渡辺浩一郎の発言 (憲法審査会)
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○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。
日本国憲法第二章の戦争の放棄の第九条について述べさせていただきます。
一つは、この九条の文面の解釈のあり方であります。日本国憲法は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とありますが、これは、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」の二つに分けるのか、あるいは「国権の発動たる戦争」と「国権の発動たる」「武力による威嚇又は武力の行使」なのか、はっきりしない面があります。後者の場合だと、我が国の安全保障を堅持していく上でかなり制約されることになり、ここはきちんと整理していく必要がありましょう。
一方、個別的自衛権、集団的自衛権のことでありますが、国連憲章第一章第二条、第七章の第五十一条では、加盟国の武力による威嚇または武力の行使は、国の領土保全、政治的独立のために容認しており、かつ「個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と明記をされております。したがって、我が国の憲法も、個別的自衛、集団的自衛はこうした立場に沿うものとして、そのための武力行使は妨げられないものではないかと考えております。
また憲法の前文には、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との文面がありますように、我が国の国際貢献は、今ある自衛隊の国際貢献からも、今後ますます必要となっていく中で、国連憲章に基づく国際貢献も、武力の行使は妨げられるものではないと考えます。
このことを前提に、国民の生命と財産を守るために、憲法の中に軍を明記するものでありましょう。
戦後六十年以上、我が国は憲法を改正してこなかった現実を踏まえ、もしこのたびに何らかの形で憲法の改正がなされたとしても、またしばらくは変えられないということを認識していく必要がありましょう。
我が国の独立と自立をきちっと確保することを前提に、我が国は、国際社会の中での厳しい現実を直視し、一方では恒久的な平和を追求していかなければなりません。
したがって、どのような変化にも対応できるようにするためには、憲法で今の現実の中で何かを明文化していくのではなくて、憲法の解釈をして、その時々で変更していくことで、現実と理想に対応していくことが必要でありましょう。したがって、この九条に関しては、なるべくシンプルな文章にしておく必要があると考えております。
その中で、先ほども申しましたように、当たり前の個別的自衛権、国連憲章にも明記をされております集団的自衛権を憲法に明記することなく、一方、我が国は自衛そして国際貢献のためにも軍を置くということを明記するだけにとどめていけばよいと考えております。
きょうは以上であります。