原徳壽の発言 (厚生労働委員会)
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○原政府参考人 お答えいたします。
医師が同乗しない場合、自衛隊では急患輸送ができないのかという御質問でございますが、ここは、災害派遣における緊急患者輸送の実施についてという統合幕僚長の運用通達を出しております。これに基づいてそれぞれの部隊が対応することになっております。その中で、この要請を受理する際は、患者等を空輸する区間において、要請者の準備する医師等の添乗が得られることが要件となっております。
ただ、例外的措置として、地理的条件等により確保が困難な場合については、看護師等をもって医師等にかえることはできるということにはなっておりますけれども、実際の実績といたしまして、昨年、二十三年度、四百四十二件ございましたけれども、その中で医師が同乗していないのは四件でございます。
そのうち、一つは血液製剤の輸送、これは物だけの輸送でございますし、あと三件は洋上におきます船舶からの急患輸送、この場合だけでございまして、残り全てについて、要請元で医師を確保していただいて同乗していただいているという状況でございます。
これはひとえに、搭乗員は医師等ではございませんので、患者さんをずっとその間見ていただく必要がありますし、また実際に、搭乗員は安全な運航に専念するということがモットーになっておりますので、どうぞ御理解をいただきたいと思います。