栗生俊一の発言 (内閣委員会)
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○栗生政府参考人 御指摘の「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」とは、その危害が発生する可能性が相当程度認められる危険な方法をいうものと考えておりまして、ここで問題としておりますのはあくまでも暴力行為の方法であります。例えば拳銃の発射というような形で現に危険性の高い方法が用いられている以上、危害行為が行われた時点における他の事情で生命身体への危害が結果的に発生しなかったとしても、その方法の危険性は認められると考えております。
御指摘の、夜間の店舗に対して拳銃を発砲したといった事案につきましては、拳銃の発砲という方法自体が一般的に極めて危険なものでありまして、その店舗に従業員等がいる可能性もあることから、「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」の要件に該当し得ると考えられます。
なお、この要件の認定は、暴力行為が行われた時点におけるその方法の危険性を客観的に判断するものであり、人に危害を加えることについての行為者の認識が必要となるものではございません。