長谷川彰一の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○長谷川政府参考人 お答えをいたします。
 今般の改正によりまして、法律上、管理権原者は、協議をして統括防火管理者などを選任することが義務づけられることとなります。選任の際の協議の方法につきましては具体的に定められておりませんけれども、一般的には、管理権原者が参加する協議会等を設置して選任に関する調整を行うということが想定されております。
 そこで、現在の共同防火・防災管理制度でも、先ほど来御答弁がございましたが、必要な事項を定めるために、このような管理権原者が参加する協議会等を設置することが多いというふうに承知いたしております。今後、さらに、テナントの変更が多い雑居ビル等の実情に応じた協議体制が整うよう、指導に当たる消防本部に要請をしてまいりたい、このように考えております。
 次に、御質問の検定制度に関しましては、近年になって不正受検事案や未受検事案が相次いで発生した状況を踏まえて、今回の改正により、新たに総務大臣によるリコール命令権が創設されることとなっております。
 リコール命令の対象といたしましては、検定合格の表示が付されていない検定対象機械器具等を販売した場合、検定に合格していないにもかかわらず、検定合格の表示を付し、または紛らわしい表示を付した検定対象機械器具等を販売した場合などを想定いたしております。
 このリコール命令を受ける対象者といたしましては、消防用機械器具等の販売を業とする者でございまして、消防用機械器具等の製造を業とする者でございましても、販売の業もあわせて行っていることが多うございます。そういった場合には、命令の対象ともなり、また、違法な流通に係る罰則も適用されるということになると思います。

発言情報

speech_id: 118004601X01220120619_027

発言者: 長谷川彰一

speaker_id: 7170

日付: 2012-06-19

院: 衆議院

会議名: 総務委員会