緒方林太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○緒方委員 そうなんですね。この委員会は、意思決定をした後、それを後で勧告というか措置要求をするとかいったことの次元のときは、今度は、消費者庁の主任の大臣である内閣総理大臣に一度話を持ち上げた上で、そこからばんと言わせなきゃいけない。安全調査委員会が直接勧告をしたりすることができない。
これは恐らく、先ほどの八条委員会であるということともかかわりがあるんだろうというふうに思いますが、それ自体、そのストラクチャー自体を私は別に否定するものではございません。内閣府の大臣としての内閣総理大臣がそういった権限を行使するということ、これもありかなと。
本当は、私は実は調査委員会から直接各省の大臣とかにばんばん物が言えた方がいいのではないかなというふうに思うわけですけれども、ただ、法律のストラクチャーとしてそういうふうになっているということを一概に否定するものではありませんが、ここからなんですけれども、私もお役所の経験がございます。内閣総理大臣に何か物を言わせるというのは、これは、お役所からすると、大臣に物を言わせるということよりもはるかにハードルが高いですね。
内閣府の大臣としての内閣総理大臣から物を言うんだ、別に内閣の長として言うわけじゃないんだということであったとしても、内閣総理大臣から一発、勧告でばんと言われてしまえば、もうはっきり言って言うことを聞かざるを得ないし、事実上、命令に近い効果を持つであろうというふうに思います。
であるがゆえに、役所の中に、ここまで総理に言わせるかなという判断というのが、常に行政機構の中での意思決定として出てくるのではないかというふうに思います。そうすると、これは本当はちょっと各省の大臣、厚生労働大臣、農水大臣にがんと言いたいけれども、総理に言わせるかな、委員会はこう言っているけれども、委員会からこんな感じで上がってきているけれども、総理にこれを言わせるかなということで、そこに萎縮効果が働くんじゃないか、そういう懸念を持つわけであります。大臣、いかがお考えでしょうか。