柿澤未途の発言 (憲法審査会)
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○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。
この後、ちょっと質疑の関係もございまして、会長から御指名をいただきまして、御配慮まことにありがとうございます。
きょう、選挙権年齢また成人年齢の十八歳への引き下げ、こういう問題について自由討議をさせていただくわけですが、私も、十年以上前にさかのぼって、十八歳選挙権を目指すNPOの皆さんと連携をしながら、この問題についていろいろと研究をしたり取り組みをさせていただいてきた、こうした立場でありますので、このような議論に参加をできるということは大変感慨深い思いをいたしております。
また、二〇一〇年四月の衆議院の総務委員会におきまして、国民投票法の附則に明記をされた十八歳選挙権年齢への引き下げに必要な措置を講ずるものとするという、ここの部分について、結局、国民投票法の施行までに行われなかったではないか、こうしたことを述べさせていただきました。残念ながら、極端に言ってしまえば、法律違反と言ってもいいような状況が今も続いているわけでありまして、この件については、早急な検討がなされるべきものというふうに今も思っているところであります。
今、内閣官房から、また総務省、法務省さんからいろいろと御説明をいただきました。その中で、一点御質問をしたいというふうに思うんですけれども、内閣官房からは、ある意味では価値中立的な経過説明が行われたように思いますけれども、総務省また法務省からは、一つの興味深い論点が出てきたように思います。
それは何かというと、選挙権年齢の十八歳への引き下げを、成人年齢そのものの十八歳への引き下げというものと、場合によっては切り離しが可能なのか、あるいはそうではないのか、こういう論点であります。
総務省さんのお配りをされた資料を見ますと、諸外国においても、成年年齢に合わせて、十八歳以上の国民に投票権、選挙権を与える例が多いことから、選挙権年齢と民法の成年年齢等は一致させることが適当であると考えられている、こういうことが書かれております。
一方、片や法務省のお配りをされた資料の一番末尾の部分には、公職選挙法の選挙年齢と民法の成年年齢は、それぞれ立法趣旨が異なり、理論的に見ても諸外国の立法例を見ても、必ずしも一致する必要がないものと承知をしていると。その上で、民法の成年年齢を引き下げずに公職選挙法の選挙年齢を引き下げることは可能である、むしろ、その引き下げを先行させることによって、民法の成年年齢の引き下げに向けた国民の意識を醸成する、こういうことが一つの提案でもあるかのように書かれております。
こうした論点についてそれぞれ、検討委員会の取りまとめをされてきた内閣官房も含めて、どのような見解をお持ちであるのか。そして、この部分をしっかりと討議して、全体の進め方を決めていくことが今後の議論に向けて肝要であるというふうにも思いますが、その点についての御見解もお伺いをしておきたいと思います。
私自身は、この論点についてさらに深めていくことが、この憲法審査会に与えられた一つの喫緊の使命だというふうに考えておりますので、そのこともあわせて意見表明とさせていただいて、御質問を終わらせていただきたいと思います。