西博義の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)

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○西委員 おはようございます。
 ただいま議題となりました両修正案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、子ども・子育て支援法案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、第一に、教育・保育施設の定義を置き、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうものとすること。
 第二に、市町村が、資産または収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧を求めること等ができる者を、小学校就学前子供、子供の保護者または扶養義務者に限定すること。
 第三に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前子供が、市町村長が確認する教育・保育施設から当該確認に係る教育、保育を受けたときは、保護者に対し、施設型給付費を支給するものとすること。
 第四に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前子供が、市町村長が確認する地域型保育事業者から当該確認に係る地域型保育を受けたときは、保護者に対し、地域型保育給付費を支給するものとすること。
 第五に、教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子供の区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行うこと。また、地域型保育事業者についても、教育・保育施設に準じて、確認に関する規定を整備すること。
 第六に、地域子ども・子育て支援事業に、子供及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子供または子供の保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業を追加すること。
 第七に、政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第八に、政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策のあり方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第九に、政府は、公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第十に、政府は、教育、保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとすること。
 第十一に、市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定に係る小学校就学前子供が、確認を受けた民間立の保育所から保育を受けた場合は、保育費用を当該保育所に委託費として支払うものとするとともに、当該市町村の長は、保護者等から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収するものとすること。
 第十二に、施行日に確認があったものとみなされる対象に、この法律の施行の際、現に存する認定こども園を追加することであります。
 次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の全部を修正し、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とするものであります。
 その内容は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、児童福祉法など五十五の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
 そのうち、児童福祉法の主な修正点について御説明申し上げます。
 第一に、子ども・子育て支援法案に対する修正案の提出に伴う修正として、
 一、事業所内保育事業を、児童福祉法に規定するよう改正規定の整備を行うこと、
 二、国、都道府県または市町村以外の者が家庭的保育事業等を行う際、市町村による認可制とすること、
 三、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、社会福祉法人、学校法人以外の多様な主体が参入する際の基準を規定すること、欠格事由を設けること等の所要の整備を行うこと、
 四、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、都道府県等が条例で定める基準を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること、
 五、その際、保育所の認可に当たっては、都道府県は、児童福祉審議会の意見を聞くとともに市町村に協議しなければならないものとするほか、家庭的保育事業等の認可に当たっては、市町村は児童福祉審議会その他児童福祉に係る当事者の意見を聞かなければならないこととすること
であります。
 第二に、市町村が担う保育に対する責任に関する規定の修正として、
 一、児童福祉法第二十四条第一項に基づき、市町村は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働等の事由により、児童が保育を必要とする場合において、二に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならないこととすること、
 二、また、市町村は、認定こども園または家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならないこととすること、
 三、市町村が行う保育の措置について、対象範囲を拡大し、あっせん、要請による円滑な利用ができない場合にも対応することで、保育の実施に関する市町村の権限と義務を強化すること、
 四、市町村が、待機児童が発生している場合に実施することとされている利用の調整、要請の事務を、当分の間、待機児童の有無にかかわらず実施することとすること
であります。
 第三に、保育所の定義に関する規定を修正し、保育所を、現行どおり、小学校就学前の子供に保育を行うことを目的とする施設にすることなど、所要の規定の整備、修正を行うことであります。
 以上、両法律案の修正の趣旨について申し上げました。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 118004401X02020120622_009

発言者: 西博義

speaker_id: 19265

日付: 2012-06-22

院: 衆議院

会議名: 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会