津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(津田弥太郎君) 石井委員御指摘のとおりで、現在の高年齢者雇用安定法では、事業主に高年齢者雇用確保措置として三つ提案をしているわけでございます。
一つは定年の引上げ、これが今ほぼ一五%程度実施がされているというふうに認識をいたしております。二つ目が継続雇用制度の導入、これが八割強、全体でも大変高い比率を占めているわけでございます。さらには、三つ目が定年の廃止でございますが、これは三%程度というふうに見られております。この三つのいずれかを講じることを義務付けているわけでございますが、いずれの措置をとるかは事業主の判断に委ねているわけでございます。
また、労使協定で継続雇用制度の対象者の基準を定めることも認めております。しかし、来年四月からは老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられるということでございまして、現行制度のままでは無年金、無収入になる可能性があるわけでございまして、このため、この度の改正でこの継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する、そして雇用と年金を確実に接続をさせることにしたわけでございます。
定年の引上げ、定年の廃止についても引き続き選択として残ることから、これらの選択肢について導入が進むよう、一つには法改正に合わせた周知啓発、二つ目には定年引上げ等奨励金の支給、三つ目には高年齢者雇用アドバイザーを通じた支援、こういう方策を取ってまいりたいと考えております。