橘慶一郎の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(橘慶一郎君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。
この修正は、各会派間の修正協議の結果を踏まえ、本案による改正に加え、百条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求の要件の明確化、政務調査費の名称の変更等、普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加等の改正を行うものであり、その内容は次のとおりであります。
第一に、普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとすることとしております。
第二に、政務調査費の名称を政務活動費に、交付の名目を議会の議員の調査研究その他の活動に資するために改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとすることとしております。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする規定を追加することとしております。
第三に、会期を通年とした普通地方公共団体の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長及び委員長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとする規定を追加することとしております。
第四に、その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。