栗生俊一の発言 (内閣委員会)
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○栗生政府参考人 まず、お尋ねの「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」につきましては、人の生命または身体に危害を加える方法による暴力行為が反復して行われるおそれが客観的に認められる必要があります。
危害をほのめかして脅迫するというような場合は「おそれ」に明らかに該当すると考えられますが、一方で、この「おそれ」の認定はこのような場合に限られるものではなくて、例えば、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為を拒絶した事業者に対して危険な暴力行為を行った場合に、その後で、その指定暴力団の他の構成員がその暴力団の縄張りにおいて暴力的要求行為をまた行ったり、または市民の損害賠償請求などを妨害する行為を行ったりしているようなときにも、同様に、その相手方を暴力行為をもって屈服させる組織の性向が認められ、「更に反復して同様の暴力行為を行うおそれ」を認定し得るものと考えております。