中沖剛の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(中沖剛君) 九条一項の私法的効力についてお答え申し上げます。
最近の裁判例を見てまいりますと、継続雇用制度については、法の九条一項が一義的に明確な規定をしておらず、多様な制度を含み得る内容となっておりまして、直ちに私法上の効力を発生させるだけの具体性を備えているとは言えないということ、また、法違反につきましては厚生労働大臣によります必要な指導、勧告等により是正を図ることを予定しているということから、直接の私法的な効力はないという判断となっております。
また、今回の高年齢者雇用安定法の見直しを行いました労働政策審議会での議論におきましても、九条一項のやはり効力が議論されているところでございます。裁判例と同様に、九条一項に従って私法的効力があるということではなく、継続雇用制度を規定する就業規則の効力として雇われることになるという指摘がございました。
こうしたことから、九条一項につきましては私法的な効力がないというふうに考えております。