近藤三津枝の発言 (憲法審査会)
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○近藤(三)委員 自由民主党の近藤三津枝です。お時間をいただきまして、ありがとうございます。
私、憲法改正の、国民投票権を十八歳以上とするということにつきまして、日本の人口構成の変化の面から意見を申し述べさせていただきたいと思います。
最新の二〇一〇年の国勢調査によりますと、二十歳以上の人口、すなわちこれはほとんど有権者数になるんですけれども、その人口が一億三百六十七万人です。このうち二十歳から二十九歳、二十代の若者が千三百四十六万人。先ほど申し上げましたように、全有権者数一億三百六十七万人のうち二十代の若者の数が千三百四十六万人ということは、割合としては若者の数は一三%ということになります。一三%が全有権者数の中に占める二十代の若者の数ということになります。
戦後初めて選挙が行われましたのが昭和二十一年四月十日です。そのとき、全有権者に占める若者の人口は二八%、正確に言いますと二七・八%ありました。
この六十五年間で少子化が進みました。二十代の人口の占める割合が、先ほど申しましたように、二八%から一三%にまで減ってしまったということです。半分以下になってしまったということです。
仮に、今検討されています十八歳、十九歳の年代の若者たちが新たに選挙権を獲得したとしますと、この数が二%アップして一三%から一五%になるわけです。わずか二%のアップというふうに考えがちなんですけれども、次の世代を担う若者たちが二%多く自分たちのことを考えることができると、若者の意見がそれだけ反映されるということになるわけです。
今後の人口減少、少子化によりまして、この若年層の減少問題がさらに深刻になることは明らかだと思います。もう一度申し上げますけれども、将来の日本を担う若い世代の意見、考えを憲法改正に反映するためにも、十八歳以上に投票権を与えていかなければならないというふうに考えております。
一方で、十八歳という年齢を考えてみますと、高校卒業の年齢です。実際に国民投票が行われるときを想像してみますと、多分その二、三年前から、国会でも議論が大いに行われると思いますし、メディアの方でも大いにそのことが放送されると思います。ですから、新しく投票権を得る十八歳になるであろう若者たちも、十八歳になってから初めて憲法改正のことを考えるのではなく、その二、三年前からしっかりと考えていかなければならない、考えてもらわなければならないというふうに考えます。
一方で、現行憲法を見てみますと、どうでしょう。制定の経緯から、非常に翻訳調でわかりにくい表現が多くあります。また、憲法の解釈で何とか工夫しながら、現実の政策を推進しているというわかりにくい面もあります。十八歳でしっかり判断して国民投票を行うには、憲法改正に当たりまして、まずは、解釈がしやすい、わかりやすい憲法としていかなければならないと考えております。
以上、少子高齢化社会におきまして、十八歳以上の若者の層が国民投票権を持つことの意義、そして、若者がしっかりと憲法改正について判断ができるよう、憲法の条文の表現をわかりやすいものとしていくべきではないかという二点について意見を申し述べさせていただきました。ありがとうございます。