社会保障と税の一体改革に関する特別委員会

2012-06-22 衆議院 全247発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十四年六月二十二日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 中野 寛成君
   理事 武正 公一君 理事 鉢呂 吉雄君
   理事 古本伸一郎君 理事 松本 大輔君
   理事 和田 隆志君 理事 逢沢 一郎君
   理事 伊吹 文明君 理事 西  博義君
      石井登志郎君    泉  健太君
      磯谷香代子君    稲富 修二君
      江端 貴子君    岡田 康裕君
      勝又恒一郎君    岸本 周平君
      近藤 和也君    篠原  孝君
      白石 洋一君    永江 孝子君
      長尾  敬君    長妻  昭君
      早川久美子君    藤田 憲彦君
      三村 和也君    宮島 大典君
      室井 秀子君    湯原 俊二君
      柚木 道義君    渡部 恒三君
      石田 真敏君    加藤 勝信君
      金子 一義君    鴨下 一郎君
      田村 憲久君    竹下  亘君
      野田  毅君    馳   浩君
      町村 信孝君    竹内  譲君
      佐々木憲昭君    宮本 岳志君
      小林 正枝君    豊田潤多郎君
      中島 隆利君    山内 康一君
      中島 正純君
    …………………………………
   議員           長妻  昭君
   議員           柚木 道義君
   議員           白石 洋一君
   議員           鴨下 一郎君
   議員           加藤 勝信君
   議員           西  博義君
   議員           和田 隆志君
   議員           泉  健太君
   議員           江端 貴子君
   議員           田村 憲久君
   議員           馳   浩君
   議員           池坊 保子君
   議員           石田 三示君
   議員           渡辺 義彦君
   国務大臣
   (社会保障・税一体改革担当)           岡田 克也君
   総務大臣         川端 達夫君
   財務大臣         安住  淳君
   厚生労働大臣
   国務大臣
   (少子化対策担当)    小宮山洋子君
   財務副大臣        五十嵐文彦君
   内閣府大臣政務官     大串 博志君
   衆議院調査局社会保障と税の一体改革に関する特別調査室長          佐藤  治君
    —————————————
委員の異動
六月二十一日
 辞任         補欠選任
  田嶋  要君     長妻  昭君
  田村 謙治君     泉  健太君
同月二十二日
 辞任         補欠選任
  渡部 恒三君     磯谷香代子君
  宮本 岳志君     佐々木憲昭君
  豊田潤多郎君     小林 正枝君
同日
 辞任         補欠選任
  磯谷香代子君     渡部 恒三君
  佐々木憲昭君     宮本 岳志君
  小林 正枝君     豊田潤多郎君
    —————————————
六月二十一日
 社会保障制度改革推進法案(長妻昭君外五名提出、衆法第二四号)
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(和田隆志君外五名提出、衆法第二五号)
同月十五日
 中小業者の営業を破壊し、景気を悪化させる消費税増税反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二一〇九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二一一号)
 同(亀井静香君紹介)(第二二一二号)
 同(小林正枝君紹介)(第二三一五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三一六号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三一七号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三一八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三一九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三二〇号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三二一号)
 国民生活を破壊する社会保障と税の一体改革と消費税の税率アップ、庶民大増税の中止に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二一一〇号)
 国民生活を破壊する社会保障と税の一体改革と消費税の大増税・共通番号制の中止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二一一一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二一三号)
 同(志位和夫君紹介)(第二二一四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二一五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二二一六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三三一号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三三二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三三三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三三四号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四二五号)
 消費税増税を行わないことに関する請願(亀井静香君紹介)(第二二〇九号)
 消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(笠井亮君紹介)(第二二一〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三〇七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三〇八号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三〇九号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三一〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三一一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三一二号)
 年金の改悪・消費税増税反対、安心の年金制度に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二二一七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三四四号)
 保育を産業化する子ども・子育て新システムは撤回し、安心して保育・子育てができる制度の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二二一八号)
 同(笠井亮君紹介)(第二二一九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二二二〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二二二一号)
 同(志位和夫君紹介)(第二二二二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二二二三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二二四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二二二五号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二二二六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三四五号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三四六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三四七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三四八号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三四九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三五〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三五一号)
 同(竹本直一君紹介)(第二三五二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三五三号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二三五四号)
 消費税率の引き上げや大衆増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第二三一三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四二四号)
 消費税増税をやめ、暮らしと経営を守ることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二三一四号)
 消費税大増税の反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第二三二二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三二三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三二四号)
 消費税の増税に反対し、公正な税制実現を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二三二五号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三二六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三二七号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三二八号)
 暮らしと経済を壊す消費税率一〇%への大増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第二三二九号)
 安易な消費税率引き上げ反対に関する請願(渡辺義彦君紹介)(第二三三〇号)
 消費税一〇%へのアップと社会保障の切り捨て中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三三五号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三三六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三三七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二三三八号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三三九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三四〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三四一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三四二号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二三四三号)
 消費税の増税中止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二三五五号)
 消費税増税をしないことに関する請願(穀田恵二君紹介)(第二四二一号)
 消費税の増税反対、医療・介護施設へのゼロ税率に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二四二二号)
 消費税の大増税反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二四二三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)
 子ども・子育て支援法案(内閣提出第七五号)
 総合こども園法案(内閣提出第七六号)
 子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七七号)
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七二号)
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)
 社会保障制度改革推進法案(長妻昭君外五名提出、衆法第二四号)
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(和田隆志君外五名提出、衆法第二五号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中野寛成#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
 長妻昭君外五名提出、社会保障制度改革推進法案及び和田隆志君外五名提出、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。長妻昭君。
    —————————————
 社会保障制度改革推進法案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
長妻昭#2
○長妻議員 おはようございます。
 ただいま議題となりました社会保障制度改革推進法案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大や生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化しております。
 このような状況に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図ることが求められております。
 そのため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、総合的かつ集中的に推進することとした次第であります。
 以下、本法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、社会保障制度改革の基本的な考え方として、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること等を定めること。
 第二に、社会保障制度改革の基本方針を、公的年金制度、医療保険制度、介護保険制度及び少子化対策のそれぞれについて定めること。
 第三に、政府は、社会保障制度改革の基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、本法施行後一年以内に、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとすること。
 第四に、平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず、幅広い観点に立って、社会保障制度改革についての基本的な考え方にのっとり、かつ、社会保障制度改革の基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に社会保障制度改革国民会議を設置すること。
 また、社会保障制度改革国民会議は委員二十人以内をもって組織し、委員はすぐれた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命するほか、委員は国会議員であることを妨げないこと等、国民会議の組織に関する規定を設けること。
 第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。
 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
中野寛成#3
○中野委員長 次に、田村憲久君。
    —————————————
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
田村憲久#4
○田村(憲)議員 ただいま議題となりました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 本法案は、小学校就学前の子供に対する教育及び保育を必要とする子供に対する保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園等に関する制度を拡充しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、目的規定を改正し、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記すること。
 第二に、幼保連携型認定こども園は、学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びに保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子供に対する学校教育並びに保育を必要とする子供に対する保育を一体的に行うとともに、保護者に対する子育て支援を目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいうものとすること。
 第三に、幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。
 第四に、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。
 第五に、幼保連携型認定こども園について、国及び地方公共団体以外の者により設置され、都道府県の条例で定める基準を満たした施設に関して、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。
 第六に、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実を図るため、都道府県の条例で定める要件を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。
 第七に、この法律の改正後の主務大臣を、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣とすること。
 第八に、この法律は、原則として、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するものとすることなどであります。
 なお、附則において、政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
 以上が、本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
中野寛成#5
○中野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
中野寛成#6
○中野委員長 内閣提出、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法案、総合こども園法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の両案に対し、長妻昭君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。長妻昭君。
    —————————————
 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
長妻昭#7
○長妻委員 ただいま議題となりました両修正案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、第一に、低所得である高齢者等への年金額の加算に関する規定、高額所得による老齢基礎年金の支給停止に関する規定及び交付国債の償還等に関する規定を削除すること。
 第二に、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大について、拡大の対象となる者の月額賃金の範囲及び厚生年金保険の標準報酬月額の下限を七万八千円から八万八千円に改めるとともに、本改正の施行期日を平成二十八年四月一日から平成二十八年十月一日に繰り下げること。
 第三に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする旨の規定を追加すること。
 第四に、高額所得による老齢基礎年金の支給停止について、引き続き検討する旨の規定を追加すること。
 第五に、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲をさらに拡大する旨の規定について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。
 第六に、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金保険料の免除措置について検討が行われるものとする旨の規定を追加すること。
 以上であります。
 次に、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案、子ども・子育て支援法案等に対する修正に伴い、必要な技術的な修正を加えることであります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
中野寛成#8
○中野委員長 次に、子ども・子育て支援法案及び子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案に対し、和田隆志君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西博義君。
    —————————————
 子ども・子育て支援法案に対する修正案
 子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
西
西博義#9
○西委員 おはようございます。
 ただいま議題となりました両修正案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、子ども・子育て支援法案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、第一に、教育・保育施設の定義を置き、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうものとすること。
 第二に、市町村が、資産または収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧を求めること等ができる者を、小学校就学前子供、子供の保護者または扶養義務者に限定すること。
 第三に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前子供が、市町村長が確認する教育・保育施設から当該確認に係る教育、保育を受けたときは、保護者に対し、施設型給付費を支給するものとすること。
 第四に、市町村は、支給認定に係る小学校就学前子供が、市町村長が確認する地域型保育事業者から当該確認に係る地域型保育を受けたときは、保護者に対し、地域型保育給付費を支給するものとすること。
 第五に、教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子供の区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行うこと。また、地域型保育事業者についても、教育・保育施設に準じて、確認に関する規定を整備すること。
 第六に、地域子ども・子育て支援事業に、子供及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子供または子供の保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業を追加すること。
 第七に、政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第八に、政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策のあり方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第九に、政府は、公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 第十に、政府は、教育、保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとすること。
 第十一に、市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定に係る小学校就学前子供が、確認を受けた民間立の保育所から保育を受けた場合は、保育費用を当該保育所に委託費として支払うものとするとともに、当該市町村の長は、保護者等から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収するものとすること。
 第十二に、施行日に確認があったものとみなされる対象に、この法律の施行の際、現に存する認定こども園を追加することであります。
 次に、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の趣旨は、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の全部を修正し、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とするものであります。
 その内容は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、児童福祉法など五十五の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
 そのうち、児童福祉法の主な修正点について御説明申し上げます。
 第一に、子ども・子育て支援法案に対する修正案の提出に伴う修正として、
 一、事業所内保育事業を、児童福祉法に規定するよう改正規定の整備を行うこと、
 二、国、都道府県または市町村以外の者が家庭的保育事業等を行う際、市町村による認可制とすること、
 三、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、社会福祉法人、学校法人以外の多様な主体が参入する際の基準を規定すること、欠格事由を設けること等の所要の整備を行うこと、
 四、保育所及び家庭的保育事業等の認可について、都道府県等が条例で定める基準を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること、
 五、その際、保育所の認可に当たっては、都道府県は、児童福祉審議会の意見を聞くとともに市町村に協議しなければならないものとするほか、家庭的保育事業等の認可に当たっては、市町村は児童福祉審議会その他児童福祉に係る当事者の意見を聞かなければならないこととすること
であります。
 第二に、市町村が担う保育に対する責任に関する規定の修正として、
 一、児童福祉法第二十四条第一項に基づき、市町村は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働等の事由により、児童が保育を必要とする場合において、二に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならないこととすること、
 二、また、市町村は、認定こども園または家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならないこととすること、
 三、市町村が行う保育の措置について、対象範囲を拡大し、あっせん、要請による円滑な利用ができない場合にも対応することで、保育の実施に関する市町村の権限と義務を強化すること、
 四、市町村が、待機児童が発生している場合に実施することとされている利用の調整、要請の事務を、当分の間、待機児童の有無にかかわらず実施することとすること
であります。
 第三に、保育所の定義に関する規定を修正し、保育所を、現行どおり、小学校就学前の子供に保育を行うことを目的とする施設にすることなど、所要の規定の整備、修正を行うことであります。
 以上、両法律案の修正の趣旨について申し上げました。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 以上です。
この発言だけを見る →
中野寛成#10
○中野委員長 次に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の両案に対し、古本伸一郎君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。野田毅君。
    —————————————
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
野田毅#11
○野田(毅)委員 ただいま議題となりました両修正案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、題名を、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律とすること。
 第二に、趣旨について、所得税及び資産課税の改正に係る規定を削除する等の修正を行うこと。
 第三に、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部改正に係る規定を削除すること。
 第四に、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定を次のとおり修正すること。
 一、低所得者に配慮する観点から、番号制度の本格的な稼働及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理とあわせて、総合合算制度、給付つき税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含めさまざまな角度から総合的に検討するものとすること。
 二、低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含めさまざまな角度から総合的に検討するものとすること。
 三、平成二十六年四月の消費税法改正の施行から給付つき税額控除等及び複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施するものとすること。
 四、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
 五、扶養控除、年齢二十三歳以上七十歳未満の扶養親族を対象とする扶養控除、配偶者控除に係る規定を削除すること。
 六、年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施するものとすること。
 第五に、消費税率の引き上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引き上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するものとすること。
 第六に、消費税率の引き上げの規定の施行に関し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるに当たっては、第五の措置を踏まえるものとすること。
 第七に、所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引き上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
 第八に、資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
 次に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨について申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、地方消費税率の引き上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引き上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するものとすること。
 第二に、地方消費税率の引き上げの規定の施行に関し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるに当たっては、第一の措置を踏まえるものとすること。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
中野寛成#12
○中野委員長 これにて各修正案の趣旨の説明は終わりました。
 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
    午前九時三十分休憩
     ————◇—————
    午後一時開議
この発言だけを見る →
中野寛成#13
○中野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 内閣提出、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する長妻昭君外五名提出の修正案、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対する長妻昭君外五名提出の修正案、子ども・子育て支援法案及びこれに対する和田隆志君外五名提出の修正案、総合こども園法案、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及びこれに対する和田隆志君外五名提出の修正案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及びこれに対する古本伸一郎君外五名提出の修正案、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案及びこれに対する古本伸一郎君外五名提出の修正案並びに長妻昭君外五名提出、社会保障制度改革推進法案及び和田隆志君外五名提出、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案の各案及び各修正案を一括して議題といたします。
 これより質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐々木憲昭君。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#14
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 きょうは、三党合意、そしてそれに基づく修正案、新法、これを中心に質問させていただきたいと思います。
 今、各種の世論調査を見ますと、国民の五割、六割が、消費税増税は反対である、こう答えております。また、今国会で法案を成立させる必要はないという声は七割に上っております。私は、国会はこの声に耳を傾けるべきだというふうに思っております。三党が合意したらすぐ通せ、こういうやり方は認めるわけにはまいりません。
 社会保障制度改革推進法案と認定こども園改正案というのは、一昨日の夜九時に提出されたばかりであります。とりわけ社会保障制度改革推進法案は完全に新しく提案された新法であります。また、一体改革関連法案の修正案に至りましては、昨日提出をされて、きょう午前中に提案理由の説明が行われたばかりでございます。この修正案の内容を十分に検討する余地さえないという状況であります。
 これらの法案は、検討時間を含めて十分に時間をとって、充実した審議を行うというのは当然であります。短時間の質問で採決するというようなことは絶対にやってはならない、このことを初めに強調しておきたいと思います。
 そこで、まず初めに確かめておきたいことがございます。
 ここに、申し入れという文書がありまして、これは昨日、六月二十一日付で、民主党幹事長輿石さん、政調会長前原さんの名前で自民党幹事長石原さんと政調会長茂木さんに申し入れがなされた文書であります。
 これを見ますと、実務者合意の後の石原幹事長、茂木政調会長の御発言中において、実務者合意及び合意文書とは異なり、事実に反する点があります、撤回、訂正されたい、こういうふうに書かれているわけでございます。
 民主党の提案者にまずお聞きをしたいと思いますが、なぜこんな文書を出したのか、何を撤回し、何を訂正することを求めたんでしょうか。説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
長妻昭#15
○長妻議員 お答えを申し上げます。
 この申し入れ書、私も拝見いたしましたけれども、輿石幹事長、前原政調会長の名前で自民党石原幹事長、茂木政調会長に申し入れたということでございまして、今概要を言っていただきましたけれども、そういうような趣旨で出されたものだということで、私もこれを後から見させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#16
○佐々木(憲)委員 こういうような趣旨というのはどういう内容なんでしょうか。
 この文書を見ますと、石原幹事長は六月十九日の記者会見において、閣議決定の効力はなくなった、最低保障年金もなくなった、あるいは、国民会議で考えていきましょうと民主党の側から頼んできたと発言されたとされているわけです。
 こういうことに対して抗議をしたということじゃないんですか。
この発言だけを見る →
長妻昭#17
○長妻議員 これは、先生もう既に今お持ちのペーパーだと思いますので中身を細かくは説明しませんでしたけれども、ここに、申し入れの文書でありますのは、おっしゃるように、石原幹事長の会見について、閣議決定の効力はなくなった、あるいは、最低保障年金もなくなった、あるいは、国民会議で考えていきましょうと民主党の側から頼んできた、こういう御発言について、これはそういうことではないというようなことについてここで文書として申し入れをされたものだというふうに承知しております。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#18
○佐々木(憲)委員 そうすると、これは事実ではないというふうな御説明でありました。
 自民党の提案者にお聞きしますけれども、この中で書かれている、閣議決定の効力はなくなった、最低保障年金もなくなった、国民会議で考えていきましょうと民主党の側から頼んできた、この発言というのは、これは事実ですか。
この発言だけを見る →
鴨下一郎#19
○鴨下議員 今、この申し入れというのを初めて拝見しましたけれども、この中に書いてある、石原幹事長、六月十九日の会見において、閣議決定の効力はなくなった云々、こういうような話については、我々実務者の間ではそういうようなことを議論したことはございません。
 そして、三党合意に至ったわけでございますので、先ほど長妻さんからお話ありましたように、我々はあくまでも、現行法、特に、今回閣法で提出されているこういうような法案につきまして、極めて精力的に議論をして合意に至った、こういうようなことでございまして、それ以外のことについては一切実務者としては議論しておりませんので、お答えするすべもありません。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#20
○佐々木(憲)委員 これは、幹事長、政調会長というのは、党を代表して、民主党から自民党へと申し入れたわけであります。そういう文書なんですね。
 今、長妻さんに確認したように、こういう内容について抗議をした。自民党は、こういう発言をしたというこの事実を踏まえて、一体どういう対応をされたんでしょうか。こんな抗議はけしからぬ、こういう対応をされたんでしょうか。そのことを確認したいと思います。
この発言だけを見る →
鴨下一郎#21
○鴨下議員 今拝見したことで、我々にとっては、このことについての詳細、把握しておりません。
 さらには、この申し入れというのは、何か答えを返せ、こういうようなことでもなさそうでありますので、多分、これをお受け取りして、これで終わり、こういうことになるんだろうというふうに思います。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#22
○佐々木(憲)委員 鴨下さん、文書を読んでいないでしょう。この中にはこう書いているんですよ。真摯な対応を要請します、こう書いているんですよ。
 自民党から真摯な対応はありましたか、長妻さん。
この発言だけを見る →
長妻昭#23
○長妻議員 お答えを申し上げます。
 これについて、文書を出したということは私も承知しておりますが、その後の経緯については、今の段階で私は承知をしておりません。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#24
○佐々木(憲)委員 これは、解釈がこういうふうに大きく割れる内容の合意をしたということでありまして、合意にはなっていないんですよね、実際上は。それを玉虫色にして、何か合意があったかのようなやり方をしている。
 では、具体的に確かめていきましょう。
 社会保障制度改革推進法の第五条一項では、今後の年金制度については、「社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。」とされております。
 ここに書かれている「今後の公的年金制度」というのは、民主党がこれまで掲げてきた最低保障年金制度を含むというふうに理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →
長妻昭#25
○長妻議員 お答えを申し上げます。
 これは、公的年金制度のみならず、医療保険制度等々、幅広い形で議論になりました。当然、メーンはここに提出をさせていただいている五法案、この修正でございます。
 この公的年金制度につきましては、これは各党それぞれ、いろいろな御主張がある。我々は、今おっしゃっていただいたような最低保障年金、これは国民年金も含む報酬比例の年金とセットでございます。自民党には自民党のお考えがある、公明党には公明党のお考えがあるというようなことで、それぞれについて、ここに書いてあるとおりでございまして、今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において議論し、結論を得る、この文字のままでございます。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#26
○佐々木(憲)委員 最低保障年金制度を含む公的年金制度ということについて、今後検討するという話でありました。
 第六条四項には、「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、」「社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。」となっております。
 ここに書かれている「今後の高齢者医療制度」というのは、民主党がマニフェストで言ってきた後期高齢者医療制度の廃止というものも含んでいるんでしょうか。
この発言だけを見る →
長妻昭#27
○長妻議員 お答えを申し上げます。
 これも先ほどと同様でございますけれども、我が党には我が党の考え方がございます。当然、自民党には自民党の考え方がございます。公明党には公明党の考え方がございますので、それらについて、今後の高齢者医療制度について、状況等を踏まえ、まさに文字どおり、必要に応じて、社会保障制度改革国民会議において議論し、結論を得る、こういうことでございます。
この発言だけを見る →
佐々木憲昭#28
○佐々木(憲)委員 後期高齢者医療制度の廃止、これは当然この中の検討の対象になるということですね。
この発言だけを見る →
長妻昭#29
○長妻議員 これは先ほども申し上げましたとおり、各党の御主張があります。
 このことについては、だからこそ、必要に応じて国民会議となったわけでございまして、我々が申し上げているのは、後期高齢者医療制度の廃止ということ、当然、廃止のみならず、その後の姿とセットの政策ではございますけれども、それは我が党の考え方であるということでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る