池坊保子の発言 (文教科学委員会)

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○衆議院議員(池坊保子君) ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明いたします。
 衆議院における修正により、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽、映像を私的使用目的で複製する行為、いわゆる私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、私的違法ダウンロードの防止に関し、国民に対する啓発、関係事業者の措置などについての規定を政府提出法律案に追加することといたしました。
 その内容の概要を御説明いたします。
 まず、私的違法ダウンロードに対する罰則を設けることといたしました。
 すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
 また、私的違法ダウンロードの防止の重要性についての国民の理解を深めることが重要であると考え、国及び地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する啓発、未成年者に対する教育の充実を義務付けることといたしました。
 その他、関係事業者の措置に関する規定、法律の施行後一年を目途とする検討条項等を設けることとしております。
 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及びその内容の概要でございます。
 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118015104X00620120619_006

発言者: 池坊保子

speaker_id: 15433

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会