山花郁夫の発言 (郵政改革に関する特別委員会)
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○山花議員 この七条二項の規定に関してですけれども、具体的に何を勘案するのかということは、その売却の時点で、一義的には日本郵政株式会社の経営判断に委ねられるということになろうかと思います。
ただ、その上で、ではどういったことを勘案するのかということで、こういう条件のときと言うことは余り適切でないかもしれませんけれども、一応、想定されることについて幾つか挙げますと、その時点における金融二社の経営状態であるとかその後の経営の見通しというのが一つあろうかと思います。そしてまた、今御質問いただきました金融ユニバの確保をどう見通していくのかということが一つ大きなポイントになろうかと思いますし、あと、株式市場の動向ですね。それは、そのときの株価がどうなっているかで、もちろん高いときに売ろうというインセンティブが働くことになろうかと思います。また、政府による日本郵政株式会社の株式処分の動向がどういう状況になっているか、さらには、日本郵政株式会社や日本郵便株式会社の経営状況がどういう状況であるか、こういったことなどを勘案した上でのものとなるというふうに想定をいたしております。