緒方林太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○緒方委員 ありがとうございます。
そして、これは今回の法律のもう一つの軸でありますが、すき間事案の関係にもかかわるんですけれども、すき間事案の関係も、事業者に対する措置要求とかいった話というのは、これは全て内閣総理大臣からの措置要求なわけでありますが、例えば消費者安全法の第十五条には、注意喚起を行い、そして第十六条には、措置要求をするという権限が既存の権限として存在しているわけでありますが、この注意喚起をこれまでに行ったことというのは歴史的に九回注意喚起を行い、そして、第十六条に基づく措置要求というのはこれまで一度もない。
こういったレコードを見るときに、きちっとした、内閣総理大臣から、既存の権限の中でも注意喚起ですら九回、そして、措置要求についてはこれまで実績が一つもないということになると、本当に大丈夫かなという、すき間事案だけではないんだろうと思いますけれども、そういう疑義を持つ懸念もあるわけですが、もう一度よろしくお願いいたします。