久元喜造の発言 (総務委員会)
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○久元政府参考人 いわゆる原発避難者特例法の運用状況についてお答えを申し上げます。
昨年八月十二日に公布、施行されました後に、特例の対象となる避難元市町村といたしまして、九月十六日に福島県内の十三の指定市町村を指定させていただきました。
この法律は二つの部分から成っておりまして、住所を移さないで避難されている避難住民の方が避難先でしっかりと行政サービスが受けられるようにするために、十一月十五日には、避難先団体において処理すべき事務といたしまして、保育所の入所に関する事務など、十の法律の二百十九の事務の告示を行いました。
その後、一月の四日に、避難元の自治体から避難先の自治体に対して避難住民に関する情報の通知が行われております。
一月四日時点で、この避難住民の方の数は十万三千七十人になっておりまして、この十万人以上の方については、避難先の自治体において避難先の住民の方々と同じように行政サービスを受ける権利を有することになります。
現時点におきまして、私どもが聞き取っている段階では、大きな支障は生じていないというふうに考えております。
もう一つは、住所を移された方、法律上は住所移転者と呼んでおりますけれども、これらの方々につきましての対応でありますけれども、全ての市町村におきまして、この住所移転者に関する条例が策定済みであります。法律に基づく協議会は設けられてはおりませんけれども、この条例等に基づきまして、広報紙の送付などの情報提供等が行われております。