赤松正雄の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤松(正)委員 公明党の赤松正雄でございます。
公明党の第二章戦争の放棄に関する基本的な考え方を申し上げさせていただきます。
現行憲法、なかんずくこの第九条は、さきの大戦での日本の敗戦、国家破綻の所産として生まれたものであります。簡潔な表記の中に色濃くその時点での日本の位置を示しております。であるがゆえに、その後、思想的立場によって異なる解釈を生み出し、混乱のもととなってきました。しかも、現実国際政治の展開の中で日米安保条約が締結をされ、現実と理想といった言葉に象徴されるように、両者の乖離を生み出してまいりました。
公明党は、昭和五十六年まで自衛隊を違憲の疑いありとしてまいりましたけれども、その時点で、領土、領海、領空の領域保全の能力に限定した自衛隊は合憲の存在だとの解釈を確認し、今日に至っております。今日まで私どもは、拡大解釈を戒め、縮小解釈の陥穽に陥らぬよう注意してまいったつもりであります。
さて、九条をどうするか。先に結論を述べますと、明文改憲の必要も加憲の必要もなく、今のままでよく、現実の深みにはまり込んでしまい、高みの理想を忘れぬよう、この理念、精神をあまねく世界に広げていく責任が日本にある、そういう立場でございます。
憲法九条の行政展開を検証するに当たりまして、まず、私たちの憲法解釈に触れておかなければなりません。三つのポイントで見てまいります。
一つは、自衛権の所在であります。
ここでは、戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という三つの規定を定めたものだとしております。これは、主権国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなくて、自衛のための必要最小限の実力を保持することは認められるというものであります。
二つ目は、保持できる自衛力の範囲についてであります。
自衛のための必要最小限の力にいわゆる攻撃的兵器を保有することは、その範囲を超えることになり、いかなる場合も許されないという立場です。例えば、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有などを意味します。
三つ目は、自衛権を行使できる地理的範囲です。
原則的に領土、領海、領空の領域に限られますが、具体的には、個々のケースに応じて異なるので一概に言えないという立場です。ただ、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する、いわゆる海外派兵は、自衛のための必要最小限の範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの解釈をしております。
以上の解釈は、これまでの政府の解釈とほぼ共通するものです。
このもとに展開されているはずの行政を次にチェックします。
まず一点目は、自衛のための必要最小限の実力としての自衛隊であります。
これは、自衛隊員の現員の推移あるいは防衛費の推移を見ますと、いずれも抑制され、漸減という観点で自衛官の現員の数も推移してまいっておりますし、防衛費につきましても、このところ十年ほどは対前年度比伸び率が下がる、こういった、他国との比較ではなくて、みずからのそうした防衛費あるいは自衛隊員の数量的部分で極めて抑制的なものになっている、そういうふうに言うことはできようかと思います。むしろ、昨今のように頻発する大自然災害の実態からすると、もっとふやせないのかという主張も出てきておるわけであります。
二点目については、過去から今日に至るまで、国会での議論にしばしば登場してきました。古いところでは、F15の対地攻撃機能及び空中給油装置は許されるのかどうかという議論がありました。少し近いところでは、大型ヘリ搭載護衛艦「ひゅうが」について、攻撃的空母ではないかとの指摘がありました。いずれも、みずからを厳しく律したものとして位置づけられると思います。
また、自衛隊については、海上自衛隊の対潜水艦戦能力と掃海能力は世界最高だと言われております。ある軍事専門家は、水泳だけは世界トップレベルで、あとはぱっとしないトライアスロンの選手のようだと言っております。要するに、専守防衛、領域保全に邁進した結果、特定の力だけが突出したいびつな防衛力構造になり、戦争遂行に不可欠な戦力投射能力、パワープロジェクション能力のない集団ということであります。
三点目については、代表的なものとしての湾岸戦争時の議論を経て、カンボジアPKO派遣、そしてイラク戦争時におけるサマワへの特措法に基づく自衛隊派遣です。
前者は、紛争終了後に再燃しないようにとの意図を持って当たる平和的行為として、後者は、あくまで後方からの人道的支援として位置づけられ、正当なものとされてきました。憲法で禁じられている派兵ではないかとの議論がありましたが、私どもは、許される憲法の範囲内の行動であったと考えております。
さて、日本は、みずからの平和を守り、極東アジア、世界の平和を守るために、憲法九条を以上のように遵守する一方、日米安保条約を締結してまいりました。過去から今日に至るまでの国家を防衛するための基本方針として、国力、国情に応じ、自衛のため必要な限度において効率的な防衛力を漸進的に整備し、外部からの侵略に対しては、将来、国際連合が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、アメリカとの安全保障体制を基調としてこれに対処するとの態度をとってきたのであります。
このことは、九条との間に矛盾を幾つも惹起させてきました。巷間取り沙汰される、九条ゆえの平和か、日米安保条約ゆえの平和かの論争にそれは集約できましょう。これは、つまるところは、両々相まってというのが偽らざる姿であろうかと思います。日米安保条約ゆえの半独立国家としか言えぬような米軍基地の存在、不平等条約の名残濃い日米地位協定の存在、二十一世紀に生きる独立国家としてまことに歯がゆい現状は、いかんともしがたい現実です。
日米安保条約に基づく一連の矛盾が集中的に発生してきているのが沖縄であります。これを一歩ずつでも変えていくことが当面の最大の課題だと思います。
また、常に話題の俎上に上げられるのが集団的自衛権の行使をどうするかです。政府は、個別的自衛権と同様に、集団的自衛権を国家固有の権利として保有しているとの立場ですが、政策的選択として行使を禁じているとの態度を一貫してとってきました。九条の精神からして当然そうなるとの見方を私どもも肯定します。解釈を通じて変えていいとは思えない重要なもので、仮に集団的自衛権を認めるというのなら、憲法に明文の規定を置くことを必要とするものだと考えます。
ただ、自衛隊のPKO活動などにおいて、集団的自衛権あるいは武力行使と一体化をめぐる解釈などにおいて、時に応じて過剰に用いられることの弊害は指摘できます。国家及びそれに準じる存在以外のものにまで適用されるかのごとき解釈の横行は、海外派遣時の自衛隊員の行動をいたずらに縛る傾向があり、是正をする必要が求められております。
以上でございます。