前川清成の発言 (本会議)

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○前川清成君 ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、東日本大震災の発生により、製油所等が被災し、石油の供給に支障が生じた事態を踏まえ、災害による特定地域への石油の供給不足時にも備蓄石油を放出できるようにするとともに、石油会社に災害時の石油の供給に関する計画をあらかじめ作成させること、また、資源獲得に向けた体制を整備するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務に石炭資源開発業務、地熱資源開発業務等を加えるとともに、財政投融資特別会計の投資勘定の資金を天然ガス等の資源開発への出資等に活用できるようにすること等を内容とするものであります。
 委員会におきましては、いわゆる産投資金の活用等による天然ガス、金属鉱物、石炭等の資源開発促進の見通し、中核サービスステーションの整備及び石油製品備蓄の在り方、災害時石油供給連携計画等と各地域との連携の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
 次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、経済産業委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 現行の中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、農業協同組合法等の他の協同組合法に基づき設立される組合とは異なり、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に、火災共済協同組合を設立することが必要とされております。
 本法律案は、こうした点に鑑み、事業基盤を共通とすることにより効率的な業務の実施を図るため、中小企業等協同組合法に基づき設立される組合につきましても、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で実施することを可能とする改正を行おうとするものであります。
 以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、現行の火災共済協同組合の類型を廃止し、一定の要件を満たす事業協同組合は、行政庁の認可を受けて、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができることとしております。これにより、事業協同組合は、火災共済事業を含めた総合的な共済事業を行うことが可能となります。
 なお、火災共済事業に係る行政庁の認可を受けた事業協同組合のうち、都道府県の区域を地区とする事業協同組合については、同じ区域で他の事業協同組合と重複して火災共済事業を行うことは、現行と同様、禁止することとしております。このほかにも、現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課すこととしております。
 第二に、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会については、火災共済事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会でもって組織し、全国を通じて一個とするとともに、事業の範囲について、現行の事業に加え、火災共済事業以外の共済事業等を行うことができることとしております。
 第三に、所管行政庁については、現行では、火災共済協同組合及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会の所管行政庁は、経済産業大臣及び金融庁長官となっているところ、火災共済事業を行う事業協同組合で都道府県の区域を超えないものについては、都道府県知事を、その他の火災共済事業を行う事業協同組合等については、それぞれの組合の組合員の資格として定められる事業の所管大臣を、それぞれ所管行政庁としております。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 なお、本法律案は経済産業委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2012-08-29

院: 参議院

会議名: 本会議