池田元久の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(池田元久君) ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、労働者派遣が禁止される日雇労働者とは、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇派遣労働の禁止の例外として雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。
第二に、違法派遣の場合の派遣先の派遣労働者に対する労働契約申込みみなし規定の施行期日をこの法律の施行日から起算して三年を経過した日とすること。
第三に、物の製造業務派遣の原則禁止規定を削除すること。
第四に、いわゆる登録型派遣の原則禁止規定を削除すること。
第五に、政府は、この法律の施行後、いわゆる登録型派遣、物の製造業務派遣等の在り方について、速やかに検討を行うものとすること。
以上です。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。