緒方林太郎の発言 (憲法審査会)
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○緒方委員 憲法九条について、まず、この資料の一番最初のところに安全保障、国際協力という言葉が書いてあります。今の憲法九条の題のところには、戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認という国の大きな方針のことが書いてある。逆に、安全保障と国際協力というのは、政策のバラエティーみたいなところがあるわけでありまして、そもそも、憲法で安全保障や国際協力を語るということそのものが正しいのかなというふうに若干の疑念を持ちます。
それは、現場に行くと、例えばPKOのところで、先ほど駆けつけ警護の話もありました。ああいったところで、個別の事例に対して、それが憲法九条違反だみたいな話を議論するというのはそもそも違うんじゃないか、憲法とはそういうものではないんじゃないかというふうに思います。それは、自由民主党の憲法条文にあったように、例えば安全保障基本法とか個別法で議論していくというのも、私は、そういう意味では理解のできるところであるというふうに思っております。
そして、集団的、個別的自衛権。
先ほど柿澤委員や柴山委員の方からも話がありましたが、そもそも、集団的、個別的と訓詁の学のように分けて考えることが意味があるのかというふうに私は思います。
集団的、個別的と分けてというのは、根拠が恐らく国連憲章五十一条にあるんだと思います。確かに、個別的または集団的な自衛権をというふうに書いてありますけれども、これは正文である英語でも確かにそういうふうに読めますが、フランス語とスペイン語の方で読んでみると、まず一番最初に、自衛権を有する、それが個別的であろうとも集団的であろうとも、そういうような書き方をしています。
自衛権というのは、集団的とか個別的とかにまず分けることなく、一体のものとして考えて、それが日本を自衛するために必要なものであるかどうかということ、それが過不足なく盛り込まれていることが必要である、そういうふうに考えた方がいいと私は思っておりまして、何か感情的に、個別的自衛権はいいのだとか集団的自衛権はだめなのだとかいうようなところから議論をスタートすることは、必ずしも適当でないというふうに私は思います。
そして、先ほどもお話がありました、武力行使との一体化の議論でありますが、このような基準を決めて例えばPKOの派遣とかに臨んでいる国というのは、これは日本だけであります。武力行使との一体化というクライテリアを設けているというのは、あくまでも日本の国内の話でありまして、こんなものが通用しないというのは、これはもう国際的にも明らか。そういう観点からは、憲法の中に国際的な活動に関する規定を設けることというのは、私は意味があることだというふうに思います。
最後に一つ。
先ほどから、集団的自衛権の話について、保持しているけれども行使できない、これはおかしいではないかということでありますが、基本的に、国際法で認められているからそれを全て国内法で実施することが正しいのだというのは、これは若干違うんじゃないかと私は思います。慣習国際法であろうが何であろうが、国際法で認められているものを国内法でどう施行するかというのは、これはひとえに日本の国、日本の国家としての判断でありまして、保持しているけれども行使できない、それは日本の国家の意思でありまして、その現象自体がおかしいというのは、それはおかしいのではないかというふうに思います。
以上であります。