池坊保子の発言 (文教科学委員会)

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○衆議院議員(池坊保子君) 改正著作権法の施行後は、関係省庁や業界団体の周知もあって、違法に発信されているものであることを知りながら、私的使用目的のダウンロード行為が違法とされたことについての認識は、私は定着しつつあるのではないかと思います。しかしながら、そのような中にあっても、認識の広がりとは別に、改正著作権法の施行が違法発信、違法ダウンロードを通じた違法な音楽等の流通量の減少に与えた効果については限定的であるとされておりますから、それらのことを考えますと一層の対策を講ずる必要があると思います。
 この修正案は、そうした状況を踏まえ、アーティストの著作権などの保護に加え、音楽文化の振興、音楽産業の健全な発展なども目的として、関係事業者に対し、違法に発信されているものであることを知りながら有償の音楽、映像を私的使用目的でダウンロードする行為を防止するための措置を講ずる努力義務を課すとともに、こうした行為に対する罰則を設けようとするもので、じゃ、どのような環境整備がなされてきたのか、それは刑罰化するに足りる条件がそろったのか具体的に示せということではございますが、まずは、私が申し上げたいのは、二十一年まではダウンロードは違法だよという意識が国民の中に私はなかったというふうに思います。これを二十一年に文化庁が、これは違法なんですよということを初めて示しました。示したことによって、国民は、ああそうなのか、ダウンロードはいけないんだなということを私は初めて知ったのではないかと思います。そのときに刑罰を私は付けてもよかったのではないかと思いますけれども、森委員がおっしゃるように、刑罰を付けるには、やはりきめ細やかな丁寧な段階的な私は処理というものが必要だと思います。そして、三年たちました。三年たって、やはり法律にちゃんとこれは違法だというふうに書かれているのですから、それに対して刑罰を付けることは私は当然なのではないかというふうに考えております。
 それで、他党の反対なさった方が、何で反対するのと申し上げたら、未成年者が多いからだとおっしゃいました。じゃ、未成年者は泥棒してもいいのと私はお答えしたんですけれども、軽微でも悪いことは悪いんだと思うんですね。一億円盗んでも、千円盗んでも、百円だから盗んでいいということでは私はないというふうに考えております。
 これは一例で、日本レコード協会の調査によれば、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推定されております。これは、正規音楽発信のダウンロードの約十倍のファイルが違法にダウンロードされているという計算になっております。
 ですけれども、これは一例でございまして、私はやはり、悪いことをしたら罰せられることは、未成年者であっても正しく規律を守るということを教えていくべきであって、同時に、この法律の中にあっては未成年者への教育ということをうたっております。これをしっかりとさせるべきというふうに私は考えております。

発言情報

speech_id: 118015104X00620120619_021

発言者: 池坊保子

speaker_id: 15433

日付: 2012-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会