緒方林太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○緒方委員 内閣府の大臣としての内閣総理大臣がこの消費者安全法を担当しているということでありますが、それは内閣の長と捉えるか内閣府の大臣と捉えるかというその違いだろうというふうに思うわけです。かつて防衛庁もそうだったと思いますが、閣議に上げるときも、消費者行政関係は恐らく全て、内閣府の大臣としての内閣総理大臣から内閣の長としての内閣総理大臣への閣議請議を行っているというふうに理解をいたしております。
何かこれは本当にいびつだなと私は思うんですね。担当しておられる松原大臣がそこにいるにもかかわらず、松原大臣が直接閣議請議をしたり、実際の権限を行使したりすることができないということ、一つ内閣府の大臣としての内閣総理大臣を経由しない限りにおいて、さまざまな権限を行使することが難しいという今の状況、これは消費者安全法だけにとどまらないと思いますけれども、大臣、率直な感想をお聞かせいただければと思います。