山尾志桜里の発言 (憲法審査会)

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○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。発言の機会をありがとうございます。
 私からは質問を一点と意見を二点述べさせていただきたいと思います。済みません、質問を通告していなかったので、質問を先に言います。
 法務省にお伺いをしたいんですけれども、附則の三条二項の解釈なんですが、これは、現在のように法制上の措置が講ぜられていない時点での国民投票の投票権を有する者というのは、二十以上なのか、本則の十八以上なのか、この解釈はどう考えればいいのか、ちょっと法務省の考えを教えてください。
 私は、柔軟にこの附則三条二項を解釈して、こういう場面ではいまだ二十以上なんだと解釈すべきだと思っています。法律構成はいかようにでもいいかなと思います。
 意見を申し上げます。
 一点目は、私も、選挙権年齢も十八に引き下げるべきという意見でございます。これの理由は、近藤委員がもうおっしゃられましたので多くは申しませんが、人口動態の急激な変化が社会保障を初めとする国のあり方に劇的な改革を迫っている今、割合は減るけれども責任はふえていく若い世代の声を国政に入れ込んでいく必要性が非常に高いという点を重ねて申し上げたいと思います。
 二つ目の意見ですけれども、私は、民法の成年及び少年法における少年、この二つについては、投票権、選挙権とできるだけ同時に引き下げる方向で検討すべきだと思っています。安易に選挙権年齢の引き下げを先行させることには非常に慎重な立場でございます。一番大きな理由は、責任を伴わない権利を振る舞うと、必ずその権利の行使の結果にひずみが生じる、責任を引き受ける者が権利をも行使すべきだ、これが一番大きな理由でございます。
 民法について、あるいは少年法について、一つずつコメントを申し上げたいと思います。
 民法については、高校を卒業した後、働き方に多様性があるとはいえ、多くの方が何らかの形で契約を結んで働いて、賃金を得て、自分の裁量でそのお金を使っている、こういう行為を実質的には親権から自立をして行っているという実態が先行しているということがございます。
 もう一つ、少年法についてですけれども、確かに少年法は、二十未満を少年として、成人と切り分けてはいます。原則は家裁送致にしていますが、例外的にはやはり逆送して成人類似の刑事裁判に付す、こういう状況をも、もう既に予定をしております。そして、この成人類似の刑事裁判の手続に乗った場合に、死刑があり得るのは、十八が分水嶺でございます。自分が行ったことの責任を最も厳しい形で引き受ける、その死刑の分水嶺が十八。死刑の是非は別として、今の少年法の精神としても、また、先ごろは、実際に犯行当時十八歳と一カ月の被告人による母子殺害事件も死刑が確定しようとしております。こういう点を鑑みますと、少年法における少年、この定義を十八に引き下げるということも十分にあり得るのかなと私自身は思っています。
 最後に、こういったパッケージでの引き下げには確かに時間がかかります。時間がかかりますけれども、やはり権利には義務を伴うんだという、この原則を曲げるべきではない。だからこそ、多少の時間がかかっている間、この附則三条二項の解釈を柔軟にしていく必要があるんじゃないかということを申し上げて、私の意見とさせていただきます。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2012-02-23

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会