池田元久の発言 (厚生労働委員会)

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衆議院議員(池田元久君) よろしくお願いします。
 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、手当の名称を「児童手当」と、法律の題名を「児童手当法」とすること。
 第二に、この法律の目的として、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを規定すること。
 第三に、平成二十四年六月分以降の児童手当については、前年の所得が一定の額以上である場合には、支給しないこと。ただし、当該所得制限により児童手当が支給されない者に対し、当分の間の特例給付として、中学校修了前の児童一人当たり、一月につき、五千円を支給すること。
 第四に、検討条項として、「政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」との一項及び第二項として「この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」との一項を加えること。
 第五に、依然として、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当の未申請者がいることを踏まえ、平成二十四年三月三十一日までとされている遡及支給の特例措置等を、平成二十四年九月三十日まで延長すること。
 以上です。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118014260X00420120327_355

発言者: 池田元久

speaker_id: 27942

日付: 2012-03-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会