池坊保子の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(池坊保子君) この修正案で罰則が科せられる行為というのは、著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為、これは著作権法第百十九条第三項にございます。
分かりやすく言うと、私的使用の目的をもって、インターネット上で著作権又は著作隣接権を侵害して違法に発信されている本来であれば有償の著作物について、それが違法に発信されていることを認識しながらダウンロードをする行為を想定しております。
恣意的な運用がなされるのではないかという懸念がたくさん私のところにも寄せられております。私もそのことに対して全然配慮しなかったわけではございません。そういうこともあるのかなと思いましたが、しかし、今回罰則を科そうとしている行為に対する捜査もまた令状主義の枠内にあるものでございまして、無制限に捜査機関のネットへの介入を認めるものでもなければ、介入の性質を変容させるものでもありません。令状がなくて踏み込むなどということはございません。
また、警察において捜査権限の濫用があってはならないということは言うまでもなく、そのことについては既に、「その権限を濫用することがあつてはならない。」、警察法第二条第二項。
このような懸案を払拭すべく、改正法案の附則において入念に、「第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。」ということをしっかりと明記しております。
インターネットに対してあなたは全てを知っているかとおっしゃいますと、森委員よりははるかに劣っているとは思いますが、このことに関しまして私は大学生の人たちやいろんな人たちに聞きました、これはどうなのということで。そういうような意見も集約させていただいたことも申し加えたいと思います。