内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年七月二十日(金曜日)
午前十時十一分開議
出席委員
委員長 荒井 聰君
理事 後藤 祐一君 理事 田村 謙治君
理事 津村 啓介君 理事 湯原 俊二君
理事 鴨下 一郎君 理事 平沢 勝栄君
理事 古賀 敬章君 理事 高木美智代君
石田 勝之君 石山 敬貴君
磯谷香代子君 園田 康博君
高井 崇志君 玉置 公良君
長島 一由君 橋本 博明君
橋本 勉君 原口 一博君
福田衣里子君 宮島 大典君
村井 宗明君 本村賢太郎君
森山 浩行君 矢崎 公二君
山岡 達丸君 北村 茂男君
小泉進次郎君 齋藤 健君
塩崎 恭久君 柴山 昌彦君
平 将明君 中川 秀直君
長島 忠美君 野田 聖子君
浜田 靖一君 相原 史乃君
京野 公子君 瑞慶覧長敏君
村上 史好君 遠山 清彦君
塩川 鉄也君 浅尾慶一郎君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松原 仁君
内閣府副大臣 石田 勝之君
内閣府大臣政務官 園田 康博君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 栗生 俊一君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
—————————————
委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
細川 律夫君 湯原 俊二君
下村 博文君 徳田 毅君
大口 善徳君 遠山 清彦君
七月四日
辞任 補欠選任
岡島 一正君 白石 洋一君
金子 健一君 和嶋 未希君
福嶋健一郎君 小原 舞君
同月六日
辞任 補欠選任
小原 舞君 阿久津幸彦君
白石 洋一君 原口 一博君
和嶋 未希君 村井 宗明君
青木 愛君 古賀 敬章君
玉城デニー君 瑞慶覧長敏君
畑 浩治君 京野 公子君
同月二十日
辞任 補欠選任
阿久津幸彦君 宮島 大典君
福島 伸享君 玉置 公良君
小泉進次郎君 齋藤 健君
塩崎 恭久君 柴山 昌彦君
竹本 直一君 北村 茂男君
野田 聖子君 浜田 靖一君
京野 公子君 相原 史乃君
同日
辞任 補欠選任
玉置 公良君 山岡 達丸君
宮島 大典君 阿久津幸彦君
北村 茂男君 竹本 直一君
齋藤 健君 小泉進次郎君
柴山 昌彦君 塩崎 恭久君
浜田 靖一君 野田 聖子君
相原 史乃君 京野 公子君
同日
辞任 補欠選任
山岡 達丸君 福島 伸享君
同日
古賀敬章君が理事に当選した。
同日
理事福島伸享君同日理事辞任につき、その補欠として湯原俊二君が理事に当選した。
—————————————
七月十九日
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
六月十五日
中部地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二〇六〇号)
同(望月義夫君紹介)(第二〇六一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二二三七号)
九州地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(小里泰弘君紹介)(第二〇六二号)
同(徳田毅君紹介)(第二一三五号)
同(中島隆利君紹介)(第二一三六号)
同(北村誠吾君紹介)(第二三六四号)
四国地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(平井たくや君紹介)(第二〇六三号)
同(小川淳也君紹介)(第二一三七号)
同(村上誠一郎君紹介)(第二二三六号)
同(大野功統君紹介)(第二三六五号)
岡山県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一二号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二三八号)
近畿地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一三号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一一四号)
同(吉井英勝君紹介)(第二一一五号)
国の出先機関と独立行政法人の充実に関する請願(加藤学君紹介)(第二一一六号)
同(柳田和己君紹介)(第二一一七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二三九号)
国の出先機関の原則廃止を撤回し、行政組織体制の拡充を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二一一八号)
島根県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一九号)
TPP参加の見直しに関する請願(亀井静香君紹介)(第二一二〇号)
鳥取県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二一号)
広島県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二二号)
北海道の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(石川知裕君紹介)(第二一二三号)
同(松木けんこう君紹介)(第二二四〇号)
山口県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二四号)
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一二五号)
同(笠井亮君紹介)(第二一二六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一二七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二一二八号)
同(志位和夫君紹介)(第二一二九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一三〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一三一号)
同(土肥隆一君紹介)(第二一三二号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一三三号)
同(吉井英勝君紹介)(第二一三四号)
暮らし・農業・地域を破壊するTPP参加反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第二二三一号)
同(志位和夫君紹介)(第二二三二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二三六一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六二号)
TPPへの参加中止を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二二三三号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六三号)
沖縄県内の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二二三五号)
TPP交渉に参加しないよう強く求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二三六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時十一分開議
出席委員
委員長 荒井 聰君
理事 後藤 祐一君 理事 田村 謙治君
理事 津村 啓介君 理事 湯原 俊二君
理事 鴨下 一郎君 理事 平沢 勝栄君
理事 古賀 敬章君 理事 高木美智代君
石田 勝之君 石山 敬貴君
磯谷香代子君 園田 康博君
高井 崇志君 玉置 公良君
長島 一由君 橋本 博明君
橋本 勉君 原口 一博君
福田衣里子君 宮島 大典君
村井 宗明君 本村賢太郎君
森山 浩行君 矢崎 公二君
山岡 達丸君 北村 茂男君
小泉進次郎君 齋藤 健君
塩崎 恭久君 柴山 昌彦君
平 将明君 中川 秀直君
長島 忠美君 野田 聖子君
浜田 靖一君 相原 史乃君
京野 公子君 瑞慶覧長敏君
村上 史好君 遠山 清彦君
塩川 鉄也君 浅尾慶一郎君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松原 仁君
内閣府副大臣 石田 勝之君
内閣府大臣政務官 園田 康博君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 栗生 俊一君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
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委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
細川 律夫君 湯原 俊二君
下村 博文君 徳田 毅君
大口 善徳君 遠山 清彦君
七月四日
辞任 補欠選任
岡島 一正君 白石 洋一君
金子 健一君 和嶋 未希君
福嶋健一郎君 小原 舞君
同月六日
辞任 補欠選任
小原 舞君 阿久津幸彦君
白石 洋一君 原口 一博君
和嶋 未希君 村井 宗明君
青木 愛君 古賀 敬章君
玉城デニー君 瑞慶覧長敏君
畑 浩治君 京野 公子君
同月二十日
辞任 補欠選任
阿久津幸彦君 宮島 大典君
福島 伸享君 玉置 公良君
小泉進次郎君 齋藤 健君
塩崎 恭久君 柴山 昌彦君
竹本 直一君 北村 茂男君
野田 聖子君 浜田 靖一君
京野 公子君 相原 史乃君
同日
辞任 補欠選任
玉置 公良君 山岡 達丸君
宮島 大典君 阿久津幸彦君
北村 茂男君 竹本 直一君
齋藤 健君 小泉進次郎君
柴山 昌彦君 塩崎 恭久君
浜田 靖一君 野田 聖子君
相原 史乃君 京野 公子君
同日
辞任 補欠選任
山岡 達丸君 福島 伸享君
同日
古賀敬章君が理事に当選した。
同日
理事福島伸享君同日理事辞任につき、その補欠として湯原俊二君が理事に当選した。
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七月十九日
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
六月十五日
中部地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二〇六〇号)
同(望月義夫君紹介)(第二〇六一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二二三七号)
九州地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(小里泰弘君紹介)(第二〇六二号)
同(徳田毅君紹介)(第二一三五号)
同(中島隆利君紹介)(第二一三六号)
同(北村誠吾君紹介)(第二三六四号)
四国地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(平井たくや君紹介)(第二〇六三号)
同(小川淳也君紹介)(第二一三七号)
同(村上誠一郎君紹介)(第二二三六号)
同(大野功統君紹介)(第二三六五号)
岡山県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一二号)
同(穀田恵二君紹介)(第二二三八号)
近畿地方の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一三号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一一四号)
同(吉井英勝君紹介)(第二一一五号)
国の出先機関と独立行政法人の充実に関する請願(加藤学君紹介)(第二一一六号)
同(柳田和己君紹介)(第二一一七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二二三九号)
国の出先機関の原則廃止を撤回し、行政組織体制の拡充を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二一一八号)
島根県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一一九号)
TPP参加の見直しに関する請願(亀井静香君紹介)(第二一二〇号)
鳥取県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二一号)
広島県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二二号)
北海道の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(石川知裕君紹介)(第二一二三号)
同(松木けんこう君紹介)(第二二四〇号)
山口県における国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二一二四号)
レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一二五号)
同(笠井亮君紹介)(第二一二六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一二七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二一二八号)
同(志位和夫君紹介)(第二一二九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一三〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一三一号)
同(土肥隆一君紹介)(第二一三二号)
同(宮本岳志君紹介)(第二一三三号)
同(吉井英勝君紹介)(第二一三四号)
暮らし・農業・地域を破壊するTPP参加反対に関する請願(笠井亮君紹介)(第二二三一号)
同(志位和夫君紹介)(第二二三二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二三六一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六二号)
TPPへの参加中止を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二二三三号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二三四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六三号)
沖縄県内の国の出先機関と独立行政法人の体制・機能の充実に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二二三五号)
TPP交渉に参加しないよう強く求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二三六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
————◇—————
荒
荒井聰#1
○荒井委員長 これより会議を開きます。
理事辞任についてお諮りいたします。
理事福島伸享君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事辞任についてお諮りいたします。
理事福島伸享君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
荒
荒井聰#2
○荒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、去る六日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に基づいて選任することとし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、去る六日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に基づいて選任することとし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
荒
荒
荒井聰#4
○荒井委員長 内閣提出、参議院送付、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。松原国家公安委員会委員長。
—————————————
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →趣旨の説明を聴取いたします。松原国家公安委員会委員長。
—————————————
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
松
松原仁#5
○松原国務大臣 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差しとめの請求をするための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、市民生活に対する危険を防止するための規定の整備についてであります。
その一は、指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為が行われ、かつ、さらに同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において暴力団の事務所を新たに設置すること等を罰則による処罰の対象とするものであります。
その二は、指定暴力団等の指定暴力団員が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、さらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において行う暴力的要求行為等を罰則による処罰の対象とするものであります。
第二は、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度の導入についてであります。
これは、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、裁判上または裁判外において、自己の名をもって当該事務所の使用等の差しとめを請求することができることとするものであります。
第三は、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制の強化等についてであります。
その一は、指定暴力団員が金融商品取引業者等一定の事業者に対して行う不当な取引の要求等を暴力的要求行為として規制する行為に追加するとともに、国等が行う公共工事の契約または入札に関する暴力的要求行為の規制について、国等の契約または入札全般にその対象を拡大するものであります。
その二は、指定暴力団員が準暴力的要求行為を助けることを禁止するとともに、準暴力的要求行為を行うことが禁止される者として、指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者等を追加するものであります。
その三は、指定暴力団員が縄張り内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止し、都道府県公安委員会が当該行為の中止または防止のための命令をすることができることとするものであります。
その四は、暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化するものであります。
第四は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進に関する規定の整備についてであります。
これは、国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者は、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行日は、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度の導入については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、それ以外の規定については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差しとめの請求をするための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、市民生活に対する危険を防止するための規定の整備についてであります。
その一は、指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為が行われ、かつ、さらに同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において暴力団の事務所を新たに設置すること等を罰則による処罰の対象とするものであります。
その二は、指定暴力団等の指定暴力団員が暴力的要求行為等に関連して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行い、かつ、さらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において行う暴力的要求行為等を罰則による処罰の対象とするものであります。
第二は、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度の導入についてであります。
これは、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、裁判上または裁判外において、自己の名をもって当該事務所の使用等の差しとめを請求することができることとするものであります。
第三は、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制の強化等についてであります。
その一は、指定暴力団員が金融商品取引業者等一定の事業者に対して行う不当な取引の要求等を暴力的要求行為として規制する行為に追加するとともに、国等が行う公共工事の契約または入札に関する暴力的要求行為の規制について、国等の契約または入札全般にその対象を拡大するものであります。
その二は、指定暴力団員が準暴力的要求行為を助けることを禁止するとともに、準暴力的要求行為を行うことが禁止される者として、指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者等を追加するものであります。
その三は、指定暴力団員が縄張り内で営業を営む者のために用心棒の役務を提供すること等を禁止し、都道府県公安委員会が当該行為の中止または防止のための命令をすることができることとするものであります。
その四は、暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化するものであります。
第四は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進に関する規定の整備についてであります。
これは、国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるとともに、事業者は、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行日は、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度の導入については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、それ以外の規定については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
荒
荒
荒井聰#7
○荒井委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長栗生俊一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長栗生俊一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
荒
荒
森
森山浩行#10
○森山(浩)委員 おはようございます。民主党の森山浩行でございます。
今回の暴対法の改正、市民の安全をしっかりと守っていくために速やかに成立をさせ、そして施行していただきたい、こんな思いでおります。
私自身も、関西テレビというテレビ局で記者をしておりまして、当時、組長が暗殺をされるという事件のときに、流れ弾で歯医者さんがお亡くなりになる、このような現場にも立ち会ったことがあります。市民の安全をしっかりと守っていくために、また、最近では九州で非常に大きな抗争が起こっております。ロケットランチャーが見つかった、これは誰の持ち物かわからないというような話もありますけれども、こういうことも含めて、体感治安、また安心、安全、こういうことを守っていくための大事な法律であるというふうに感じております。
幾つか確認をさせていただきたいんですけれども、今回の改正法が成立をした場合、不当な要求を受け入れさせるために事業者に暴力行為を行ういわゆる危険な指定暴力団が危険指定暴力団という指定になる。そして、法第九条に規定する暴力的要求行為、これが直罰化をされる、いわゆる中止命令ではなくて直接罰することができるようになるということでございます。
規制が強化されるということでありますけれども、これは、今こういうことが起こっているから法律を改正しなければいけないということだと思うんですね。ということは、改正が成ったときに、今、あるいはちょっと前でもいいです、この法の施行前の暴力行為ということであっても危険指定にはなるというふうに考えてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今回の暴対法の改正、市民の安全をしっかりと守っていくために速やかに成立をさせ、そして施行していただきたい、こんな思いでおります。
私自身も、関西テレビというテレビ局で記者をしておりまして、当時、組長が暗殺をされるという事件のときに、流れ弾で歯医者さんがお亡くなりになる、このような現場にも立ち会ったことがあります。市民の安全をしっかりと守っていくために、また、最近では九州で非常に大きな抗争が起こっております。ロケットランチャーが見つかった、これは誰の持ち物かわからないというような話もありますけれども、こういうことも含めて、体感治安、また安心、安全、こういうことを守っていくための大事な法律であるというふうに感じております。
幾つか確認をさせていただきたいんですけれども、今回の改正法が成立をした場合、不当な要求を受け入れさせるために事業者に暴力行為を行ういわゆる危険な指定暴力団が危険指定暴力団という指定になる。そして、法第九条に規定する暴力的要求行為、これが直罰化をされる、いわゆる中止命令ではなくて直接罰することができるようになるということでございます。
規制が強化されるということでありますけれども、これは、今こういうことが起こっているから法律を改正しなければいけないということだと思うんですね。ということは、改正が成ったときに、今、あるいはちょっと前でもいいです、この法の施行前の暴力行為ということであっても危険指定にはなるというふうに考えてよろしいでしょうか。
栗
栗生俊一#11
○栗生政府参考人 お答え申し上げます。
特定危険指定暴力団の指定をするためには、その構成員が暴力的要求行為等に関連いたしまして凶器を使用した危険な暴力行為を行い、かつ、同一の指定暴力団に所属する構成員がさらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることが必要であります。
ここで求められますのは、特定危険指定暴力団の指定の段階において、それ以前に、先ほど申し上げたような危険な暴力行為が行われたことでありまして、お尋ねの改正前の暴力行為も含まれるものであります。
この発言だけを見る →特定危険指定暴力団の指定をするためには、その構成員が暴力的要求行為等に関連いたしまして凶器を使用した危険な暴力行為を行い、かつ、同一の指定暴力団に所属する構成員がさらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることが必要であります。
ここで求められますのは、特定危険指定暴力団の指定の段階において、それ以前に、先ほど申し上げたような危険な暴力行為が行われたことでありまして、お尋ねの改正前の暴力行為も含まれるものであります。
森
森山浩行#12
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
直接その行為を罰するという遡及法ではないということですから、しっかり指定をしていただく、危険が続くという形でお願いをしたいと思います。
また、「凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為」という記述があります。直接危害ということになると、昼間に店に入っていってバンバンと拳銃を撃つ、これは当然入るわけですけれども、夜中、店が閉まっているというようなときに店に向かって拳銃を撃った、この跡が残っている、こういう場合もこの危険行為に入るというふうに思ってよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →直接その行為を罰するという遡及法ではないということですから、しっかり指定をしていただく、危険が続くという形でお願いをしたいと思います。
また、「凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為」という記述があります。直接危害ということになると、昼間に店に入っていってバンバンと拳銃を撃つ、これは当然入るわけですけれども、夜中、店が閉まっているというようなときに店に向かって拳銃を撃った、この跡が残っている、こういう場合もこの危険行為に入るというふうに思ってよろしいんでしょうか。
栗
栗生俊一#13
○栗生政府参考人 御指摘の「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」とは、その危害が発生する可能性が相当程度認められる危険な方法をいうものと考えておりまして、ここで問題としておりますのはあくまでも暴力行為の方法であります。例えば拳銃の発射というような形で現に危険性の高い方法が用いられている以上、危害行為が行われた時点における他の事情で生命身体への危害が結果的に発生しなかったとしても、その方法の危険性は認められると考えております。
御指摘の、夜間の店舗に対して拳銃を発砲したといった事案につきましては、拳銃の発砲という方法自体が一般的に極めて危険なものでありまして、その店舗に従業員等がいる可能性もあることから、「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」の要件に該当し得ると考えられます。
なお、この要件の認定は、暴力行為が行われた時点におけるその方法の危険性を客観的に判断するものであり、人に危害を加えることについての行為者の認識が必要となるものではございません。
この発言だけを見る →御指摘の、夜間の店舗に対して拳銃を発砲したといった事案につきましては、拳銃の発砲という方法自体が一般的に極めて危険なものでありまして、その店舗に従業員等がいる可能性もあることから、「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」の要件に該当し得ると考えられます。
なお、この要件の認定は、暴力行為が行われた時点におけるその方法の危険性を客観的に判断するものであり、人に危害を加えることについての行為者の認識が必要となるものではございません。
森
森山浩行#14
○森山(浩)委員 ありがとうございます。おどし方というのもいろいろありますので、いないからといって危険ではないということではない、ここを確認させていただきました。
さらに、暴力的要求行為ということでありますけれども、今回また新たな類型が追加をされているわけですけれども、これも先ほどと同じ、今回の改正施行以前に行われたものであっても、その要求行為に関連して暴力行為が行われたということ、今後まだ続いていくということも含めて、前からの分をつなげていくという認識でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、暴力的要求行為ということでありますけれども、今回また新たな類型が追加をされているわけですけれども、これも先ほどと同じ、今回の改正施行以前に行われたものであっても、その要求行為に関連して暴力行為が行われたということ、今後まだ続いていくということも含めて、前からの分をつなげていくという認識でよろしいでしょうか。
栗
栗生俊一#15
○栗生政府参考人 お答え申し上げます。
特定危険指定暴力団の指定は、暴力的要求行為等を直罰化することによって暴力的要求行為等に関連する暴力行為を抑止しようとするものでございます。
このような特定危険指定暴力団としての指定につきましては、当該指定をしようとするその時点において法の定める要件を満たしていれば足りるものでありまして、今回の改正によって追加されますところの暴力的要求行為等についても、暴力行為を行うおそれに係る暴力的要求行為等に該当するものでございます。
この発言だけを見る →特定危険指定暴力団の指定は、暴力的要求行為等を直罰化することによって暴力的要求行為等に関連する暴力行為を抑止しようとするものでございます。
このような特定危険指定暴力団としての指定につきましては、当該指定をしようとするその時点において法の定める要件を満たしていれば足りるものでありまして、今回の改正によって追加されますところの暴力的要求行為等についても、暴力行為を行うおそれに係る暴力的要求行為等に該当するものでございます。
森
森山浩行#16
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
そして、もう一つ気になるのが、「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」という記述があります。「更に反復して」、例えば、覚えとけよ、今度またやったるぞ、こういうようなことを直接言われれば当然ここに当たるわけですけれども、隣の家が燃やされている、隣の店が発砲されている、暴力をにおわせるような発言があろうがなかろうが、これは危険を感じると思うんですけれども、反復のおそれというのはどのような要件で考えておられますか。
この発言だけを見る →そして、もう一つ気になるのが、「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」という記述があります。「更に反復して」、例えば、覚えとけよ、今度またやったるぞ、こういうようなことを直接言われれば当然ここに当たるわけですけれども、隣の家が燃やされている、隣の店が発砲されている、暴力をにおわせるような発言があろうがなかろうが、これは危険を感じると思うんですけれども、反復のおそれというのはどのような要件で考えておられますか。
栗
栗生俊一#17
○栗生政府参考人 まず、お尋ねの「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」につきましては、人の生命または身体に危害を加える方法による暴力行為が反復して行われるおそれが客観的に認められる必要があります。
危害をほのめかして脅迫するというような場合は「おそれ」に明らかに該当すると考えられますが、一方で、この「おそれ」の認定はこのような場合に限られるものではなくて、例えば、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為を拒絶した事業者に対して危険な暴力行為を行った場合に、その後で、その指定暴力団の他の構成員がその暴力団の縄張りにおいて暴力的要求行為をまた行ったり、または市民の損害賠償請求などを妨害する行為を行ったりしているようなときにも、同様に、その相手方を暴力行為をもって屈服させる組織の性向が認められ、「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」を認定し得るものと考えております。
この発言だけを見る →危害をほのめかして脅迫するというような場合は「おそれ」に明らかに該当すると考えられますが、一方で、この「おそれ」の認定はこのような場合に限られるものではなくて、例えば、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為を拒絶した事業者に対して危険な暴力行為を行った場合に、その後で、その指定暴力団の他の構成員がその暴力団の縄張りにおいて暴力的要求行為をまた行ったり、または市民の損害賠償請求などを妨害する行為を行ったりしているようなときにも、同様に、その相手方を暴力行為をもって屈服させる組織の性向が認められ、「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」を認定し得るものと考えております。
森
森山浩行#18
○森山(浩)委員 ぜひ、ほのめかし、脅迫といった形式的なところにとらわれないようにお願いをしたいと思います。
さて、平成四年にこの暴対法というのができたわけですけれども、施行から二十年たっております。この間、いただいた資料によりますと、九万人余りの暴力団員が七万人余りというところまで減ってきている、あるいは中止命令、これはやってはいけないよというのが三万九千百十一件に上っているということで、顕在化している暴力行為あるいは暴力団員数、こういうものは明らかに減ってきていて、これは効果があるというような形になるんだと思います。
しかし、問題は、顕在化している暴力行為、あるいは暴力団員ですという看板を上げている人、こういう人が減ればいいというものではなくて、潜在化をする、いや、もうやめました、元組員になりました、あるいは、もともと組には入らずに、しかし組のために働いています、フロント企業と言われるようなものであるとか、こういう部分。潜在化を懸念する、むしろ暴対法ができて潜在化をして、たちが悪くなった、このようなちまたの声も聞かれます。
このような部分に関しては、対処、そもそも見えないんだから対処のしようがないという言い方かもしれませんが、しかし、実際の暴力を抑えていくという意味では必要かと思いますけれども、これはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →さて、平成四年にこの暴対法というのができたわけですけれども、施行から二十年たっております。この間、いただいた資料によりますと、九万人余りの暴力団員が七万人余りというところまで減ってきている、あるいは中止命令、これはやってはいけないよというのが三万九千百十一件に上っているということで、顕在化している暴力行為あるいは暴力団員数、こういうものは明らかに減ってきていて、これは効果があるというような形になるんだと思います。
しかし、問題は、顕在化している暴力行為、あるいは暴力団員ですという看板を上げている人、こういう人が減ればいいというものではなくて、潜在化をする、いや、もうやめました、元組員になりました、あるいは、もともと組には入らずに、しかし組のために働いています、フロント企業と言われるようなものであるとか、こういう部分。潜在化を懸念する、むしろ暴対法ができて潜在化をして、たちが悪くなった、このようなちまたの声も聞かれます。
このような部分に関しては、対処、そもそも見えないんだから対処のしようがないという言い方かもしれませんが、しかし、実際の暴力を抑えていくという意味では必要かと思いますけれども、これはどのようにお考えでしょうか。
栗
栗生俊一#19
○栗生政府参考人 御指摘のように、近年、暴力団がその組織や活動の実態を隠蔽いたしましたり、構成員も所属する組織との関係を偽装するような状況も認められるところであります。
警察といたしましては、このような暴力団の動向も踏まえまして、やはり実態の解明をまず強化いたしまして、そして取り締まりなどの暴力団の弱体化、壊滅に向けた取り組みを推進しているところでありますし、今後もそのように努めたいと思っております。
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森
森山浩行#20
○森山(浩)委員 実感としての潜在化という部分については十分把握ができていないということであります。
さらに、外国人犯罪組織、こういうものが入り込んできて、昔は日本人のやくざのいわゆる縄張り、シマであったけれども、外国人たちがばっこして、むしろ手に負えなくなっているんじゃないか、このような声も聞かれます。このような実態についてはどのように。
この発言だけを見る →さらに、外国人犯罪組織、こういうものが入り込んできて、昔は日本人のやくざのいわゆる縄張り、シマであったけれども、外国人たちがばっこして、むしろ手に負えなくなっているんじゃないか、このような声も聞かれます。このような実態についてはどのように。
栗
栗生俊一#21
○栗生政府参考人 外国人犯罪組織につきましては、暴力団組織の縄張り自体を全て奪取するというような状況に至っているとの例は把握しておりませんが、繁華街におきましても資金獲得活動などを外国人犯罪組織が行っておりまして、警察としては、十分な注意を払って組織の実態解明を行うとともに、取り締まりの強化をあわせて進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →森
森山浩行#22
○森山(浩)委員 ありがとうございます。いわゆるきちっとした組織である暴力団というものを規制すればいいというものではないということでございます。
さらに、今抗争が起こっています福岡県の知事からは、暴力団対策について要望がなされておりまして、暴力団のような犯罪組織に対しては、新たな捜査手法の導入も検討されるべきであるというふうに言われております。
例えば潜入捜査であるとか、今は許されていない部分というのがあるかと思いますけれども、何とかこれを取り入れていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、今抗争が起こっています福岡県の知事からは、暴力団対策について要望がなされておりまして、暴力団のような犯罪組織に対しては、新たな捜査手法の導入も検討されるべきであるというふうに言われております。
例えば潜入捜査であるとか、今は許されていない部分というのがあるかと思いますけれども、何とかこれを取り入れていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。
松
松原仁#23
○松原国務大臣 ただいま御指摘がありました捜査手法の高度化については、平成二十二年二月に設けられました国家公安委員会委員長主宰の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会において、我が国の刑事司法制度全体のあり方を含む広範なテーマについて踏み込んだ議論が行われ、平成二十四年二月、最終報告においてその結果が取りまとめられたところであります。
研究会において、DNA型データベースの拡充、通信傍受の拡大、仮装身分捜査、量刑減免制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度等、さまざまな捜査手法について議論がなされました。
研究会で議論された捜査手法については、有効性、相当性を踏まえつつ、警察において取り組みが進められるものはその実現に向け検討を進める所存であります。他方、刑事訴訟法等の改正を要するなど、警察のみの取り組みで実現できないものも多いことから、法務省を初めとする関係省庁と連携しつつ、個々の捜査手法について検討を進める必要があると認識をいたしております。
なお、捜査手法の高度化については、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会においても検討されているところであります。
警察として、これら新たな捜査のあり方についてしっかりとした議論をしてまいる所存であります。
この発言だけを見る →研究会において、DNA型データベースの拡充、通信傍受の拡大、仮装身分捜査、量刑減免制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度等、さまざまな捜査手法について議論がなされました。
研究会で議論された捜査手法については、有効性、相当性を踏まえつつ、警察において取り組みが進められるものはその実現に向け検討を進める所存であります。他方、刑事訴訟法等の改正を要するなど、警察のみの取り組みで実現できないものも多いことから、法務省を初めとする関係省庁と連携しつつ、個々の捜査手法について検討を進める必要があると認識をいたしております。
なお、捜査手法の高度化については、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会においても検討されているところであります。
警察として、これら新たな捜査のあり方についてしっかりとした議論をしてまいる所存であります。
森
森山浩行#24
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
外国人の実態についても十分把握できない、また潜在化する暴力事件についても十分な把握ができないという中での、顕在的な部分はこの法律でしっかりと抑えていけると思いますが、さらに高度な捜査手法を含めて、今後の暴力団対策に向けた大臣の決意をお願いしたいと思います。
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松
松原仁#25
○松原国務大臣 今御答弁したように、捜査手法の高度化は、私も九州・福岡にお伺いしたときに知事や市長からも強く要請をされましたし、また、その場の、不安におびえる地域の住民の皆さんもこういったことをおっしゃっていたので、これもぜひ取り組みたいと思います。
改めて言うまでもなく、暴力団は、銃器を使用した対立抗争や事業者に対する襲撃事件を繰り返すなど、平穏な市民生活への脅威となっており、治安上の重要な課題と認識をしております。
警察としては、暴力団の弱体化及び壊滅のため、一つは暴力団犯罪の取り締まりの徹底、もう一つは暴力団対策法の効果的な運用、そして関係者の安全に配慮した暴力団排除活動の推進を柱とする総合的な対策を実施してきたところであります。
今後、これらの取り組みに加え、今回の改正法を成立させていただいた後には、その的確な運用を通じ、弱体化及び壊滅に向けて暴力団を着実に追い詰めていくよう警察を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →改めて言うまでもなく、暴力団は、銃器を使用した対立抗争や事業者に対する襲撃事件を繰り返すなど、平穏な市民生活への脅威となっており、治安上の重要な課題と認識をしております。
警察としては、暴力団の弱体化及び壊滅のため、一つは暴力団犯罪の取り締まりの徹底、もう一つは暴力団対策法の効果的な運用、そして関係者の安全に配慮した暴力団排除活動の推進を柱とする総合的な対策を実施してきたところであります。
今後、これらの取り組みに加え、今回の改正法を成立させていただいた後には、その的確な運用を通じ、弱体化及び壊滅に向けて暴力団を着実に追い詰めていくよう警察を指導してまいりたいと思います。
森
荒
平
平沢勝栄#28
○平沢委員 自由民主党の平沢勝栄でございます。
最初に、松原大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、きのうの報道では、松原大臣が新潟の県会議員とお会いしたときにこういうことを言われたと。最近の北朝鮮の人事を見ていると、拉致問題で従来と違う対応を示す可能性が極めて高い、こういった趣旨のことを言われたということが出ていますけれども、まず、こういうことを言われたのどうか。それで、可能性が極めて高いというのは、何か具体的な情報に基づいて言われているのか、それとも期待感を込めて言われているのか、その辺、ちょっとお答えください。
この発言だけを見る →最初に、松原大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、きのうの報道では、松原大臣が新潟の県会議員とお会いしたときにこういうことを言われたと。最近の北朝鮮の人事を見ていると、拉致問題で従来と違う対応を示す可能性が極めて高い、こういった趣旨のことを言われたということが出ていますけれども、まず、こういうことを言われたのどうか。それで、可能性が極めて高いというのは、何か具体的な情報に基づいて言われているのか、それとも期待感を込めて言われているのか、その辺、ちょっとお答えください。
松
松原仁#29
○松原国務大臣 自分が発言した今の発言、それはきのう私が発言したということでしょうか、話として。(平沢委員「おとといじゃないでしょうか。十八日です」と呼ぶ)
どちらにしても、趣旨としては、やはり新しい体制の中で異なった打ち出しをしているのではないかという分析がありまして、そうした中で、その北朝鮮に対する呼びかけを含めてそういったことを私は言ったんだろうというふうに自分では思っております。
この発言だけを見る →どちらにしても、趣旨としては、やはり新しい体制の中で異なった打ち出しをしているのではないかという分析がありまして、そうした中で、その北朝鮮に対する呼びかけを含めてそういったことを私は言ったんだろうというふうに自分では思っております。