竹島一彦の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
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○竹島政府特別補佐人 二点、御質問をいただいたと思いますが、今、消費税のガイドラインに書いてあることを法律にしてはどうかというのが一点だというふうに思います。
これは、その効果が、どういう御利益があるのかということについて、私はちょっと疑問に思います。構成要件を簡略にするとか立証水準を下げるということであれば意味がありますが、今既にガイドラインで、かくかくしかじかのことをやれば、例えば消費税の引き上げ分を正当な理由なく優越的地位の濫用で拒否して取引価格を上げないというようなことは、まさにもう既に現行法で違法でございますので、そういう事例があれば違法だ、そういうことがガイドラインに書いてあるわけでございまして、それを法律に書いたからといって、何かプラスアルファの御利益は出てこないと私は思うんですね。ですから、そういうことについてはそういうふうに今思っています。
さはさりながら、党の方の御提言もありますし、中間整理におきましても、新たな措置といいますか、「原則として消費税の転嫁の拒否やこれに類する行為を行えないような立法措置の在り方について、関係省庁間で更なる検討を行う。」ということが書かれている。これはまさに新たなことだと思いますが、その具体的なアイデアについて今検討しているところでございます。もう少しお時間をいただきたいと思います。
それから、Gメンのことをお尋ねでございましたが、これは、いろいろ予算措置も伴うと思いますけれども、それから各省の御協力もいただかなければならぬと思いますが、とても、公正取引委員会、八百人しかおりませんので、ひとりではできませんので、関係省庁と連携をとって、Gメンのことについてはきっちりと対応してまいりたいと思っております。