、大変申しわけございませんが、国民投票法が施行された平成二十二年五月までには、法制度上の措置を講ずるには至らなかったところでございます。
 政府といたしましては、年齢条項引き下げに関する国会における議論の推移も見守りつつ、引き続き関係法令についての検討を進めるとともに、法制審議会答申において指摘されました、消費者教育など成年年齢の引き下げに向けた環境整備のための施策を積極的に推進することとしたところであり、あす二月二十四日には、年齢条項の見直しに関する検討委員会を開催いたしまして、各府省における検討状況についてのフォローアップをすることとしております。
 検討状況でございますが、政府の検討委員会では、公職選挙法や民法を初めといたしまして、法令上二十歳以上などの年齢に関する条項について総合的に検討を行っております。
 資料の二をごらんいただきたいと思います。
 これは、関係する法令ということでこちらで取りまとめたものでございますが、現時点では、法律、政令、府省令合わせまして三百三十八ございます。内訳として、法律が二百四、政令が三十七、府省令が九十七となっております。
 この資料の二ページ目をごらんいただきたいと思います。
 このうち九割、法律でいいますと百八十一、政令でいいますと三十三、府省令でいいますと八十七でございますが、全体の九割の法令の法制上の措置について、各府省における検討が終了しておりまして、平成二十二年四月の時点では七割でございましたので、その後、検討が進んでいる状況にはございます。
 なお、現在も検討中の法令としては、ここにあるBの欄でございますけれども、少年法や未成年者喫煙禁止法等若年者の健全育成に関する法令、あるいは児童福祉法等福祉に関する法令等がまだ残念ながら残ってございます。
 対象法令は三百三十八と数が多うございますが、公職選挙法の選挙権、民法の成年等の文言を引用しており、公職選挙法や民法の見直しに伴い年齢が自動的に引き下がるもの、あるいは、二十歳以上、二十歳等の規定があっても、選挙権年齢や成年年齢とは関係なく、別の理由で年齢が定められているといった法律も多数ございまして、実際に改正を必要とする法令自体は、必ずしも多くはないと考えております。
 具体的に言いますと、資料二の二枚目でございますけれども、法律の欄を見ていただきますと、Aのところの下に「(うち要改正)」と書いてございますが、これは、検討が終わったもので、実際にそれを実現するためには国会に法案を出して法律を改正しなきゃいけないものの数を書かせていただいています。ごらんのように、現段階において改正の方針が決まっている法令は、法律でいいますと十本、政令でいいますと三本、府省令で五本でございます。
 もちろん、Bの欄にありますように、まだ検討が終わっていない法令がございますので、検討結果によっては、この数がふえる可能性はもちろんあるわけでございますけれども、全体三百三十八という数に対しては、さほど多くの数ではないということを御認識いただければと思います。
 三番目でございますが、成年年齢の引き下げに向けた環境整備でございます。
 法制審議会で指摘されました民法の成年年齢の引き下げに向けた環境整備につきましては、お手元の資料、資料の三をごらんいただきたいと思いますけれども、一つは、内閣府では子ども・若者育成支援のための総合的な取り組みに今取り組んでおります。また、法務省における法教育、財務省における租税教育、あるいは二ページ目になりますが、文部科学省による学校における消費者教育、三ページ目には金融庁における金融教育、そして最後のページでございますけれども、消費者庁における消費者教育の取り組みといったようなことについて、予算措置を講じながら、今その施策を推進しているところでございます。
 今後の対応といたしましては、先ほど申し上げましたように、あす、年齢条項の見直しに関する検討委員会を開催いたしまして、関係省庁の密接な連携のもとに、引き続き関係法令についての検討を加速させるとともに、成年年齢の引き下げに向けた環境整備のための施策を積極的に推進していきたいと考えております。
 以上でございます。
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大畠章宏#7
○大畠会長 次に、総務省自治行政局選挙部長田口尚文君。
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田口尚文#8
○田口政府当局者 総務省でございます。
 選挙権年齢の引き下げに関します検討状況について御説明申し上げます。
 日本国憲法の改正手続に関します法律案の国会審議においても取り上げられたところでございますが、総務省といたしましては、選挙権年齢の引き下げについては、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一致すべきであるということと、諸外国においても、成年年齢に合わせまして、十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いこと等から、選挙権年齢と民法の成年年齢等につきましては一致させることが適当であると考えられるところでございます。
 先ほどお話ございましたが、平成十九年五月の日本国憲法の改正手続に関する法律の成立を受けまして、政府におきましては、事務の内閣官房副長官を委員長とする年齢条項の見直しに関する検討委員会が設置されまして、公職選挙法や、成年年齢を定めます民法その他の法令の年齢条項について検討が行われてきたところでございます。
 このうち、民法の定める成年年齢につきましては、二十一年十月の法制審議会の答申におきまして、十八歳に引き下げることが適当であるとしつつも、消費者被害の軽減などの環境整備が必要であり、現時点で直ちに引き下げを行うことは適当でないとされたところでございます。
 こうしたこと等から、日本国憲法の改正手続に関する法律が施行されました平成二十二年五月までには、公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定につきまして、必要な法制上の措置を講ずるに至らなかったところでございます。
 総務省といたしましては、選挙権年齢の引き下げのための法的措置について、内閣官房等とも十分連携をしながら、法律体系全体の整合性を図りながら、適切に対処してまいりたいと考えてございます。
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大畠章宏#9
○大畠会長 次に、法務省民事局長原優君。
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原優#10
○原(優)政府当局者 法務省民事局の原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 法務省における民法の成年年齢の引き下げに関する検討状況につきまして御報告いたします。
 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成二十年二月、法務大臣から法制審議会に対し、民法の成年年齢の引き下げの当否等について諮問がされました。その諮問について検討するために、専門の部会として民法成年年齢部会が設置され、調査審議が行われたところでございます。
 民法成年年齢部会においては、各種専門家、有識者からの意見聴取や、高校生、大学生等との意見交換を実施したほか、平成二十年十二月に取りまとめました、成年年齢の引下げについての中間報告書をパブリックコメントの手続に付すなどして、国民の幅広い意見を聴取しながら検討が行われました。
 そして、合計十五回の調査審議の結果、平成二十一年七月、民法成年年齢部会において、民法の成年年齢の引下げについての最終報告書が取りまとめられました。
 法制審議会の総会におきまして、民法成年年齢部会の調査審議の結果を踏まえて二回の審議が行われまして、平成二十一年十月、法務大臣に対して答申が行われたところでございます。
 法制審議会総会の答申の概要を申し上げますと、答申は、民法の定める成年年齢については、これを十八歳に引き下げるのが適当であるが、現時点で成年年齢の引き下げを行うと、消費者被害の拡大などさまざまな問題が生ずるおそれがあるため、引き下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれなどの問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとした上で、民法の定める成年年齢を十八歳に引き下げる法整備を行う具体的時期については、関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度や、それについての国民の意識を踏まえて判断するのが相当であるとしております。
 ちなみに、世論調査によりますと、成年年齢を十八歳に引き下げることに約八割の国民が反対している一方で、一定の環境整備が進めば成年年齢の引き下げに賛成という者が六割を超えるという結果が出ております。
 民法の成年年齢の引き下げを行う場合の問題点を解決するための施策としては、消費者被害の拡大のおそれ等の問題点を解決する観点からは、消費者庁による消費者行政の一元化及び充実、改訂がされました学習指導要領に基づく消費者教育、法教育、金融経済教育等の充実に向けた取り組みが行われているところでございます。
 また、若年者の自立を援助する観点からは、新しい青少年育成施策大綱や、子ども・若者育成支援推進法の内容を踏まえた、若年者の総合的な支援に向けた取り組み等がされているところでございますが、これらの関係施策の効果が実際にあらわれ、国民の間に浸透するのには、ある程度の期間を要するものと考えられます。
 法務省といたしましては、法制審議会の答申をも踏まえて、法教育の充実などに努めてきたところですが、引き続き、関係省庁とも連携を図りつつ、民法の成年年齢の引き下げに必要な環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
 なお、公職選挙法の選挙年齢を引き下げるためには、民法の成年年齢も引き下げねばならないという議論がございます。
 しかし、公職選挙法の選挙年齢と民法の成年年齢は、それぞれ立法趣旨が異なり、理論的に見ても、また諸外国の立法例を見ても、必ずしも一致する必要がないものと承知しております。
 したがって、民法の成年年齢を引き下げずに公職選挙法の選挙年齢を引き下げることは可能であると考えており、むしろ、公職選挙法の選挙年齢の引き下げを先行させることによって、民法の成年年齢の引き下げに向けた国民の意識を醸成した上で、国民の理解が得られた後に民法の成年年齢を引き下げるということが、一つの有力な選択肢であると考えております。
 以上でございます。
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大畠章宏#11
○大畠会長 以上で説明は終わりました。
    —————————————
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大畠章宏#12
○大畠会長 これより自由討議を行います。
 この際、委員各位に申し上げます。
 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、発言をお願いいたします。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
 発言は自席から着席のままで結構でございます。また、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただきますようにお願いいたします。
 なお、幹事会の協議によりまして、一回当たりの持ち時間は五分以内といたしたく存じます。委員各位の御協力をお願いいたします。
 発言時間の経過につきましては、終了時間一分前にブザーを、また終了時にもブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
 それでは、発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。
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近藤三津枝#13
○近藤(三)委員 自由民主党の近藤三津枝です。お時間をいただきまして、ありがとうございます。
 私、憲法改正の、国民投票権を十八歳以上とするということにつきまして、日本の人口構成の変化の面から意見を申し述べさせていただきたいと思います。
 最新の二〇一〇年の国勢調査によりますと、二十歳以上の人口、すなわちこれはほとんど有権者数になるんですけれども、その人口が一億三百六十七万人です。このうち二十歳から二十九歳、二十代の若者が千三百四十六万人。先ほど申し上げましたように、全有権者数一億三百六十七万人のうち二十代の若者の数が千三百四十六万人ということは、割合としては若者の数は一三%ということになります。一三%が全有権者数の中に占める二十代の若者の数ということになります。
 戦後初めて選挙が行われましたのが昭和二十一年四月十日です。そのとき、全有権者に占める若者の人口は二八%、正確に言いますと二七・八%ありました。
 この六十五年間で少子化が進みました。二十代の人口の占める割合が、先ほど申しましたように、二八%から一三%にまで減ってしまったということです。半分以下になってしまったということです。
 仮に、今検討されています十八歳、十九歳の年代の若者たちが新たに選挙権を獲得したとしますと、この数が二%アップして一三%から一五%になるわけです。わずか二%のアップというふうに考えがちなんですけれども、次の世代を担う若者たちが二%多く自分たちのことを考えることができると、若者の意見がそれだけ反映されるということになるわけです。
 今後の人口減少、少子化によりまして、この若年層の減少問題がさらに深刻になることは明らかだと思います。もう一度申し上げますけれども、将来の日本を担う若い世代の意見、考えを憲法改正に反映するためにも、十八歳以上に投票権を与えていかなければならないというふうに考えております。
 一方で、十八歳という年齢を考えてみますと、高校卒業の年齢です。実際に国民投票が行われるときを想像してみますと、多分その二、三年前から、国会でも議論が大いに行われると思いますし、メディアの方でも大いにそのことが放送されると思います。ですから、新しく投票権を得る十八歳になるであろう若者たちも、十八歳になってから初めて憲法改正のことを考えるのではなく、その二、三年前からしっかりと考えていかなければならない、考えてもらわなければならないというふうに考えます。
 一方で、現行憲法を見てみますと、どうでしょう。制定の経緯から、非常に翻訳調でわかりにくい表現が多くあります。また、憲法の解釈で何とか工夫しながら、現実の政策を推進しているというわかりにくい面もあります。十八歳でしっかり判断して国民投票を行うには、憲法改正に当たりまして、まずは、解釈がしやすい、わかりやすい憲法としていかなければならないと考えております。
 以上、少子高齢化社会におきまして、十八歳以上の若者の層が国民投票権を持つことの意義、そして、若者がしっかりと憲法改正について判断ができるよう、憲法の条文の表現をわかりやすいものとしていくべきではないかという二点について意見を申し述べさせていただきました。ありがとうございます。
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大畠章宏#14
○大畠会長 御質問というよりも、御意見を拝聴したと受けとめてよろしいですか。はい。
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柿澤未途#15
○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。
 この後、ちょっと質疑の関係もございまして、会長から御指名をいただきまして、御配慮まことにありがとうございます。
 きょう、選挙権年齢また成人年齢の十八歳への引き下げ、こういう問題について自由討議をさせていただくわけですが、私も、十年以上前にさかのぼって、十八歳選挙権を目指すNPOの皆さんと連携をしながら、この問題についていろいろと研究をしたり取り組みをさせていただいてきた、こうした立場でありますので、このような議論に参加をできるということは大変感慨深い思いをいたしております。
 また、二〇一〇年四月の衆議院の総務委員会におきまして、国民投票法の附則に明記をされた十八歳選挙権年齢への引き下げに必要な措置を講ずるものとするという、ここの部分について、結局、国民投票法の施行までに行われなかったではないか、こうしたことを述べさせていただきました。残念ながら、極端に言ってしまえば、法律違反と言ってもいいような状況が今も続いているわけでありまして、この件については、早急な検討がなされるべきものというふうに今も思っているところであります。
 今、内閣官房から、また総務省、法務省さんからいろいろと御説明をいただきました。その中で、一点御質問をしたいというふうに思うんですけれども、内閣官房からは、ある意味では価値中立的な経過説明が行われたように思いますけれども、総務省また法務省からは、一つの興味深い論点が出てきたように思います。
 それは何かというと、選挙権年齢の十八歳への引き下げを、成人年齢そのものの十八歳への引き下げというものと、場合によっては切り離しが可能なのか、あるいはそうではないのか、こういう論点であります。
 総務省さんのお配りをされた資料を見ますと、諸外国においても、成年年齢に合わせて、十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いことから、選挙権年齢と民法の成年年齢等は一致させることが適当であると考えられている、こういうことが書かれております。
 一方、片や法務省のお配りをされた資料の一番末尾の部分には、公職選挙法の選挙年齢と民法の成年年齢は、それぞれ立法趣旨が異なり、理論的に見ても諸外国の立法例を見ても、必ずしも一致する必要がないものと承知をしていると。その上で、民法の成年年齢を引き下げずに公職選挙法の選挙年齢を引き下げることは可能である、むしろ、その引き下げを先行させることによって、民法の成年年齢の引き下げに向けた国民の意識を醸成する、こういうことが一つの提案でもあるかのように書かれております。
 こうした論点についてそれぞれ、検討委員会の取りまとめをされてきた内閣官房も含めて、どのような見解をお持ちであるのか。そして、この部分をしっかりと討議して、全体の進め方を決めていくことが今後の議論に向けて肝要であるというふうにも思いますが、その点についての御見解もお伺いをしておきたいと思います。
 私自身は、この論点についてさらに深めていくことが、この憲法審査会に与えられた一つの喫緊の使命だというふうに考えておりますので、そのこともあわせて意見表明とさせていただいて、御質問を終わらせていただきたいと思います。
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原勝則#16
○原(勝)政府当局者 ただいまの、総務省及び法務省から出されました意見、これについては、内閣官房としても、そういった御意見があるということは聞いておりましたので、国会でのこれからの御議論も踏まえながら、あすから再開します検討委員会におきまして議論して、検討委員会の中でも検討させていただきたいと思っております。
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大畠章宏#17
○大畠会長 柿澤議員、これから検討するという今の話でございましたが、それでよろしいですか。
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柿澤未途#18
○柿澤委員 はい、結構です。
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大口善徳#19
○大口委員 御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 今、柿澤委員から御指摘された論点、私も全く同じでございます。
 総務省から、平成二十二年五月までに必要な法令の措置を講ずることができなかったと。四回やったわけでありますけれども、平成二十一年十月の法制審議会の答申で、直ちに十八歳に引き下げということは適当でなく、環境整備が必要だ、こういうことで、そこでストップしてしまった。そしてまた、明日から検討委員会を開くということであるわけです。
 法務省は今回、意見として注目すべきことは、民法の成年年齢の引き下げと公選法の選挙年齢の引き下げ、これは切り離して、まず公選法の選挙年齢の引き下げを先行させることでいい、こういうことでございました。
 これは、この法案の国会審議の中ではいろいろ意見がございましたが、少なくとも公選法の改正が必要だ、あるいは民法の改正も必要だといろいろな議論がありましたので、この委員会でも議論しなきゃいけませんが、大体、民法の判断能力と参政権の判断能力は一致すべきである、こういうことで附則も書かれているわけであります。
 法務省が、先に公選法の年齢引き下げを先行させてもいい、必ずしも諸外国の例でも一致していないし、また選挙年齢と成年年齢はそれぞれ立法趣旨が違うから異なってもいいんだ、こういう意見を出されました。
 そこで、法務省にもう少し深掘りして説明をいただきたい、こういうことと、また、明日から始まります検討委員会におきましては、その法務省の見解というものについてどう対応していくのか。
 この二点をお伺いしますとともに、やはり法務省は、環境整備のために時間がかかるということです。それまでずっと参政権の年齢を引き下げられない、そして、この国民投票法の本則の三条がなかなか動かないということに対して問題点を認識してそうされたのかなと思いますので、環境整備にどれぐらいかかるのかということもあわせてお伺いしたいと思います。
 以上です。
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小沢鋭仁#20
○小沢(鋭)委員 関連で私からも申し上げたいと思います。
 まず第一点は、この審査会でもかねてから申し上げておりますように、三つの宿題というのを我々は早急に対応していかなければいけない責務がある、こういう話をもう一回確認しながら、同時にまた、今、柿澤委員、大口委員が御指摘のところは大変重要なポイントだ、こう思っておりますので、私からも、質疑並びに意見ということで言わせていただきたいと思います。
 まず、内閣官房の対応でありますが、先ほど総務官の方は、国会のまた審議の状況も見せていただいて、こういう御答弁がございました。一点申し上げておきたいのは、この審査会で決めている附則は、「国は、」という主語になっておりますので、そういった意味では、まさに政府がやらなければならない、こういう話であるということを一点きちっと御認識していただきたい、こういうふうに思います。
 でありますので、そういった意味では、これは卵が先か鶏が先かみたいな話に、堂々めぐりになっちゃっているところがあるわけで、ただ、そう言っていても仕方がないので、私としてはもう一点、先ほどの大口委員の、法務省からの深掘りの意見を聞きたい、これは私も全く同感であると同時に、ぜひ、どっちが先にやらなきゃいけないのだみたいな話を言っていてもしようがありませんので、この審査会としてもこの議論を早急に進めるべきだという提案を申し上げておきたいと思いますので、会長にも御判断をいただきたいと思います。
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大畠章宏#21
○大畠会長 大口委員と小沢委員の方から御質問がございまして、まず、法務省として深掘りをして、今の状況について報告をいただきたいということと、委員会の件がございましたが、この二点。それから、同じように、内閣官房はこの状況をどういうふうに受けとめているのか、こういうことでありますから、お二方の委員の質問にそれぞれお答えいただきたいと思います。
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原優#22
○原(優)政府当局者 お答えいたします。
 先ほど御説明いたしましたように、法制審議会から法務大臣に答申がされましたのは、民法の成年年齢を引き下げることが妥当かどうか、そういうことでございますが、法制審議会におきましては、まず議論の初めとして、今話題になりました民法の成年年齢と公職選挙法の選挙権年齢の関係についての議論もしているわけでございます。
 その議論の概要を御紹介させていただきたいと思いますが、憲法十五条では、成年者による普通選挙権を保障するという規定がございます。この憲法十五条の成年が民法の成年を指すのか、それとも別の公法上の成年を指すかにつきましては、憲法の学説上も対立が見られます。
 もし、この十五条の成年が民法の成年を指すとしますと、民法の成年年齢を下げないで選挙権を行使させるということになりますと、これは憲法違反の疑いが強くなります。ところが、公法上の成年であれば、憲法を受けた公職選挙法で成年者の年齢を定めればいいわけですから、そこで憲法上の問題は生じないということになります。
 それから、仮に憲法十五条の成年を民法の成年年齢と解したといたしましても、憲法は成年者による普通選挙権を保障するというわけですので、成年者に達しない者の選挙権を認めるということは、別に憲法上問題がない、選挙権の行使を広く認めるわけですので憲法違反にはならない、学説ではこんなことが言われているわけでございますので、憲法十五条の成年を民法上の成年と解するのか、それとも公法上の成年と解するのか、いずれの立場に立ちましても、憲法は成年者に対する選挙権を保障しているだけでございますので、それ未満の者に選挙権を与えることは禁止していない。したがいまして、民法の成年年齢よりも低く選挙年齢を定めることは可能である、これは学説上定まっている見解ではないかというふうに思います。
 したがいまして、理論的な観点からいたしますと、民法の成年年齢を引き下げることなく選挙年齢を引き下げることは可能であるというふうに考えております。
 このように、理論的に両者が一致する必要はないと考えられますし、両者の立法趣旨を考えますと、民法の成年年齢は、何歳から一人で契約ができることにするのか、あるいは親権による保護を受けないことにするのか、そういうことから定められているのに対しまして、公職選挙法の選挙年齢は、いつから国政への参加、選挙権の行使を認めるかということでございますので、その立法趣旨が異なっております。
 それから、諸外国の立法例を見ますと、成年年齢と選挙年齢を一致させている法制も多いわけでございますが、必ずしも両者が一致していない立法例もございます。
 例えば、私法上の成年年齢よりも低く選挙年齢を定めている国としましては、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジルがございます。
 アメリカは、選挙年齢は十八歳でございますが、成年年齢は州によって異なっております。もちろん、成年年齢を十八歳としている州も多いわけですが、州によりましては、十九歳、二十一歳としている州もございます。カナダも、選挙年齢は十八歳としておりますが、成人年齢につきましては州によって異なっておりまして、十八歳としている州と十九歳にしている州がございます。ブラジルは、選挙年齢は十六歳でございますが、成年年齢は十八歳としている。
 その他、例えばアルジェリア、アルゼンチン、インドネシア、エジプト、タイ、南アフリカの国々では、やはり成年年齢よりも低く選挙年齢を定めております。
 それから、選挙年齢の引き下げを成人年齢の引き下げよりも先行して実施している国がございます。
 例えば、ドイツでは現在、選挙年齢と成人年齢はともに十八歳になっておりますが、選挙年齢は一九七〇年に十八歳に引き下げ、成人年齢はその四年後の一九七四年に引き下げている。韓国も同じでございまして、今、選挙年齢十九歳と成人年齢二十歳でございますが、成年年齢の引き下げの方が後行しているということでございます。ニュージーランドでもそうです。
 このように、諸外国におきましても、必ずしも選挙年齢と成人年齢が一致しているわけではございませんし、成年年齢の引き下げにつきましてはさまざまな課題があるということで、まず選挙年齢を先行して引き下げた上で成年年齢を引き下げている国もある。
 こういうことを考えますと、我が国におきましても、民法の成年年齢を引き下げずに公職選挙法の選挙年齢を引き下げることは可能でありますし、先ほどの御説明で御指摘いたしましたように、国民の意識を変えていくという観点からは、まず国政選挙に参加していただいて、その後に成人年齢の引き下げということをやるのが、ある意味では一つの有力な選択肢ではないかというふうに考えているところでございます。
 法制審議会の成年年齢部会の議論も、理論的には選挙年齢と成年年齢が一致する必要はございませんが、現在、両者が一致しているわけですので、これは将来的には一致するのが相当だという結論を出しておりますが、成年年齢の引き下げにつきましては、先ほど御説明いたしましたように、消費者被害の拡大等の問題がございますので、選挙年齢が引き下げられるのであれば、そうした問題を解決した上で成年年齢の引き下げを行うのが相当である、こういう結論に至っておりますので、法制審の議論も、そういった段階的な引き下げというものを示しているのではないかと私どもとしては解釈しているところでございます。
 それから、大口委員から御指摘のありました、いつその環境整備ができるかということですが、これはなかなか法務省としてはお答えすることが困難でございまして、現在、各省庁におきまして、環境整備に向けたいろいろな施策を実施しているところでございますので、それらの施策について、どれだけ効果が発生し、国民の間に浸透して、国民の皆さんも成人年齢の引き下げについて、いいだろうという、そういう理解が得られるかどうかにつきましては、国会におきましても先生方に御議論をいただければありがたいというふうに考えております。
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原勝則#23
○原(勝)政府当局者 二点ございました。
 一点目は、当然、政府は法律を守らなきゃいけない義務もございますし、今回、法律の附則三条に基づきまして、早急に必要な法制上の措置を講じなきゃいけないという認識がございますので、努力していきたいと思います。
 それから、今御議論になっています成人年齢と選挙権年齢の分離といいますか、そこを分けてできないかという御意見がございます。総務省と法務省で見解が今異なっておりますので、先ほど申し上げましたように、検討委員会でこれからよく議論をして結論を出していきたいと思います。
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大畠章宏#24
○大畠会長 大口委員それから小沢委員、それぞれ御質問に対して答えをいただきましたが、それでよろしいですか。
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小沢鋭仁#25
○小沢(鋭)委員 総務省はこれと違うんですか。
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田口尚文#26
○田口政府当局者 お答え申し上げます。
 先ほど内閣官房の方からお答えがございましたとおり、これから各省の検討委員会の中でこの問題について検討がされていくものと考えてございます。
 そうした前提の中で、私ども総務省といたしましては、先ほど申し上げたとおり、民法の判断能力と参政権の判断能力は一致すべきであると。諸外国においても、先ほど法務省さんの御引用がございましたが、例えばG8で見てまいりますと、八カ国中で、原則として全てで選挙権年齢と私法上の成年年齢が一致しております。例外と申しますのは、連邦制をとっておる国家におきまして、私法上の成年年齢が十八ないしは十九というケースがあるということでございまして、それ以外は一致しております。
 また、OECDの加盟国三十四カ国を見てまいりましても、そのうち三十一カ国で原則として選挙権年齢と私法上の成年年齢は一致いたしております。
 そうした意味で、大勢としては、諸外国は選挙権年齢と私法上の成年年齢は一致している状況にあると考えてございます。
 もう一つ、選挙権の年齢と民法上の成年年齢につきまして、両者をずらしてというようなお話もございましたが、基本的に一致することが適当であるというのであれば、できる限り同時に引き下げることが望ましいというふうに考えてございます。
 いずれにいたしましても、内閣官房のもとで、今後十分関係省庁とも連携を図りながら、適切に対処してまいりたいと考えてございます。
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大畠章宏#27
○大畠会長 それでは、今の質疑を参考にしながら、さらに委員各位の御質問を受けたいと思います。
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山尾志桜里#28
○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。発言の機会をありがとうございます。
 私からは質問を一点と意見を二点述べさせていただきたいと思います。済みません、質問を通告していなかったので、質問を先に言います。
 法務省にお伺いをしたいんですけれども、附則の三条二項の解釈なんですが、これは、現在のように法制上の措置が講ぜられていない時点での国民投票の投票権を有する者というのは、二十以上なのか、本則の十八以上なのか、この解釈はどう考えればいいのか、ちょっと法務省の考えを教えてください。
 私は、柔軟にこの附則三条二項を解釈して、こういう場面ではいまだ二十以上なんだと解釈すべきだと思っています。法律構成はいかようにでもいいかなと思います。
 意見を申し上げます。
 一点目は、私も、選挙権年齢も十八に引き下げるべきという意見でございます。これの理由は、近藤委員がもうおっしゃられましたので多くは申しませんが、人口動態の急激な変化が社会保障を初めとする国のあり方に劇的な改革を迫っている今、割合は減るけれども責任はふえていく若い世代の声を国政に入れ込んでいく必要性が非常に高いという点を重ねて申し上げたいと思います。
 二つ目の意見ですけれども、私は、民法の成年及び少年法における少年、この二つについては、投票権、選挙権とできるだけ同時に引き下げる方向で検討すべきだと思っています。安易に選挙権年齢の引き下げを先行させることには非常に慎重な立場でございます。一番大きな理由は、責任を伴わない権利を振る舞うと、必ずその権利の行使の結果にひずみが生じる、責任を引き受ける者が権利をも行使すべきだ、これが一番大きな理由でございます。
 民法について、あるいは少年法について、一つずつコメントを申し上げたいと思います。
 民法については、高校を卒業した後、働き方に多様性があるとはいえ、多くの方が何らかの形で契約を結んで働いて、賃金を得て、自分の裁量でそのお金を使っている、こういう行為を実質的には親権から自立をして行っているという実態が先行しているということがございます。
 もう一つ、少年法についてですけれども、確かに少年法は、二十未満を少年として、成人と切り分けてはいます。原則は家裁送致にしていますが、例外的にはやはり逆送して成人類似の刑事裁判に付す、こういう状況をも、もう既に予定をしております。そして、この成人類似の刑事裁判の手続に乗った場合に、死刑があり得るのは、十八が分水嶺でございます。自分が行ったことの責任を最も厳しい形で引き受ける、その死刑の分水嶺が十八。死刑の是非は別として、今の少年法の精神としても、また、先ごろは、実際に犯行当時十八歳と一カ月の被告人による母子殺害事件も死刑が確定しようとしております。こういう点を鑑みますと、少年法における少年、この定義を十八に引き下げるということも十分にあり得るのかなと私自身は思っています。
 最後に、こういったパッケージでの引き下げには確かに時間がかかります。時間がかかりますけれども、やはり権利には義務を伴うんだという、この原則を曲げるべきではない。だからこそ、多少の時間がかかっている間、この附則三条二項の解釈を柔軟にしていく必要があるんじゃないかということを申し上げて、私の意見とさせていただきます。
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田口尚文#29
○田口政府当局者 お答え申し上げます。
 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条第二項におきましては、「前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。」と規定されてございます。
 この規定の趣旨につきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律案に関する国会審議におきましても種々の御議論があったと承知いたしておりますが、少なくとも提案者におかれましては、日本国憲法の改正手続に関する法律の施行までに、すなわち公布後三年間に関係法令の整備がされることを予定されていたものと承知いたしております。しかしながら、先ほど来申し上げておりますとおり、現時点において、必要な法制上の措置を講ずるには至っていないというところでございます。
 現状は、このように、提案者の予定していない状況となっているところでございますが、附則第三条第二項が置かれました趣旨には、選挙権と国民投票権は、同じ参政権であることから、両者の年齢をそろえることが合理的であるという考え方が含まれていると考えられるところでございます。
 このような点に鑑みまして、また、附則第三条第二項におきまして、先ほど申し上げましたが、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、国民投票法の規定中、「満十八年以上」とあるのは「満二十年以上」とするという旨が規定されている点を踏まえますと、選挙権年齢の引き下げが実施されていない現時点におきましては、この法を所管して、また執行する私どもの立場で申し上げますと、国民投票権の年齢も満二十年以上というふうに解すべきと考えてございます。
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