細野豪志の発言 (環境委員会)

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○国務大臣(細野豪志君) 産廃特措法が制定をされました平成十五年の時点では、平成十年の六月以前までに行われた産業廃棄物の不法投棄等につきまして、不適正処理によりまして大規模な生活環境保全上の支障が生じていた事案がございましたので、その支障を除去することが課題となっておりました。こうした状況を背景に、国の支援の下で着実に事業を進めることを目的といたしましてこの特措法が制定をされたという、そういう経緯がございます。
 その際、この法律は、恒久法とするのではなくて十年間の時限立法として制定をされました。それは、香川県豊島や青森・岩手県境といった平成十年六月以前の大規模な事案につきまして、当時の知見に基づいて調査を行った結果といたしまして、十年で処理をできると判断されたと、そういうことが理由でございます。
 この法律に基づきまして、これまで十五の事案につきまして支障除去等の事業が進められておりまして、そのうち四つの事業につきましては既に事業が完了いたしまして、生活環境の改善というものがなされたということであります。また、継続中の事案につきましても、地域住民を含めた関係者の合意の下で支障除去事業が着実に進められてまいりました。
 しかしながら、例えば豊島でございますけれども、支障除去事業を実施をしてまいりましたところ、当初想定をしていた以上の廃棄物が存在をすることが明らかになってまいりました。そのため、事業を平成二十五年三月三十一日という当初の法律が予定をしていたこの期限までに完了をすることが困難な事案であることが発覚するなど、継続中の事案の中には更なる期間を必要とするものがあることが分かってまいりました。
 また、今後新たに都道府県等が支援の対象とすることを希望している事案の中には、例えば、恐らく皆さん御視察をいただいたところだと思いますが、三重県の四日市市の大矢知・平津などのように非常に大規模な事案というものが存在をしておりますので、最長十年間の期間を要すると考えられるものがございます。このような状況を踏まえまして、過去の負の遺産を除去いたしまして、これをできるだけ将来に残さないという観点から、本法の期限を十年間延長する法案を提出をしたということでございます。

発言情報

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発言者: 細野豪志

speaker_id: 7754

日付: 2012-06-18

院: 参議院

会議名: 環境委員会