山本庸幸の発言 (社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)

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○政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。
 議員立法の解釈権限は誰かという御質問でございますが、これは、議員立法であると内閣提出であるとを問わず同じことでございまして、一般に、成立した法律の解釈に関する憲法上の考え方は、まず、憲法八十一条の規定によりまして、我が国においては、法令の解釈は最終的には最高裁判所の判例を通じて確定されるものであります。そして、憲法七十三条第一号でございますが、この規定によりますと、政府は、法令を的確に解釈し、誠実にこれを執行する責任を持っているわけであります。その際、行政事務の執行に関して必要な法令の解釈は、その事務を所掌する府省等が行うということでございます。

発言情報

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発言者: 山本庸幸

speaker_id: 32824

日付: 2012-07-31

院: 参議院

会議名: 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会