新井英男の発言 (法務委員会)

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○新井政府参考人 お答えいたします。
 総務大臣には、設置法または政策評価法上の権限といたしまして、調査結果に基づき、関係大臣に対し勧告を行うことができることとなっており、勧告は、法令解釈上相手方を拘束する意味を持つものではございませんが、それが尊重されることを前提としているものと理解しております。
 また、勧告につきましては、その実効性を確保するため、法律上、勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができることとなっており、勧告の際、総務大臣から閣議の場で関係大臣に対しまして適切な改善措置を要請するとともに、勧告後の実施状況につきまして、二回にわたりフォローアップを実施しているところでございます。

発言情報

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発言者: 新井英男

speaker_id: 33722

日付: 2012-06-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会