足立信也の発言 (行政監視委員会)
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○足立信也君 今の御説明で、東日本大震災の復興基本法に基づく予算編成という意味合いでは、二十三年度の第三次と、それから二十四年度本予算、特会ということになると思います。
そこで、平野大臣にお伺いしたいんですが、当時、閣法で復興基本法を準備されていた。平野大臣もそこに当然のことながらかかわっていらした。その中で与野党協議で修正を図ったわけでございまして、この基本法の公布、施行が去年の六月二十四日と。その三日後に平野大臣が復興担当大臣と、復興大臣ということに任命されたんだと思いますが、その閣法で、被災地に限定するという当初の考え、この考えにも平野さんは当然携わってこられたし、その後の修正、そしてそこから、復興基本法にあります、第二条になると思いますが、活力ある日本の再生のためという基本的考え方と、実施する施策として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための全国防災事業が入りました。
この被災地に限定すべきであると考えていた閣法から、その後の修正の経緯があり復興基本法ができ上がった、その変化について、平野大臣、どのように受け止めておられるかをまずお聞かせください。