田口尚文の発言 (憲法審査会)
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○田口政府当局者 お答え申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条第二項におきましては、「前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。」と規定されてございます。
この規定の趣旨につきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律案に関する国会審議におきましても種々の御議論があったと承知いたしておりますが、少なくとも提案者におかれましては、日本国憲法の改正手続に関する法律の施行までに、すなわち公布後三年間に関係法令の整備がされることを予定されていたものと承知いたしております。しかしながら、先ほど来申し上げておりますとおり、現時点において、必要な法制上の措置を講ずるには至っていないというところでございます。
現状は、このように、提案者の予定していない状況となっているところでございますが、附則第三条第二項が置かれました趣旨には、選挙権と国民投票権は、同じ参政権であることから、両者の年齢をそろえることが合理的であるという考え方が含まれていると考えられるところでございます。
このような点に鑑みまして、また、附則第三条第二項におきまして、先ほど申し上げましたが、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、国民投票法の規定中、「満十八年以上」とあるのは「満二十年以上」とするという旨が規定されている点を踏まえますと、選挙権年齢の引き下げが実施されていない現時点におきましては、この法を所管して、また執行する私どもの立場で申し上げますと、国民投票権の年齢も満二十年以上というふうに解すべきと考えてございます。