中沖剛の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(中沖剛君) この度の法案でございますが、先生御指摘のとおり九条二項を削除するものでございまして、これによって対象者を限定する基準制度の仕組みを廃止することになります。したがって、法案が成立すれば、継続雇用制度、希望者全員を対象とすることになるわけでございます。
ただ、その一方、九条一項が直接的な私法上の効力を持たず、個々の定年到達者の雇用を事業主に直接義務付けるものではないこと、これは従来どおり変更がないわけでございます。このため、継続雇用制度につきましては、就業規則でその内容が定められまして、その規定に基づき事業主は労働者を継続雇用することになるという仕組みになっているわけでございます。
したがいまして、裁判において継続雇用制度が争いになった場合には、就業規則の規定に基づいて継続雇用をしないことの客観的な合理性あるいは社会的な相当性の有無が判断されまして、継続雇用をすべきかどうかについて判断されると考えられております。
なお、政府といたしましては、当然のことながら、再雇用を拒否された労働者につきましては、現在、各労働局に開設しております総合労働コーナーにおきまして相談を受け付けまして、労働局の助言、指導、あるいは個別労使紛争の解決システムの中のあっせんなどを通じて十分な救済を図っていきたいと考えております。