法務委員会

2012-06-01 衆議院 全65発言

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会議録情報#0
平成二十四年六月一日(金曜日)
    午前十時五分開議
 出席委員
   委員長 小林 興起君
   理事 熊谷 貞俊君 理事 黒岩 宇洋君
   理事 階   猛君 理事 辻   惠君
   理事 樋口 俊一君 理事 大口 善徳君
      井戸まさえ君    打越あかし君
      大西 孝典君    加藤  学君
      勝又恒一郎君    京野 公子君
      桑原  功君    小室 寿明君
      菅川  洋君    高橋 英行君
      滝   実君    橘  秀徳君
      中屋 大介君    橋本  勉君
      藤田 大助君    皆吉 稲生君
      本村賢太郎君    山崎 摩耶君
      石田 祝稔君    園田 博之君
      中島 政希君    横粂 勝仁君
    …………………………………
   法務大臣         小川 敏夫君
   法務副大臣        滝   実君
   法務大臣政務官      谷  博之君
   政府参考人
   (総務省行政評価局長)  新井 英男君
   法務委員会専門員     岡本  修君
    —————————————
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  平山 泰朗君     藤田 大助君
六月一日
 辞任         補欠選任
  大谷  啓君     菅川  洋君
  勝又恒一郎君     本村賢太郎君
  川口  浩君     山崎 摩耶君
  玉置 公良君     橋本  勉君
  皆吉 稲生君     打越あかし君
  漆原 良夫君     石田 祝稔君
同日
 辞任         補欠選任
  打越あかし君     皆吉 稲生君
  菅川  洋君     大谷  啓君
  橋本  勉君     玉置 公良君
  本村賢太郎君     高橋 英行君
  山崎 摩耶君     川口  浩君
  石田 祝稔君     漆原 良夫君
同日
 辞任         補欠選任
  高橋 英行君     勝又恒一郎君
    —————————————
四月二日
 公正な証拠開示の法制化に関する請願(中島隆利君紹介)(第五五一号)
 同(阿部知子君紹介)(第六〇九号)
 外国人住民基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第六〇八号)
同月十九日
 受刑者の円滑な社会復帰の基盤整備によって再犯減少を実現することに関する請願(服部良一君紹介)(第一〇一三号)
 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願(服部良一君紹介)(第一〇一四号)
 犯罪被害の減少及び受刑者の更生を実現することに関する請願(服部良一君紹介)(第一〇一五号)
五月二十一日
 公正な証拠開示の法制化に関する請願(漆原良夫君紹介)(第一一〇六号)
 同(中川治君紹介)(第一一七四号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第一一九七号)
 同(川口博君紹介)(第一一九八号)
 同(工藤仁美君紹介)(第一一九九号)
 同(重野安正君紹介)(第一二〇〇号)
 同(中島隆利君紹介)(第一二〇一号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一二〇二号)
 同(石川知裕君紹介)(第一二〇六号)
 同(阪口直人君紹介)(第一二〇七号)
 同(田島一成君紹介)(第一二〇八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一二〇九号)
 同(向山好一君紹介)(第一二一〇号)
 同(稲見哲男君紹介)(第一二一六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二一七号)
 同(田中康夫君紹介)(第一二一八号)
 同(谷畑孝君紹介)(第一二一九号)
 同(村田吉隆君紹介)(第一二二〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一二二一号)
 児童買春・児童ポルノ禁止法改正問題に関して、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求めることに関する請願(渡辺義彦君紹介)(第一二〇五号)
同月二十八日
 公正な証拠開示の法制化に関する請願(吉泉秀男君紹介)(第一二二四号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(京野公子君紹介)(第一二二五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二二六号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一二二七号)
 同(土肥隆一君紹介)(第一二二八号)
 同(橋本勉君紹介)(第一二二九号)
 同(吉泉秀男君紹介)(第一二三〇号)
 同(田野瀬良太郎君紹介)(第一三〇八号)
 同(篠原孝君紹介)(第一三三二号)
 同(岸本周平君紹介)(第一三六一号)
 同(横山北斗君紹介)(第一三六二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十九回国会閣法第一二号)
 刑法等の一部を改正する法律案(第百七十九回国会内閣提出第一三号、参議院送付)
 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案(第百七十九回国会内閣提出第一四号、参議院送付)
     ————◇—————
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小林興起#1
○小林委員長 これより会議を開きます。
 開会に先立ちまして、自由民主党・無所属の会所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。
 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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小林興起#2
○小林委員長 速記を起こしてください。
 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、自由民主党・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
 第百七十九回国会、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案及びこれに対する大口善徳君提出の修正案を一括して議題といたします。
 この際、本案に対し、黒岩宇洋君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。辻惠君。
    —————————————
 裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
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辻惠#3
○辻委員 ただいま議題となりました裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
 司法修習生に対する経済的支援については、昨年十月末までの給費制の延長措置が終了し、昨年十一月より、修習資金を貸与する制度が適用されているところでありまして、本修正案は、この制度について、政府原案と同様に裁判所法の一部を改正し、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じております。
 他方で、法曹の養成を取り巻く現在の状況を見ますと、司法修習を終えた者の社会のさまざまな分野への進出が進んでいないほか、法科大学院志望者数の減少、司法試験合格率の低迷等の状況が生じており、法曹の養成に関する制度全体について速やかに見直しを行うことが急務となっております。
 本修正案は、このような状況に鑑み、新たに、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、当初予定された平成二十五年四月以降を待たず、この法律の施行後一年以内に学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとしております。また、裁判所法の一部を改正し、修習資金を貸与する制度については、この検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置づけを踏まえつつ、検討が行われるべきものとしております。
 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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小林興起#4
○小林委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
 この際、大口善徳君提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。小川法務大臣。
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小川敏夫#5
○小川国務大臣 本法律案に対する修正案については、政府としては反対であります。
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小林興起#6
○小林委員長 この際、お諮りいたします。
 本案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として総務省行政評価局長新井英男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小林興起#7
○小林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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小林興起#8
○小林委員長 これより原案及び両修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。大口善徳君。
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大口善徳#9
○大口委員 冒頭、抗議をいたしたいと思います。
 昨日の五時半に理事懇がセットされ、そして、けさの理事会で、職権でこういう形でセットされた。私ども、自民、公明、民主で、松野参議院議員、民主、柴山昌彦衆議院議員、自民、そして公明、私が、八回に及ぶ協議をさせていただきまして、これは一緒につくってきたわけであります。ところが、この一方的な職権によるセットによりまして、自民党が出席できない状況にあるということについては、強く抗議をしたいと思います。
 ただ、これは、ある意味では三党で合意した事項でございまして、四月十三日に合意しています。それから一カ月以上たっているわけでありますので、これについて私ども質疑をしていきたい、こう思っていますので、よろしくお願いいたします。
 まず、法曹人口について、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
 政権交代後、千葉法務大臣は、平成二十二年三月十二日の当法務委員会において、法曹人口について、「基本的に、平成二十二年ごろには合格者数三千人程度を目指すという、既に閣議決定をいただきながら進めてきたものを今見直すということは考えておりません。」こういう答弁をされています。
 また、江田法務大臣は、これは二十三年四月十四日の参議院法務委員会におきまして、「司法制度改革のスタートのときに三千人という目標を立てて、そこへ持っていこうといろんな努力をしましたが、それが実現できていないということはこれは大変残念なことで、しかし、できていないにはできていない理由があるわけですから、これと真正面と向き合いながら、合格者数のことについても、何が何でも三千というわけではなくて、やはりそこはいろんな工夫をしながら、しかし法曹人口を増やしていく、日本の法的サービスというのをもっと層の厚いものにしていくという努力はしていかなきゃいかぬと思っております。」こう答弁されています。
 今後の法曹人口について、法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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小川敏夫#10
○小川国務大臣 年間三千人程度ということを理念として出発しました法曹養成制度でありますが、しかし、現実には、そういう状況になっていないというのが実情でございます。
 そうした観点を踏まえまして、今直ちに見直すということを決定するということではございませんが、しかし、そうした当初の理念に達していないという現状を踏まえて、これについてさまざまな、つまり、法曹の職域の拡大等といった問題もございます。あるいは、ロースクールの教育の中身といったような問題もございます。さまざまな点が絡んでいるところでございますので、今、法務省あるいは政府といたしましては、法務省、文科省等関係六省庁によりまして、それから有識者を踏まえて法曹養成フォーラムを設けて、その場におきまして法曹養成制度全般を検討しておるわけでございまして、当然、その中には、この司法試験合格者三千人についても検討するものでございます。
 そうした検討を踏まえて、この合格者の人数についても検討してまいりたい、このように考えております。
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大口善徳#11
○大口委員 去る四月二十日、総務省は、法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価書を公表いたしました。その中で総務省は、法務省に対してと文科省に対して勧告をしているわけですね。
 法務省に対しては、「司法試験の合格者数に関する年間数値目標については、これまでの達成状況との乖離が大きく、また、法曹・法的サービスへの需要の拡大・顕在化も限定的であることから、これまで及び今後の弁護士の活動領域の拡大状況、法曹需要の動向、法科大学院における質の向上の状況等を踏まえつつ、速やかに検討すること。」と勧告しています。
 総務省、この総務省の勧告について、勧告先である省庁はどのような尊重義務があるのか、お伺いします。
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新井英男#12
○新井政府参考人 お答えいたします。
 総務大臣には、設置法または政策評価法上の権限といたしまして、調査結果に基づき、関係大臣に対し勧告を行うことができることとなっており、勧告は、法令解釈上相手方を拘束する意味を持つものではございませんが、それが尊重されることを前提としているものと理解しております。
 また、勧告につきましては、その実効性を確保するため、法律上、勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができることとなっており、勧告の際、総務大臣から閣議の場で関係大臣に対しまして適切な改善措置を要請するとともに、勧告後の実施状況につきまして、二回にわたりフォローアップを実施しているところでございます。
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大口善徳#13
○大口委員 この年間合格者数の数値目標のこと、あるいは法曹人口のことで総務省の勧告があったわけです。これに対して法務大臣はどのように対応されようとしておりますか。
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小川敏夫#14
○小川国務大臣 いただきました勧告につきましては、その趣旨を十分尊重して検討してまいりたいと思っております。
 ただ、これから新たに始めるといったことではなくて、先ほども申し述べました法曹養成フォーラム、ここには、法務省、文科省のほか、総務省等、関係省庁六省の中に総務省も入っておりますが、そうした点、有識者も含めた法曹養成フォーラムで現在検討中でございます。今回の総務省の勧告も、法曹養成フォーラムの中でこれも公表、検討ということで説明していただきました。そうした点を踏まえて、これから真摯に検討してまいりたいと思っております。
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大口善徳#15
○大口委員 次に、民主党修正案についてお伺いをいたします。
 まず、一条で「司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、」こうあるわけでございます。この中で、法曹の養成における司法修習生についての検討をした結果、司法修習生に対する適切な経済支援として修習資金の貸与制を給費制に戻すことを排除しない、こう考えてよいのか、お伺いしたいと思います。
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辻惠#16
○辻委員 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、給費制に戻すことを排除しない趣旨であります。
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大口善徳#17
○大口委員 経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにすることが大前提と私どもは考えておりますが、それについてどうでしょうか。
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辻惠#18
○辻委員 委員御指摘のとおり、法曹を目指す者が経済的な事情でその目的を断念することがあってはならないと考えております。
 本修正案は、法曹養成制度全体の速やかな検討を行い、一定の結論を得ることと、その中で、修習資金の貸与については、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から検討することを主な内容としております。法曹養成制度全体の検討が早期に行われることの中で、司法制度改革の基本原理である高い資質を備えた多数の法曹の養成及び確保を実現するための経済的支援のあり方が検討されることが重要であり、経済的な事情で法曹を目指す者がその目的を断念することがあってはならない、このように考えております。
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大口善徳#19
○大口委員 次に、「司法修習生の修習の位置付けを踏まえ」というのはどういう意味かということです。
 昨年十二月、当委員会で漆原委員が明らかにしましたように、旧憲法下では裁判官、検察官と弁護士が別々に養成されていたのを、新憲法の司法権強化と人権保障の観点で、法曹三者は統一の修習制度として国が養成することとしたわけでして、法曹三者は対等な立場で司法制度の一翼を担う重要な存在と位置づけました。そのような理解を前提としているのか、お伺いします。
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辻惠#20
○辻委員 戦前の分離修習ではなくて、戦後の法曹養成については、法曹三者はそれぞれ司法の担い手であり、職業としての法曹は一体であるべきであって、法曹たるものはひとしく高度の一般的教養と法律的素養を身につけているべきであるという考え方のもとで、法曹三者の統一の試験、修習が実施されてきたものであります。
 今後の検討においても、司法修習生に対する経済的支援のあり方の検討においても、このような法曹養成全体における司法修習の意義を踏まえて検討されるべきだと考えております。
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大口善徳#21
○大口委員 次に、新たな合議制の組織についてお伺いしたいと思いますが、法曹養成制度の制度全体の見直しというのは非常に大きなテーマなわけでございます。第二の司法制度改革とも言えるわけですね。ですから、本来からいえば、かつての司法制度改革審議会のような法的な根拠を持った機関において集中的に議論をすべきであるわけですよ。
 ところが、今回、内閣官房、総務、法務、財務、文科、経産の六大臣の申し合わせ事項という形で法曹の養成に関するフォーラムというものをつくられたわけであります。そういう点では、これではやはり法曹養成制度全体の抜本的な見直しということにおいては、委員も、果たして我々の議論してきたことを政府はそのまま実行してくれるのかというような意見まで出るまで、ある意味では立脚するところが弱いわけでございます。フォーラムの先生方は一生懸命されているわけでありますけれども、そういうことが言えると思います。
 そこで、今回の新たな合議制の組織と現在開催されている法曹の養成に関するフォーラムはどのような関係にあるのか、お伺いしたいと思います。
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黒岩宇洋#22
○黒岩委員 お答えいたします。
 法曹養成フォーラムは、一昨年の裁判所法の一部改正、この法律に関する衆議院の法務委員会決議を受けまして、法曹の養成に関する制度のあり方についての検討を行うために、今おっしゃられた関係六大臣の申し合わせに基づきまして制定されているものであります。
 一方、本修正案におきましては、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律、いわゆる連携法の附則第二条におきまして、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえて検討を行うこととしておりまして、この合議制の組織につきましては、閣議決定に基づくものとし、そしてこのフォーラムによる従前の検討体制をより強力にして、新たに整備することを想定しているというところでございます。
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大口善徳#23
○大口委員 そうしますと、フォーラムでこれまで議論してきた内容を参考にするとしても、閣議決定による新たな合議組織である以上、フォーラムのこれまでの取りまとめに拘束されるわけではないと考えてよろしいですか。
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黒岩宇洋#24
○黒岩委員 おっしゃるとおりでございます。
 この組織での検討におきましては、必ずしもフォーラムでの検討内容に拘束されるようなことはないと考えております。
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大口善徳#25
○大口委員 新たな合議制組織は、法曹養成全体について審議するわけでありますが、具体的にはどのようなことを検討するということですか。
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黒岩宇洋#26
○黒岩委員 まずは、法曹有資格者の活動領域拡大のための方策、そして、今後の法曹人口のあり方のほか、法科大学院、ロースクールにおける法学教育、司法試験、司法修習といった各法曹養成の課程につきまして、制度全体が検討されることになると考えております。
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大口善徳#27
○大口委員 新たな合議制組織の委員の人選に当たって、どのようなことが重視されるのかということでございます。
 フォーラムの皆さんは一生懸命されていることは認めますけれども、やはりいろいろな御意見があります。ですから、人選というのは極めて大事でございまして、そこについてどういう点を重視されて人選をするのか、お伺いしたいと思います。
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黒岩宇洋#28
○黒岩委員 お答えします。
 修正案におきましては、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ検討を行うこととしております。
 これは、実務者協議でもさまざまな御意見をいただきまして、それを反映いたしまして、この組織については、従前の検討体制をより強力なものにすると先ほど申し上げましたが、さらに、法科大学院及び法曹関係者以外の多様な意見も反映されるよう整備されるものと考えております。そして、特定の関係者に偏ることなく、幅広い分野の学識経験者等の意見を得られるようにすることが重要と考えております。
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大口善徳#29
○大口委員 特に私が思うのは、貸与制の賛成論者が非常に多い構成になっていて、そういう点では、法曹養成全体のあり方についてしっかり議論をしていただかなきゃいけないという点では、人選をしっかりやっていただきたいと思います。
 この法施行後、一年以内に検討を加えて一定の結論を得るとありますが、この一定の結論とは、政府の講ずべき措置の内容及び実施時期を明記した工程表と解してよいのか、お伺いします。
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