津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(津田弥太郎君) 牧山議員にお答えを申し上げます。
牧山議員御指摘のように、諸外国では、その国の雇用失業情勢あるいは雇用慣行等を踏まえ、その国に応じた給付制度や再就職支援策を講じているというふうに考えられます。御指摘のように、北欧各国、あるいは今回イギリスにおきましても、二〇一三年、来年から御指摘のような取組が始められるというふうに聞いておるわけでございます。
我が国の場合でございます。日本の雇用保険の受給者の中には、いろんな職種にこれまで就いてきた経験、職場経験を通して、職業体験や職業訓練を受けなくても早期に再就職先を見付けることが可能な人もいます。これは早く再就職をしていただければいいんではないかなというふうに思います。それから、職業体験や職業訓練というプロセスを経ずにできるだけ早く再就職をしたい。もちろん、失業給付というのは今までもらっていた賃金のおおむね六割でございますから、生活はそんなにいい生活ができるわけではないわけでございますので、早く就職をしたいという方が結構いらっしゃるということでございます。このため、一律にこの職業体験とか職業訓練の受講をその失業給付の受給要件、支給要件とすることはいかがなものかなと。その辺はケース・バイ・ケースを見ていかなければならないんではないのかなというふうに考えております。
で、その受給者が持っております技能、知識等から判断をして職業訓練の受講が必要と考えられる場合には、ハローワークの所長がその受講を指示することができます。これ、日本のことでございます。この受給者がハローワークの所長の指示を正当な理由なく拒否した場合には雇用保険の給付を行わないということになっております。毎年大体どのくらいハローワークの所長がこの職業訓練の受講を指示しているかというと、約四万人の方々に指示をさせていただいておりまして、嫌だと言う人がどのぐらいいるかというと、平成二十二年度で八百四十九件、この人たちが職業訓練を嫌だというふうに言われて、この方については失業給付を止めております。
したがいまして、我が国においても、実質的にそのような諸外国でやられているような取組については、ケース・バイ・ケースではありますけれども、行っているということでございます。
厚生労働省としましては、この職業訓練の受講指示も含めて各受給者の希望、経験、能力に応じた多様な就職支援をきめ細かく行っていく。御指摘のように、例えばトライアル雇用というのは大変大事な制度でありまして、これは、御案内のように取りあえず試しに三か月程度働いてみる、そうすると、自分が合っているかどうか、事業主もその方がうちの会社に合っているかどうかということが分かるわけですね。そういうような制度も含めて様々なメニューを用意しておりますので、私どもとしても、更に御指摘をいただいたことを踏まえながら努力をしてまいりたいというふうに考えております。